○滝上町有林野の産物売払規則
平成30年12月12日
規則第16号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
滝上町有林野の産物売払規則(平成30年滝上町規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町有林野の産物の売払いについては、滝上町有林野条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)及び滝上町財務規則(昭和40年規則第5号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(令7規則14・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「産物」とは町有林野の立木及び素材をいう。
(委託販売)
第3条 条例第7条第2項の規定により、町有林野産物の売払い業務を受託した滝上町森林組合(以下「受託販売者」という。)は、本規則の規定により売払いを行うものとする。
(令7規則14・追加)
(産物の売払いを受ける資格者)
第4条 産物の売払いを受けることのできる資格者は、製材業又はチップ製造業を営む者でなければならない。
(令7規則14・旧第3条繰下)
(資格の申請及び審査並びに名簿への登録)
第5条 産物を買い受けようとする者は、原則として、隔年の2月1日から2月28日までの期間中に競争入札参加資格審査申請書(別記様式1)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、特に町長が必要と認めた者に係る申請時期は町長の指定する日とする。
(令7規則14・旧第4条繰下)
(変更の届出)
第6条 産物買受けの申込みをした者(以下「申込人」という。)又は落札者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更した時は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 申込人又は落札者が死亡した時は、その相続人(法人たる申込み又は、落札者が解散した時はその清算人、合併による時は合併以後存続する法人又は合併によって設立した法人)は、遅滞なくその承継の事実を証する書面を添えてその旨町長に届け出なければならない。
3 委託販売による売払いの場合、落札者は、前2項に該当する事実が発生したときは、その旨を受託販売者に届け出なければならない。
(令7規則14・旧第5条繰下・一部改正)
(数量の計算)
第7条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格の定めるところにより行うものとし、これらにその定めのないものについては、町長の定める基準により行うものとする。
(令7規則14・旧第6条繰下)
(売払い単価及び価格)
第8条 町長は、産物を売り払うときは、当該産物又はこれを原料若しくは材料とする生産品につき、その市場価格及び過去の売払い実績等を参酌して、当該産物の売払い単価を評定するものとする。
(令7規則14・旧第7条繰下)
(入札書の様式)
第9条 競争入札の入札書は、産物売払い入札書(別記様式3)とする。
(令7規則14・旧第8条繰下)
(契約書の作成)
第10条 競争入札に付した産物の売払いについて、財務規則第69条に規定する期間内に契約を締結しなければならない。
(令7規則14・旧第9条繰下)
(納付期限)
第11条 産物の売払代金の納入期限は、町長が定めるところによる。
(令7規則14・旧第13条繰上)
(延滞金)
第12条 産物の売払い契約を締結した者(以下「買受人」という。)が買い受けた産物の売払代金を納付期限までに納付しない場合においては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により、その納付期限の翌日から当該未納の売払代金を納付するに至った日までの日数に応じて計算した延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。
2 町長は買受人が売払代金を納付しなかったことにつき、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
3 前2項の規定は、委託販売の場合はその限りでない。
(令7規則14・旧第14条繰上・一部改正)
(代金の納入及び産物件の受領)
第13条 買受人は、売払代金の納入をもって当該産物件を受領したものとし、産物件の受領後は速やかに産物件受領書(別記様式4)を町長又は受託販売者に提出しなければならない。
(令7規則14・追加)
(産物の搬出期限)
第14条 買受人は、町長が定める搬出期限内までに売払産物を搬出しなければならない。
2 買受人が搬出期限までに売払産物を搬出できない場合は、町長は、買受人からの産物搬出期限の延期申出書(別記様式5)の提出により、やむを得ない理由があると認めたときはその期限を延長することができる。
3 買受人が搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は、町長は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
4 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、町長又は受託販売者は必要に応じ契約を解除し、又はその産物の所有権を無償で町に帰属させる措置をとるものとする。
(令7規則14・旧第15条繰上・一部改正)
(搬出遅延の違約金)
第15条 前条の規定により定められた搬出期限までに売払産物を搬出しないときは、当該搬出遅延の産物に応ずる売払い代金の額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
(令7規則14・旧第16条繰上)
(搬出完了の届)
第16条 買受人は、売払産物の搬出が終了したときは、遅滞なく搬出完了届(別記様式6)を町長に提出しなければならない。
(令7規則14・旧第17条繰上・一部改正)
(跡地検査)
第17条 町長は、物件を売り払った場合において、その搬出期限を経過したとき又は搬出完了届の提出があったときは、遅滞なく、買受人の立会いを求め、跡地検査をしなければならない。
2 買受人は、町長から跡地検査の立会いを求められた場合において、正当な理由がなく立会いしなかったときは、町長の行った検査の結果に対し異議を申し立てることができない。
(令7規則14・旧第18条繰上)
(作業の中止命令)
第18条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長は売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。
2 買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合において、前項の規定を準用する。なお、この場合において、買受人は、その損害の賠償を請求することができないものとする。
(令7規則14・旧第19条繰上)
(契約の解除)
第19条 町長又は受託販売者は、買受人が次の各号の一に該当する場合には、売払い契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 期限までに売払い代金を納入しないとき。
(2) その他契約で定める重要な案件に違反したとき。
(令7規則14・旧第20条繰上・一部改正)
(代金の返還等)
第20条 前条の規定により契約を解除した場合には、町長又は受託販売者は当該契約の解除された部分に掛かる産物を返還させ、その返還があったときにはこれに相当する代金を返還しなければならない。
(令7規則14・旧第21条繰上・一部改正)
(違約金の徴収)
第21条 町長又は受託販売者は、第19条の規定により契約を解除した場合において、売払代金の100分の10以内に相当する金額を違約金として徴収することができる。
(令7規則14・旧第22条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和7年6月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。



(令7規則14・旧別記様式8繰上)

(令7規則14・旧別記様式6繰上)

(令7規則14・旧別記様式7繰上)
