○滝上町公民館条例
昭和37年11月10日
条例第19号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定にもとづき、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 公民館の名称及び位置を次のとおり定める。ただし、必要な場所に分館を設けることができる。
名称 | 位置 |
滝上町文化センター | 滝上町字サクルー原野基線番外地 |
札久留公民館 | 滝上町字サクルー原野基線60番地 |
滝西公民館 | 滝上町字滝ノ上原野21線東6番地 |
2 滝上町文化センターに小檜山博文学館を常設する。
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。
第5条 削除
(使用)
第6条 公民館の施設または備付物件を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 削除
第7条 館長において、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、または使用許可を取消すことができる。
(1) 法第23条の規定にてい触する結果を生ずるおそれのあると認めたとき。
(2) 公益を害し、または治安、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 使用条件に違反したとき。
(4) 公益上緊急必要の生じたとき。
(5) 公益上若しくは管理上不適当と認めたとき。
2 使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、館長が公益上必要と認めたときは、別に定める規則により使用料を免除しまたは減額することができる。
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由によつて使用不能となつたとき。
(2) その他館長において特別の事由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その使用が終つたときまたは使用許可を取消されたときは、直ちに使用の場所を原状に復して返還しなければならない。
(使用者の施設制限)
第11条 使用者が公民館の使用にあたり、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(賠償責任)
第12条 使用者が施設または物件を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する社会教育委員、公民館運営審議会の委員、たくみ館運営協議会の委員及び郷土館運営委員会の委員の任期は、改正前の社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第25号)第2条、改正前の滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)第5条第2項、改正前の滝上町農家高齢者創作施設たくみ館設置条例(昭和51年条例第21号)第5条第3項及び改正前の滝上町郷土館設置条例(昭和53年条例第2号)第5条第4項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
附則(昭和63年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(滝上町公民館等運営審議会条例の一部改正)
2 滝上町公民館等運営審議会条例(昭和59年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月20日条例第3号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町公民館条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月28日条例第18号)
この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第10号)
この条例は、平成8年12月20日から施行する。
附則(平成9年2月25日条例第1号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町公民館条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月27日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第34号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
文化センター 使用料
(円)
室区分・時間区分 | 通年 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
大集会室 | 3,080 | 3,080 | 3,850 |
ステージ | 1,440 | 1,440 | 1,800 |
多目的実習室 | 680 | 680 | 850 |
研修室1 | 400 | 400 | 500 |
研修室2 | 880 | 880 | 1,100 |
研修室3 | 520 | 520 | 650 |
和室1 | 600 | 600 | 750 |
和室2 | 600 | 600 | 750 |
視聴覚室 | 920 | 920 | 1,150 |
ロビー | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
備考
1 使用時間が時間区分で示す時間に満たない場合であっても、当該使用時間区分の使用料とする。ただし、使用時間が時間区分を超える場合は、その超えた時間数(1時間を単位とし、30分未満は切り捨てる。)に応じた額を加えて算定する。
2 団体等が1箇月の期間に同室区分を同時間区分で定期的に使用する場合(営利を目的として使用する場合を除く。)は、前項で算定した使用料に3を乗じて得た額を1箇月分の使用料とすることができる。
3 高校生又は18歳以下の者が使用する場合は、使用料を徴収しない。
4 使用者が営利を目的とする場合は、使用料に3を乗じて得た額の料金を徴収する。
5 備付物件の館外持ち出し使用については、教育委員会が別に定める。
別表2(第8条関係)
札久留公民館 使用料
(円)
室区分・時間区分 | 通年 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
大ホール | 4,480 | 4,480 | 5,600 |
中ホール | 1,520 | 1,520 | 1,900 |
調理実習室 | 400 | 400 | 500 |
会議室(5室) | 400 | 400 | 500 |
会議室Ⅱ | 680 | 680 | 850 |
備考
1 文化センターの取り扱いを準用する。
2 大ホールの催し物以外での利用については、この料金表にかかわらず1回につき500円とする。
3 葬儀で使用する場合は、使用料に2を乗じて得た額の料金を徴収する。
別表3(第8条関係)
滝西公民館 使用料
(円)
室区分・時間区分 | 通年 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
大ホール | 5,320 | 5,320 | 6,650 |
中ホール | 1,040 | 1,040 | 1,300 |
実習室 | 600 | 600 | 750 |
会議室 | 400 | 400 | 500 |
備考
1 文化センターの取り扱いを準用する。
2 大ホールの催し物以外での利用については、この料金表にかかわらず1回につき500円とする。