○厚沢部町乳幼児及び児童生徒医療費助成に関する条例
昭和48年9月29日
条例第22号
厚沢部町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童生徒医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児及び児童生徒の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 乳幼児及び児童生徒 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 乳幼児及び児童生徒の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児及び児童生徒を監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 乳幼児及び児童生徒の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合に対象者が負担すべき額とする。ただし、その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除した額とする。
(5) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 附加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、厚沢部町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児及び児童生徒とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすことになった日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、厚沢部町の区域内に住所を有する世帯(ただし、第3条各号に該当する者を除く。)に属する乳幼児及び児童生徒にかかる医療費(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法67条第1項に定める割合を乗じた指定訪問看護における一部負担金を含む)から食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。
(助成の方法及び申請期間)
第7条 前条の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者からの申請に基づき支払うことにより行うことができる。
3 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算し2年以内とする。
(届出の義務)
第8条 受給資格者の資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があった場合は、保護者はその旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例施行前における改正前の条例の規定は、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成19年10月1日以後の診療に係る一部負担金について適用し、平成19年9月30日以前の一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る助成に適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。