○厚沢部町奨学資金給付条例
令和6年3月7日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、経済困窮が理由により学資の支弁が困難な学生又は生徒が安心して学業に専念できるように奨学資金を給付することを目的とする。
(給付の資格)
第2条 奨学資金の給付を受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 大学校、短期大学、専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門課程で修学年限2年以上に限る。)、国立工業高等専門学校の4年生以上及び専攻科に在学する者であること。ただし、大学院を除く。
(2) 経済困窮により学資の支弁が困難な者であること。
(給付の金額)
第3条 給付の金額は、月額30,000円とする。
(給付の人員)
第4条 給付の採用人員は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(奨学資金の申請)
第5条 奨学資金の給付を受けようとする者は、申請書を厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 前条の規定による申請があった場合は、厚沢部町給付型奨学資金選考委員会において奨学生を選考し、教育委員会を経て町長が決定する。
(給付の方法)
第7条 町長は、奨学資金を毎月奨学生に給付する。
(奨学生及び保護者の義務)
第8条 奨学生及び保護者は、奨学資金の給付に当たって次の義務を負う。
(1) 奨学生又は保護者は、教育委員会から請求があった場合は、必要書類を提出しなければならない。
(2) 奨学生又は保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した日から7日以内に教育委員会に届け出なければならない。
ア 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
イ 疾病、負傷等のため学業を続ける見込みがないとき。
ウ 学業成績又は素行が不良となったとき。
エ 休学し、又は退学したとき。
オ 保護者が町外へ転出したとき。
(給付の停止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は奨学資金の給付を停止することができる。
(1) 第2条各号に定める条件を欠いたとき。
(2) 給付の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(3) 学業成績が不良となり学業の継続が困難となったとき。
(4) その他町長が給付が不適当と認めるとき。
(給付の返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、給付した奨学資金の返還を命ずることができる。
(1) 奨学資金を給付の目的以外に使用したとき。
(2) その他町長が認める事由が発生したとき。
2 前項の返還は、命令後速やかに行うものとする。ただし、特別な事由により速やかな返還が困難な場合は、町長は、返還を猶予することができる。
3 返還の命令を受け、償還期限までに給付した奨学資金を返還しなかった場合において、正当な事由がないと認められたときは、償還期限の翌日から支払までの日数によって計算した厚沢部町分担金等の延滞金徴収条例(昭和40年条例第20号)の規定に準じた率により延滞金を賦課し、徴収することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 奨学資金の給付に関する申請手続その他奨学資金の給付手続に必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
附則(令和8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。