○新篠津村立学校管理規則
昭和50年4月30日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する新篠津村立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて円滑適正な学校運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については別に、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「校務」とは法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに事務職員その他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いた者をいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して、授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科、道徳及び特別活動に主として使用する図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第3条の2 小学校及び中学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当る。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当る。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当る。
8 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(報告)
第5条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を委員会に報告しなければならない。
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第6条の2 学校に別に定める基準により事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)
第6条の3 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)
第6条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の標準化を図るため、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容その他職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3章 校務の処理
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第8条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第8条の2 学校に学校評議員を置くことができる。
(学校評価)
第8条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、当該学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(校長の職務代行)
第9条 教頭が置かれていない学校の校長に事故あるときは、校長が指定する所属職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認めた場合を除き、代行することはできない。
(学校施設の防火等)
第10条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定め、教育長に報告しなければならない。
(公印)
第11条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
(表簿)
第12条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 休暇等処理簿 5年間
(5) 校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書 5年間
(6) 外勤簿 5年間
(7) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間
(8) 学校行事表 5年間
(9) 旅行命令簿 5年間
(10) 復命書 5年間
(11) 時間外勤務命令簿 5年間
(12) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年間
(13) 職員会議議事録 5年間
(14) 教職員の勤務時間の割振り 5年間
(15) 校長引継書・教頭引継書 5年間
(16) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(17) 諸調査統計表 3年間
(18) 諸証明台帳 5年間
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 本籍地を変更したとき。
(4) 教育職員免許状を取得したとき。
(5) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(職員についての報告)
第14条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、当該各号に掲げる報告書によりすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。職員死亡報告書(別記第3号様式)
(2) 職員について重大な事故が生じたとき。職員事故報告書(別紙第4号様式)
(出席停止)
第15条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項及び第49条の規定に基づき、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている児童生徒の行為があるときは、教育委員会に報告するとともに、出席停止について意見の具申をしなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
4 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、児童生徒出席停止報告書により速やかに教育長に報告しなければならない。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
第15条の3 校長は、児童生徒が感染症にかかっており、若しくはかかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある場合は、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を指示することができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(校内規程)
第16条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な校内規程を設けることができる。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年)
第17条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第18条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで。
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで。
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで。
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
(休業日)
第19条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日
4月1日から4月7日までの間において引き続き6日以内
(5) 夏季休業日
7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日
12月20日から翌年1月25日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日
3月20日から3月31日までの間において引き続き7日以内
(8) その他必要あるときは5日以内
6 校長は、教育上必要あると認めるときは、第1項の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。
8 校長は、前2項の規定により休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とするときは、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第20条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
第5章 教育課程等
(教育課程の届出)
第21条 校長は教育課程を編成し、学校経営の重点、年度計画等については、委員会に届出なければならない。
新篠津村立新篠津小学校 | 新篠津村立新篠津中学校 |
2 前項の場合において、中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間で協議を行うものとする。
(学校行事)
第22条 学校行事のうち、修学旅行、対外運動競技の実施基準は委員会が定める。
第6章 準教科書等
(準教科書の使用)
第23条 校長は、準教科書を使用しようとするときは、あらかじめ、準教科書使用承認願(別記第7号様式)により、教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち副読本、解説書を採択しようとするときは、あらかじめ教材使用届(別記第8号様式)により教育長に届出なければならない。
第7章 指導要録等
2 前項の様式は、北海道公立学校校務支援システムによる事務により、本校務支援システムから出力される指導要録を使用できるものとする。
(卒業証書)
第26条 卒業証書の様式は別記第10号様式による。
(出席簿)
第27条 出席簿の様式は、別記第11号様式による。
2 前項の様式は、北海道公立学校校務支援システム(以下「校務支援システム」という。)による事務により、校務支援システムから出力される出席簿を使用できるものとする。
第8章 職員の勤務時間、休暇等及び服務
(勤務時間等)
第28条 職員の勤務時間、休暇等は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13~2)により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員の勤務時間については、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新篠津村条例第4号)、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新篠津村規則第3号)及び新篠津村職員の勤務時間に関する規程(昭和63年新篠津村規程第2号)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割り振り等)
第29条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割り振りは、校長が定める。
