○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和54年1月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第12号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前項の特例は、次の各号の場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し、又は法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての不服申し立てをする場合
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償に関する決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
(3) 国又は地方公共団体が、法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(4) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(5) 道又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け村政又は学術に関し講演、講義を行う場合
(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、道、村又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(7) 職務遂行上必要な道又は村その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(8) 職員が健康の保持増進のため、村及び市町村共済組合等が実施する総合的な健康審査を受診する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。