○新篠津村職員の勤務時間に関する規程

昭和63年6月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、休日(勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ)又は代休日(勤務時間等条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ)を除き次のとおりとする。

曜日

月曜日から金曜日

勤務時間

午前8時45分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

午後0時15分から午後1時まで

(臨時、緊急を要する場合の勤務時間)

第3条 村長は、非常災害その他必要と認めるときは、前条に規定する勤務時間及び休憩時間を臨時に変更し、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。

(週休日の指定)

第4条 勤務時間等条例第4条第2項の規定に基づく週休日の指定は、所属長が週休日指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。

(週休日振替等の手続)

第5条 所属長は、職員に対して週休日(勤務時間等条例第3条第1項及び第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)に特に勤務することを命ずる場合は、あらかじめ週休日の振替等(新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。

2 週休日の振替等は、休日又は代休日以外の勤務時間の割り振られた日(以下「勤務日」という。)行うものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の2 職員は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第2号の2)により行うものとする。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の3 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求されなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離婚又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則第4条の2で定める者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号の3)により届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届け出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の4 第5条の2及び前条(同条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅したとき」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の5 職員は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項の規定による請求を深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第2号の2)により行わなければならない。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の6 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求が係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則第4条の4で定める者に該当することとなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号の3)により届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の7 第5条の5及び前条(同条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるには「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(代休日の指定の手続き)

第6条 所属長は、職員に対して休日に特に勤務することを命ずる場合は、あらかじめ代休日を指定するように努めなければならない。

2 前項の代休日の指定は、の指定簿(別記第2号様式)により行うものとする。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第7条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとするときは、休暇等処理簿(別記第3号様式)により、あらかじめ村長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。ただし、病気休暇、特別休暇のうち6日以上の期間となる場合、病気休暇については医師の診断書を添付し病気・特別休暇願(別記第4号様式)にて行うものとする。

(介護休暇の請求等)

第8条 職員は、介護休暇(勤務時間等条例第16条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を請求する場合は、前条ただし書きに準じてあらかじめ村長に請求し、その承認を受けなければならない。

2 介護休暇の請求は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日まで行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 村長は、職員が介護休暇を請求する場合においてその事由を確認する必要があると認めたときは、その事由を証明する書類を添付させることができる。

第9条 所属長は、特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間について、この規定により難いときは、村長の承認を得て別に定めることができる。

(施行期日)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月28日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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新篠津村職員の勤務時間に関する規程

昭和63年6月23日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和63年6月23日 規程第2号
平成2年3月28日 規程第1号
平成5年3月23日 規程第1号
平成7年3月13日 規程第1号
平成14年3月18日 規程第3号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月10日 訓令第3号