○厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領

平成23年4月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うに当たり、その対象者となる要保護及び準要保護児童生徒の認定基準及び事務手続きを定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、厚沢部町内に住所を有し、厚沢部町立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者、又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区域外就学者については、厚沢部町内に住所を有する場合にのみ、就学援助を受けることができるものとする。

(1) 生活保護法(以下「保護法」という。)(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 別表第1に定める認定基準を満たす者で、要保護者に準ずる程度に困窮していると厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助の対象費目等)

第3条 就学援助の対象費目(以下「援助費」という。)及び支給額等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、就学予定者にあっては、新入学児童・生徒学用品費のみの支給とする。

(援助費の申請)

第4条 要保護及び準要保護の認定を受けようとする保護者は、所定の申請書に関係書類を添えて児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年度教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、転入者及び年度途中に給付を受けようとする者は、その都度申請することができる。

3 学校長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに認否にかかる所見等を記入して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、民生委員の意見を求めることができる。

4 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(認定の可否及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、第2条各号に定める認定基準により認定の可否を行い、学校長を通じて保護者に通知するものとする。

2 年度の途中で申請があり、これを認定した場合においては、当該申請月の初日を認定日とする。ただし、転入学による場合にあっては、児童生徒の学籍が発生した日とする。

(援助費受領の委任等)

第6条 就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、委任状を作成して援助費の受給請求及び受領等の権限を学校長に委任するものとする。

2 委任を受けた学校長は、当該委任状を教育委員会に提出するとともに、請求及び受領等の事務について、適正に処理しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める援助費のうち医療費については、教育委員会から交付した医療券により当該児童生徒が受診した医療機関からの請求に基づき、教育委員会が直接支払うものとする。

(認定の取消し)

第7条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、学校長を経由し受給者にその旨通知するものとする。

(援助費の返還)

第8条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(準要保護者の認定基準の特例)

2 当分の間、別表第1の厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した当該年度の需要額は、平成25年7月現在の基準に基づいて算定した需要額を適用するものとする。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2号関係)

準要保護者の認定基準

準要保護者の認定に当たっては、当該世帯の総所得額が保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した当該年度の需要額の1.2倍以下である者で、次のいずれかに該当する者とする。

1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

ア 保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

エ 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

カ 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免

キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付

2 上記1のほか次のいずれかに該当する者

ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

イ その他特別な事情のより著しく生活が困窮している者

別表第2(第3条、第6条関係)

就学援助費の種類

支給額

支給対象者

学用品費

当該年度の要保護児童生徒援助費補助金の国庫補助予算単価

準要保護者

新入学児童・生徒学用品費

準要保護者

学校給食費

学校給食費相当額

準要保護者

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

必要経費

準要保護者

修学旅行費

要保護者

準要保護者

医療費

治療に要した費用

要保護者

準要保護者

クラブ活動費

年額 6,000円

準要保護者

生徒会費

必要経費

準要保護者

保護者会費

必要経費(上限3,000円)

準要保護者

厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領

平成23年4月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)