○滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例
平成2年6月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、国鉄渚滑線の廃止により、鉄道に関する資料を収集、保存及び展示して、本町文化の振興に資するため、滝上町北見滝ノ上駅舎記念館の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館
位置 滝上町字サクルー原野基線番外地
(管理)
第3条 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館(以下「記念館」という。)は、教育委員会が管理する。
第4条 削除
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。