○給与の支給に関する規則

昭和30年7月4日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 給与条例第4条に定める給料の支給日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(給料の支給)

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前に於て退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(給与条例第5条の2第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これ等に準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても請求の日迄の給料を日割によりその際支給する。

(遺族等の範囲及び順位)

第5条 給与条例第5条の規定する死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲は次の各号に掲げるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の関係にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者、又はこれと生計を一にしていた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の死亡職員の給与を受ける順位は同項各号の順序により父母については養父母を先にし実父母を後にする。

3 職員が遺言又は村長に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある時はその指定された者は、第1項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。

(同順位の遺族2人以上ある場合)

第6条 死亡職員の給料を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては死亡職員の給料はその人数によつて等分して行うものとする。

(休職その他の場合に於ける給料の日割計算)

第7条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合又は休暇、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第8条 給与条例第9条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、別表に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(疾病の範囲)

第9条 職員の給与に関する条例第9条ただし書の疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神病及び膠原病のうち村長が特に必要と認めるもの

(扶養親族の範囲)

第10条 給与条例第6条により任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(扶養親族の届出)

第11条 給与条例第7条に依る届出は、扶養親族認定申請書(様式第1)によらなければならない。

(時間外勤務、休日勤務、夜勤の手続)

第12条 職員が正規の時間外勤務を要する時は、副村長に申出で受命後勤務するものとする。

2 前項の命令を事前に受ける事なく勤務した場合は正規の時間外勤務として取扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇のない場合はこの限りでない。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、給料の計算期間内の分を次の給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条 給与条例第10条第1項及び第3項の規定で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第10条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第14条 給与条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(端数計算)

第15条 時間外勤務時間、休日勤務及び夜勤時間の締切計算の場合に於て1時間に満たない端数がある場合は、30分以上は1時間とし30分未満は切り捨てる。

2 1時間当り給与額の円位未満は切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条の2 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得たものとする。

第16条 村長は、時間外等勤務命令書兼復命書(様式第2)を作成し必要事項を記入しかつこれを保管するものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者及び停職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(勤勉手当の支給額)

第18条 条例第15条に規定する勤勉手当の支給額は、勤務時間に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

2 前項の勤務時間とは、停職期間、休職期間(公務傷病等による休職期間を除く。)及び負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務による場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかつた全期間を除いた期間とする。

(1) 勤務時間等条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(2) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(3) 基準日以前6月の全期間にわたつて勤務した日がない場合は前各号の規定にかかわらず、その全期間

(期末、勤勉手当及び寒冷地手当の支給日)

第19条 給与条例第14条第1項第15条第1項及び第16条に定める期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給日が、日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第15条の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月21日規則第4号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年3月16日規則第2号)

この規則は、昭和59年3月16日から施行する。

(昭和63年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の支給に関する規則の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月19日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

原因

承認を与える期間

1

職員の厚生に関する計画に参加する場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

2

職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて、道又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共団体が行うものに参加する場合

そのつど必要と認める期間

3

職務遂行上必要な道又は国若しくは他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

同上

4

法第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、又は法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての不服申立をする場合

同上

5

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、補償に関する決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合

同上

6

国又は地方公共団体が、法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む)の構成員として、その事務を行う場合

同上

7

在勤庁の事務又は事業の運営上の必要基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(災害発生防止のための措置を含む。)

同上

8

村の行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要に認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合

同上

9

国又は地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受け道政又は学術に関し講演又は講義を行う場合

同上

10

全各号に掲げるもののほか、任命権者において特に必要と認める場合

当該事項につき任命権者が定める期間

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給与の支給に関する規則

昭和30年7月4日 規則第1号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年7月4日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和45年5月27日 規則第1号
昭和48年10月1日 規則第5号
昭和51年1月1日 規則第2号
昭和53年1月24日 規則第2号
昭和56年1月6日 規則第1号
昭和56年9月21日 規則第4号
昭和59年3月16日 規則第2号
昭和63年3月22日 規則第1号
平成元年12月21日 規則第18号
平成3年7月4日 規則第11号
平成3年12月20日 規則第17号
平成4年12月18日 規則第24号
平成6年3月30日 規則第2号
平成7年3月13日 規則第4号
平成10年3月27日 規則第4号
平成11年5月6日 規則第11号
平成13年12月26日 規則第16号
平成14年12月17日 規則第18号
平成15年1月30日 規則第5号
平成15年3月17日 規則第12号
平成16年3月19日 規則第2号
平成18年5月2日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第8号
平成24年6月12日 規則第12号