○滝上町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月8日

条例第17号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(令7条例9・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 審議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物に関する条例(昭和31年滝上町条例第13号)は、廃止する。

(昭和50年12月20日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年5月8日 条例第17号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年5月8日 条例第17号
昭和50年12月20日 条例第16号
昭和52年9月22日 条例第9号
昭和62年3月25日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第6号
令和7年3月10日 条例第9号