○滝上町陶芸創作施設たくみ館設置条例
昭和51年12月9日
条例第21号
(目的)
第1条 町民の陶芸創作活動を通じて教育文化の向上を図り、生涯学習の推進に寄与することを目的に、滝上町陶芸創作施設たくみ館(以下「たくみ館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 たくみ館の位置は、次のとおりとする。
滝上町字サクルー原野基線9番地
(管理)
第3条 たくみ館は、滝上町教育委員会が管理するものとする。
(職員)
第4条 たくみ館に館長及び必要な職員を置く。
2 館長は、たくみ館の管理運営を掌理し、所属の職員を監督する。
第5条 削除
(使用料)
第6条 たくみ館の使用料は1日につき100円とし、1箇月の期間に定期的に使用する場合は1,500円とすることができる。ただし、高校生又は18歳以下の者が使用する場合は、使用料を徴収しない。
2 館長が公益上必要と認めたときは、別に定めるところにより使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第14号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に委嘱されたたくみ館運営協議会委員は、この条例により委嘱されたものとする。
附則(昭和59年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する社会教育委員、公民館運営審議会の委員、たくみ館運営協議会の委員及び郷土館運営委員会の委員の任期は、改正前の社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第25号)第2条、改正前の滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)第5条第2項、改正前の滝上町農家高齢者創作施設たくみ館設置条例(昭和51年条例第21号)第5条第3項及び改正前の滝上町郷土館設置条例(昭和53年条例第2号)第5条第4項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附則(平成2年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。