○滝上町有財産条例

昭和25年2月22日

条例第1号

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 滝上町有財産(以下「財産」という。)の取得、管理並びに処分については、法令その他別に定のある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(町有財産の範囲)

第2条 この条例で財産とは、滝上町(以下「町」という。)の負担において町有となつた財産又は法令により、若しくは寄付により町有となつた財産であつて、次に掲げるものをいう。

(1) 不動産

(2) 前号に掲げる不動産の従物

(3) 事務所、作業所、学校、診療所、研究所その他これらに準ずる施設において、その用に供する機械及び重要な器具

(4) 積立金

(5) 地上権、地役権、その他これらに準ずる権利

(6) 特許権、著作権その他これらに準ずる権利

(7) 株券、社債券、国債証券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資による権利

2 前項第3号の機械及び器具は、当該事務所、作業所、学校、診療所、研究所その他これらに準ずる施設を廃止した場合でも財産とする。

3 第1項第7号の社債券及び地方債証券には、社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含むものとする。

(町有財産の分類及び種類)

第3条 財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公有財産 町において町の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、若しくは供するものと決定したもの、又は公共のために保存する記念物

(3) 企業用財産 町において町の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

4 第2項第3号の町の企業については、町規則で定める。

(財産の総括)

第4条 財産は、町長が総括する。

2 前項の総括とは、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることをいう。

(教育財産変更の通知)

第4条の2 滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その管理する教育財産に変更があつたときは、遅滞なくこれを町長に通知しなければならない。

(教育財産の用途廃止の場合の引継)

第4条の3 教育委員会は、その管理する教育財産の用途を廃止した場合においては、町長にこれを引き継がなければならない。但し、使用に堪えない建物及び建物以外の工作物で取りこわしの目的をもつて用途廃止をするものについては、この限りでない。

(行政財産の処分等の制限)

第5条 行政財産は、その用途目的を妨げない限度において使用又は収益をさせる場合を除く外、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

(普通財産の処分等)

第6条 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又はこれに私権を設定することができる。

2 普通財産は、議会の議決を経て、これを出資の目的とすることができる。

(職員の行為の制限)

第7条 財産に関する事務に従事する職員は、その取扱にかかる財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

第2章 取得

(財産の寄附)

第8条 町長は、財産の寄附を受けることができる。

(取得前の措置)

第9条 財産を買い入れ、若しくは交換し、又は寄附を受けようとする場合に、その目的物に、私権の設定又は特殊の義務があるときは、あらかじめ、消滅させなければならない。

(登記)

第10条 不動産を取得したときは、すみやかに登記の手続をしなければならない。

第3章 管理

(貸付期間)

第11条 財産の貸付は、次の期間をこえることができない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除く外、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料)

第12条 貸付料は、適正な評価によるものとし、別に定のあるものを除く外、町長が定める。

(貸付料の減免)

第13条 次の各号の一に該当するときは、貸付料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体において、公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 天災地変その他不可抗力により貸付財産が当該貸付の目的を達し難くなつたとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(貸付料の納付)

第14条 貸付料は、定期に納めさせなければならない。但し、その全部又は一部を前納させることができる。

(転貸及び権利の譲渡)

第15条 財産の借受人は、借受物件を転貸することができない。但し、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 財産の借受人は、町長の承認を得なければ、その権利を譲り渡すことができない。

(目的以外の使用及び原形の変更)

第16条 財産の借受人は、町長の承認を得なければ、借受物件を目的以外の用途に供し、又は財産の原形を変更することができない。

2 前項の規定により財産の原形を変更した借受人は、その借受物件を貸付期間の終了又は契約解除にあたり、必要に応じ原形に回復しなければならない。但し、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第17条 財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当するときは、貸付期間中であつても、その契約を解除することができる。

(1) 国、町、他の地方公共団体において、公用、公共用町の企業又は公益の用に供するため必要を生じたとき。

(2) この条例若しくは契約に定められた貸付条件に違反したとき、又は貸付料を3月以上滞納したとき。

(借受物件に関する経費の支出に対する無補償)

第18条 借受人が、借受物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、町は、その補償の責を負わない。但し、補償についてあらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第19条 故意又は過失によつて財産を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。但し町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、賠償の責任を免除することができる。

