○厚沢部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和5年12月12日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(令和5年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例(昭和48年条例第22号)第4条第1項の受給資格者の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第23号)第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(2) 厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町奨学資金貸付条例(令和6年条例第16号)第5条の奨学資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 厚沢部町奨学資金貸付条例第13条の償還の猶予若しくは同条例第14条の償還金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 厚沢部町奨学資金貸付条例第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、厚沢部町奨学資金貸付条例に基づく奨学資金の貸付け又は償還に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町奨学資金給付条例(令和6年条例第17号)第5条の奨学資金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 厚沢部町奨学資金給付条例第9条の給付の停止に係る事実についての審査に関する事務
(3) 厚沢部町奨学資金給付条例第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領(平成23年教委訓令第1号)第4条第1項の就学援助費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領第7条の認定の取消し又は同要領第8条の就学援助費の返還に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費の支給に関する事務
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 厚沢部町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成27年教育長訓令第1号)第5条の就学奨励費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 厚沢部町特別支援教育就学奨励費支給要綱第7条の認定の取消し又は同要綱第8条の就学奨励費の返還に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学奨励費の支給に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例第4条第1項の受給資格者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)とする。
(3) 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税(厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(4) 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報
第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報
(4) 当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報
(1) 厚沢部町奨学資金貸付条例第5条の奨学資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務申請書の受理、当該奨学資金貸付申請書に係る事実についての審査又は応答に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 住民票に記載された住民票関係情報
ウ 町民税に関する情報
(2) 厚沢部町奨学資金貸付条例第13条の償還の猶予又は同条例第14条の償還金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一に世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(3) 厚沢部町奨学資金貸付条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報
(4) 厚沢部町奨学資金貸付条例に基づく奨学資金の償還に関する事務 当該奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報
(1) 厚沢部町奨学資金給付条例第5条の奨学資金の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務申請書の受理、当該奨学資金給付申請書に係る事実についての審査又は応答に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 住民票に記載された住民票関係情報
ウ 町民税に関する情報
(2) 厚沢部町奨学資金給付条例第9条の給付の停止に係る事実についての審査に関する事務 当該者と同一に世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(3) 厚沢部町奨学資金給付条例第8条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う奨学資金の貸付けを受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報
(1) 厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領第4条第1項の就学援助費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 住民票に記載された住民票関係情報
ウ 町民税に関する情報
(2) 厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領第7条の認定の取消し又は同要領第8条の就学援助費の返還に関する事務 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報
(1) 厚沢部町特別支援教育就学奨励費支給要綱第5条の就学奨励費の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う支給対象者又は当該支給対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 住民票に記載された住民票関係情報
ウ 町民税に関する情報
(2) 厚沢部町特別支援教育就学奨励費支給要綱第7条の認定の取消し又は同要綱第8条の就学奨励費の返還に関する事務 当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年12月12日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。