○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合

(4) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(5) 職務遂行上必要な資格を取得するための試験又は国及び地方公共団体の実施する競争試験を受ける場合

(6) 前各号に規定する場合を除くほか、町長が特に認める場合

(免除を受ける期間)

第3条 条例第2条第1号同条第2号及び前条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける期間は、任命権者又はその委任を受けた者がそのつど必要と認める期間とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(この規則の施行前に承認された期間についての取り扱い)

2 この規則の施行前に滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和61年規則第2号)による改正前の滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)第77条の規定により承認された適用日以後の期間については、この規則の規定により免除された期間とみなす。

(平成22年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 職務に専念する義務の特例の取扱について(昭和61年達第4号)は廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和61年3月24日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)