2 財産を無断で使用し、又はこれより収益した者については、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。但し、町長においてやむを得ないものと認めたときは、貸付を追認し、その間の貸付料を既往にさかのぼり追徴することができる。

(買受物件の上に存する所有物件の買収通知に対する拒否の禁止)

第20条 貸付期間の終了又は契約の解除に当つて、町が時価でその財産の上に存する建物その他の物件を買い取ることを通知したときは、借受人は、正当の理由がなければ、これを拒むことができない。

(貸付料の督促)

第21条 財産の貸付料を、その納期限に納付しないときは、更に期日を指定して督促しなければならない。この場合には、督促料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第22条 財産の貸付料をその納付期限までに納付しないときは、町長は、督促状によりさらに期日を指定して督促しなければならない。

(督促料及び延滞違約金)

第23条 前条の規定により貸付料の督促をしたときは、次の各号に掲げる督促料及び延滞違約金を徴収する。

(1) 督促料 督促状1通につき20円

(2) 延滞違約金 延滞した金額が100円以上である場合において100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日3銭の割合で、所定の納付期限の翌日からこれを完納した日までの日数によつて計算した額。但し、延滞違約金が10円未満であるときはその金額、延滞違約金に10円未満の端数金額は、徴収しない。

2 貸付料の納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞違約金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けるとき。

(2) 災害、病気(納付義務者と生計を一にする親族の病気を含む。)その他の事由により若しくは資力を喪失したと認められるとき。

(3) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(4) その他納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(準用規定)

第24条 第11条から前条までの規定は、財産の使用又は収益させる場合に準用する。この場合において、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益させる場合においては、教育財産にあつては、これらの規定(第21条及び第22条を除く。)中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

第4章 処分

(売払価格)

第25条 財産の売払価格は、適正な評価格によらなければならない。

(交換)

第26条 財産は、国、町、他の地方公共団体又はその他の公共的団体において、公用、公共用、町の企業又は公益の用に供するため必要があるときは、町長の定めるところにより、これを他の同一種類の財産と交換することができる。但し、価格の差異がその高価なものの4分の1をこえるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、その価格の差が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(売払価格の低減及び譲与)

第26条の2 財産は、次の各号の一に該当するときは、その価格を低減して売り払い、又はこれを譲与することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体が、公用、公共用又は公益の用に供するため国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体に譲渡するとき。但し、国、他の地方公共団体又はその他の公共的団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合は、この限りでない。

(2) 寄附を受けた財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。但し、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 行政財産の代替施設の譲与を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を譲与者又はその相続人その他の包括承継者に譲渡するとき。

(用途指定の売払)

第27条 一定の用途に供させる目的で財産の売払いをした場合は、その買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定することができる。

(売払契約の解除)

第28条 前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して財産の売り払いをした場合に、指定期間内にその用途に供さないか、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、その契約を解除することができる。

(売払代金等の納付)

第29条 財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。但し、次の各号の一に該当する場合において、町長が必要と認めたときは、確実な担保を徴し、利息を付して、延納の特約をすることができる。

(1) 当該財産の売払を受けたものが、国、地方公共団体又はその他の公共的団体であるとき。

(2) 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるべき特別の事由があるとき。

2 前項の場合において、同項第1号に該当して延納の特約をするとき、その他町長において特別の事情があると認めたときは担保を徴しないこととし、又は利息を付さないことができる。

(準用規定)

第30条 第21条及び第22条の規定は、財産の売払代金及び交換差金の督促並びに督促手数料及び延滞違約金の徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「貸付料」とあるのは、「売払代金又は交換差金」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(台帳)

第31条 財産については、財産台帳を備えなければならない。

(委任規定)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長及び教育委員会が定める。

第6章 罰則

(罰則規定)

第33条 詐欺その他不正行為により貸付料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除く外、貸付料の徴収についての職務の執行を妨げた者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に契約中のものについては、なお、従前の例による。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年1月13日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町有財産条例

昭和25年2月22日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和25年2月22日 条例第1号
昭和33年4月1日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第7号
令和3年1月13日 条例第6号