○滝上町図書館設置条例

平成9年7月1日

条例第25号

(設置)

第1条 町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、資料の提供を中心とする諸活動によつて、町民の文化・教養、調査、レクリエーションに資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、滝上町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 滝上町図書館

位置 滝上町字サクルー原野基線番外地

(職員)

第3条 図書館に、館長及び司書、その他の職員を置く。

第4条 削除

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、滝上町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

滝上町図書館設置条例

平成9年7月1日 条例第25号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年7月1日 条例第25号
平成12年12月15日 条例第73号