○滝上町社会教育委員に関する条例

平成12年12月15日

条例第73号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 滝上町の社会教育及び生涯学習を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、法第17条に規定するもののほか、次の職務を行うものとする。

(1) 生涯学習の推進に関する研究調査を行うこと。

(2) 生涯学習の推進に関する諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) 社会教育関係施設の運営に関する調査審議を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、社会教育及び生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、11人以内とする。

(令7条例13・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令7条例13・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(滝上町公民館等運営審議会条例の廃止)

2 滝上町公民館等運営審議会条例(昭和59年条例第15号)は、廃止する。

(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町公民館条例の一部改正)

4 滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町児童館条例の一部改正)

5 滝上町児童館条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町農家高齢者創作施設たくみ館設置条例の一部改正)

6 滝上町農家高齢者創作施設たくみ館設置条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町郷土館設置条例の一部改正)

7 滝上町郷土館設置条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例の一部改正)

8 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例(平成2年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町図書館設置条例の一部改正)

9 滝上町図書館設置条例(平成9年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滝上町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 滝上町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

滝上町社会教育委員に関する条例

平成12年12月15日 条例第73号

(令和7年4月1日施行)