○滝上町こども園における苦情等処理体制に関する要綱

令和3年3月29日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町こども園(以下「こども園」という。)における就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。)に対する子育ての総合的な提供の推進に関して当該児童の保護者からの苦情、要望及び意見(以下「苦情等」という。)に敏速かつ適切に対応するために、苦情等処理体制の整備について必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情等処理体制)

第2条 苦情等の受付及び解決を行うため、こども園に次の者を置く。

(1) 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 苦情等解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)

(責任者)

第3条 責任者は、こども園の園長をもって充てる。

2 責任者は、次の業務を行う。

(1) 苦情等の解決の統括

(2) 苦情等の解決のための保護者との話合いの実施

(担当者)

第4条 担当者は、こども園の職員で園長が指名したものをもって充てる。

2 担当者は、次の業務を行う。

(1) 保護者からの苦情等の受付

(2) 苦情等の内容、保護者の意向等の確認及び記録

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、法第16条に規定する児童委員のうちから、町長が委嘱する。

2 第三者委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情等の内容の聴取

(2) 話合いへの立会い

(3) 保護者及び責任者への助言

3 第三者委員には報酬を支給しないものとし、その任期は2年とする。ただし、補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(保護者への周知)

第6条 責任者は、責任者、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先その他苦情等処理体制に関する事項について、こども園内に掲示する等により、保護者に周知を図るものとする。

(苦情等の申出)

第7条 保護者は、苦情等があるときは、いつでも担当者に申し出ることができる。

2 保護者は、責任者又は第三者委員に対し、直接、苦情等を申し出ることができる。

(苦情等の受付)

第8条 担当者は、前条第1項の規定による苦情等の申出があったときは、次の事項を確認し、苦情等の受付書にこれを記録するものとする。

(1) 苦情等の内容

(2) 苦情等の解決に関する保護者の希望等

(3) 第三者委員に対する報告の可否

(4) 責任者との話合いにおける第三者委員の立会い、助言等に関する希望

2 責任者又は第三者委員は、前条第2項の規定による苦情等の申出があったときは、速やかにその旨を担当者に連絡するものとする。

3 担当者は、前項の連絡があったときは、第1項に定める受付を行うものとする。

(苦情等の報告)

第9条 担当者は、受け付けた苦情等を責任者及び第三者委員に報告するものとする。ただし、苦情等を申し出た者(以下「申出人」という。)が第三者委員に対する報告を拒否する旨の意思表示をしたときは、第三者委員に対する報告は行わないものとする。

(苦情等解決の話合い)

第10条 責任者は、申出人との話合いにより、苦情等の解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人が希望したときその他必要があると認めるときは、話合いに第三者委員を立ち会わせ、その助言を求めることができる。

(苦情等解決の記録)

第11条 担当者は、苦情等解決の経過及び結果について、書面を作成するものとする。

(苦情等解決の結果の報告)

第12条 責任者は、改善を約束した事項その他苦情等解決の結果について、申出人及び第三者委員に対して文書で報告するものとする。

(匿名の苦情等の処理)

第13条 責任者及び担当者は、投書その他匿名の苦情等についても、第8条から前条までの規定に準じた方法により、解決を図るものとする。

(苦情等解決状況の公表)

第14条 責任者は、毎年度、苦情等解決の状況(個人情報に係る部分を除く。)を公表するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文・附則

 令和3年4月1日から施行する。

 この要綱の告示の日の前日までに廃止した滝上町こども園における苦情等処理体制に関する要綱(平成23年教育委員会告示第7号)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続き、その他の行為とみなす。

滝上町こども園における苦情等処理体制に関する要綱

令和3年3月29日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)