○滝上町契約条例

昭和39年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定のあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約方法に関する一般原則)

第2条 すべて契約は、第3条第4条の規定による場合を除き一般競争入札に付さなければならない。

(指名競争入札)

第3条 次の各号に掲げる場合には、指名競争入札によることができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約)

第4条 次の各号に掲げる場合には、随意契約によることができる。

(1) 不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

(町議会の議決を要する契約の処理)

第5条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条及び第3条の規定による契約を結ぼうとするときは、町長は町議会の議決を得たときに契約が成立する旨を相手方に告げ、かつその旨を記載した仮契約書を交すものとする。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

滝上町契約条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号