○新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月13日

規則第3号

職員の勤務時間に関する規則(平成2年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する日をいう。次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。ただし、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあつては、この限りでない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務を命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。次条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の3 前条の規定は、条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条中「子」とあるのは「要介護者」に、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第4条の4 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第2項の規則で定める日は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日とする。

3 条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第4条の5 前条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条中「子」とあるのは「要介護者」に、と「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の6 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、時間外勤務代休時間(条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第10条第2項に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合における指定の単位は、日又は時間とする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。

(代休日の指定)

第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始に休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第6条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該各号に掲げる日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えなければならない有給休暇の日数を下回る場合にあっては、同条の規定により与えなければならない有給休暇の日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第6条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における採用月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつた者 地方公営企業労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の採用月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であつた者であつて引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第7条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第8条 年次有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。

(病気休暇)

第9条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第10条 条例第14条の規則で定める場合及び期間は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第11条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第11条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認等)

第12条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2の5の項の場合における休暇とする。

第13条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定する休暇を除く。)又は組合休暇の請求について、条例第13条に定める場合、別表第2に掲げる場合又は条例第15条第2項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第14条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(条例第16条の2第2項の規則で定める期間)

第15条 条例第16条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日規則第9号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年6月15日規則第15号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年2月8日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限に関する経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(特別休暇に関する経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に承認された規則別表第2の12の項の規定による休暇については、この規則による改正後の新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)規則別表第2の12の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前から引き続き在職する職員の令和2年度における規則別表第2の1の項、11の項及び11の2の項(以下この項において「特別休暇」という。)の規定による休暇の日数については、改正後の特別休暇の規定にかかわらず、この規則の施行の際の当該職員のこの規則による改正前の特別休暇の規定による令和2年における休暇の残日数にそれぞれ2日を加えた日数とする。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。

(新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の規定を適用する。

(令和7年9月24日規則第8号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

採用月

日数

4月採用

20日

5月採用

18日

6月採用

17日

7月採用

15日

8月採用

13日

9月採用

12日

10月採用

10日

11月採用

8日

12月採用

7日

1月採用

5日

2月採用

3日

3月採用

2日

別表第2(第10条、第11条、第12条、第13条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病等により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度において5日以内

5 職員の結婚の場合

5日以内

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき2日以内において必要とする期間

8 職員の出産の場合

医師又は助産師の証明に基づき分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

9 職員が、生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の配偶者が出産する場合

2日以内

11 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日以内

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るため必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

13 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

14 職員の親族が死亡した場合

付表の親族欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

15 職員の父母、配偶者又は子の追悼のため特別な行事が行われる場合

1日

16 妊娠中の職員が母子健康手帳の交付を受けてから分べんに至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1日

妊娠24週から35週まで 2週間に1日

妊娠36週から分べんまで 1週間に1日

17 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障がいにより勤務することが困難と認められる場合

14日以内

18 夏季休暇

1年度の6月から10月までの期間内における原則として連続する3日以内

19 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

20 職員が地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合

7日間以内

21 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

22 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

23 上記以外の特別の事由があるとき

村長が必要と認める期間

備考

(1) この表の5の項、14の項及び15の項に掲げる場合で遠隔地に赴くときは、日数欄の日数に旅行に要する日を加算することができる。

(2) 特別休暇(この表に掲げる場合(18の項に掲げる場合を除く。)の期間が週休日又は休日若しくは代休日に当たるときは、その日は当該特別休暇の期間に含めるものとする。

(3) この表の6の項、10の項から13の項までに掲げる場合の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(4) 1日を単位とするこの表の6の項、10の項から13の項までに掲げる場合の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

付表

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月13日 規則第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月13日 規則第3号
平成14年3月18日 規則第3号
平成15年1月20日 規則第1号
平成20年6月16日 規則第9号
平成22年6月15日 規則第15号
平成29年2月8日 規則第5号
平成31年3月12日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第6号
令和7年9月24日 規則第8号