○滝上町有林野条例

昭和34年6月20日

条例第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 滝上町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において町有林野とは、町が所有し、管理経営する森林及び附帯地をいう。

(財産管理)

第3条 町有林野の内容及び増減並びに積立金の状態は、明かにしておかなければならない。

(町有林野経営審議会)

第4条 町有林野の合理的な管理経営を図るため、新たな滝上町有林森林経営計画書(以下「経営計画」という。)の策定に際し、町長の諮問機関として町有林野経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長が委嘱する学識経験者3人をもつて組織する。

3 委員の任期は、諮問事案の発生に伴う委嘱日から経営計画の策定完了までの期間とする。但し、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会は、町長が諮問する新たな経営計画の内容について審議し答申する。但し、審議会において必要があると認めるときは、町長に建議することができる。

5 審議会に会長及び会長代理各1人を置き、委員の互選に基き町長が委嘱する。

6 審議会は、町長が招集する。

7 審議会の会議は、原則として、委員の全員が出席しなければ開くことができない。

8 会長は、議事を総理し、審議会を代表する。会長代理は会長事故あるときその職務を代理する。

9 委員は、別に条例の定めるところにより報酬を受ける。

10 前各項に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は町長が定める。

(令7条例25・一部改正)

(町有林野の処分)

第5条 町有林野は、公用又は公共益事業及び管理経営のため必要なときのほかは、売払、交換及び譲渡をすることができない。

(町有林野の貸付及び使用)

第6条 町有林野は、次の場合に限り随意契約をもつて貸付又は使用させることができる。

(1) 公用又は公共用若しくは公益事業のため必要があるとき。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により事業の用に供するとき。

(3) 林業、附帯用地として必要があるとき。

(令7条例16・一部改正)

(町有林野産物の処分)

第7条 町有林野産物は、公用又は公共益事業及び管理経営のため必要なときは、競争入札により売払うものとする。

2 町長は、前項の町有林野産物の売払い業務を滝上町森林組合に委託することができる。

(令7条例16・追加)

(部分林)

第8条 別に定める条例によつて町と造林者との収益を分収する契約で町有林に部分林を設定することができる。

(令7条例16・旧第7条繰下)

(分収造林)

第9条 町は、森林資源造成のため、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第3章に定める分収造林を設定することができる。

(令7条例16・旧第8条繰下・一部改正)

(経営計画)

第10条 町有林の経営については、5年ごとに経営計画を作成し町議会の議決を経て森林法(昭和26年法律第249号)の定める手続により策定するものとする。

(令7条例16・旧第9条繰下・一部改正、令7条例25・一部改正)

(単年度計画)

第11条 毎年度の事業実行に当たっては、経営計画に基き、管理経営及び事業の予定案を作成するものとする。

(令7条例16・旧第10条繰下、令7条例25・一部改正)

(他の条例との関係)

第12条 この条例に定めるもののほか、町有林野の管理処分については、次に掲げる条例、規則の定めるところによる。

(令7条例16・旧第11条繰下・一部改正)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令7条例16・旧第12条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滝上町共同森炭備林管理条例(昭和3年10月11日条例第9号)は、この条例施行の日限り廃止する。

3 滝上町共同放牧地管理条例(大正11年3月20日規則第1号昭和3年1月14日条例第4号で条例となる。)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和61年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第12号)

この条例は、平成13年5月7日から施行する。

(平成30年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町有林野条例

昭和34年6月20日 条例第9号

(令和7年9月4日施行)