3 週休日の振替(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。(以下「道条例」という。)以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下次項において同じ。)及び半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割振られている日を除く。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。
4 前第3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第29条の2 給特条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第30条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(休暇)
第31条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長に(引続き6日を超えない場合は除く。)所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合において教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は除く。)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
4 前3項の請求は、校長にあっては休暇等処理票(別記第14号様式の1)をもつて、所属職員にあっては、休暇等処理簿(別記第15号様式の1)をもって行い、介護休暇の請求は、校長にあっては介護休暇等処理票(別記第14号様式の2)をもって、所属職員にあっては、介護休暇等処理簿(別記第15号様式の2)をもって行い、また、介護時間の請求は、校長にあっては介護時間処理票(別記第14号様式の3)をもって、所属職員にあっては、介護時間処理簿(別記第15号様式の3)をもってしなければならない。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない職員にあっては、病気休暇承認報告書(別記第16号様式)をもって、教育長に報告しなければならない。
(休日の代休時間等)
第32条 職員の週休日又は休日等(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務及び時間外勤務代休時間(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務時間をいう。)の代休時間等の指定は、校長が行う。
(教育職員の業務量の適正な管理等)
第33条 委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1か月について42時間)
(2) 1年について360時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1年について320時間)
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち、1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1か月について42時間)を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(有給欠勤)
第34条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は除く。)が、所属職員にあつては校長が行う。
3 有給欠勤の請求は、校長にあつては休暇等処理票(別記第14号様式の1)をもつて、所属職員にあつては、休暇等処理簿(別記第15号様式の1)をもつて、しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第35条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年規則第2号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童若しくは生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 村の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(服務の宣誓)
第36条 職員の服務の宣誓については、新篠津村職員の服務の宣誓条例(昭和26年条例第11号)の定めるところによる。
2 前項の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあつては教育長に対して、所属職員にあつては、校長に対してしなければならない。
(研修)
第37条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修はあらかじめ校外研修承認願により、校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修を終えたときは、研修報告書により、速やかに校長に報告しなければならない。
(外勤)
第38条 職員に対する外勤の命令は口頭により行う。
(営利企業への従事等)
第39条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業への従事等をすることの許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業従事等許可願(別記第17号様式の1から別記第17号様式の5)により、教育長に願い出なければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。この場合、校長は、所属職員に係る許可の願い出について、副申書を教育長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(教育に関する兼職等)
第40条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職業を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ教育に関する兼職等承認願(別記第18号様式の1又は別記第18号様式の2)により教育長に願い出なければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(赴任)
第41条 職員は、採用又は転任の発令の通知を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないため、赴任期限の延期の承認を受けようとするときはあらかじめ、着任期限延期願(別記第19号様式の1)により校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に願い出なければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第42条 校長は転任、退職、休職等の場合には、後任者に、後任者に引き継ぎできないときは教頭(教頭が置かれていない場合、校長の指定する所属職員)に事務引継書(別記第20号様式)により、すみやかに事務を引継ぎこれを教育長に届出なければならない。
(旅行命令)
第43条 職員の国内の旅行命令は校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員の旅行命令は旅行命令簿をもつて行う。
4 職員は、旅行を終えたときは復命書(別記第21号様式)によりすみやかに校長に復命しなければならない。
(出勤簿の押印または記録等)
第44条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、出勤簿(校務支援システムによる記録を含む。)に押印の上その時刻を記録し、又は打刻しなければならない。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員以外の職員については、出勤したときは、出勤簿に押印しなければならない。
第45条 削除
第9章 学校施設
(学校施設についての報告)
第46条 校長は、学校施設について、重大な事故が生ずるおそれのあるとき、又は生じたときは、すみやかに教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(学校施設の目的外利用)
第47条 学校施設の目的外利用については、別に定めるところによる。
第10章 補則
(書類の経由)
第48条 この規則により、所属職員が教育長に提出する書類はすべて校長を経由しなければならない。
(教育長への委任)
第49条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
(旧教育委員会規則の廃止)
2 新篠津村立学校管理規則(昭和39年教委規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この教育委員会規則施行の際、学校において現に使用する公印はこの教育委員会規則に基づいて調整されるまでの間は、なお効力を有するものとする。
附則(昭和51年12月1日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、校長の定めた校務分掌により、この規則による改正後の学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第4条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第4条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第2の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和52年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成4年9月3日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月22日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月20日から適用する。
附則(平成7年2月24日教委規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月18日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日教委規則第1号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの新篠津村立学校管理規則第33条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年3月8日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の学校に置く | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
司書教諭 | 12学級以上の学校に置く | |
※ 12学級以上とは、特別支援学級も含めての学級数である。
別表第2(第11条関係)
種別 | 寸法(ミリメートル) | 備考 | |
たて | よこ | ||
新篠津村立小学校の印 | 44 | 44 |
|
新篠津村立小学校の印 | 23 | 23 |
|
新篠津村立小学校長の印 | 17 | 17 |
|
新篠津村立中学校の印 | 37 | 37 |
|
新篠津村立中学校長の印 | 20 | 20 |
|
別記第1号様式(第11条関係)
公印の種類 | ひな型 | 材質 | 備考 |
新篠津村立小学校の印 |
| 木拓 | 刻印はてん書とする |
新篠津村立小学校長の印 |
| 木拓 | 刻印はてん書とする |
新篠津村立中学校の印 |
| 木拓 | 刻印はてん書とする |
新篠津村立中学校長の印 |
| 木拓 | 刻印はてん書とする |






















別記第12号様式 削除




















別記第19号様式の2 削除





