○厚沢部町奨学資金貸付条例
令和6年3月7日
条例第16号
厚沢部町奨学資金貸付条例(昭和35年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学資の支弁が困難な学生又は生徒が安心して学業に専念できるように奨学資金の貸付けをすることを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 大学校、短期大学、専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門課程で修学年限2年以上に限る。)、国立工業高等専門学校(以下「高専」という。)及び高等学校に在学する者であること。ただし、大学院及び定時制高等学校を除く。
(2) 学資の支弁が困難な者であること。
(貸付けの金額)
第3条 貸付けの金額は、別表のとおりとする。
(貸付けの人員)
第4条 貸付けの採用人員は、予算の範囲内で町長が定める。
(奨学資金の申請)
第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を厚沢部町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 前条の規定による申請があった場合は、教育委員会にて奨学生を選考し、町長が決定する。
(貸付けの方法)
第7条 町長は、奨学資金を毎月奨学生に貸し付ける。
(奨学生及び保護者の義務)
第8条 奨学生及び保護者は、奨学資金の貸付けに当たって次の義務を負う。
(1) 奨学生又は保護者は、教育委員会から請求があった場合は、必要書類を提出しなければならない。
(2) 奨学生又は保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した日から7日以内に教育委員会に届け出なければならない。
ア 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
イ 疾病、負傷等のため学業を続ける見込みがないとき。
ウ 学業成績又は素行が不良となったとき。
エ 休学し、又は退学したとき。
オ 保護者が町外へ転出したとき。
(連帯保証人)
第9条 保護者は、奨学資金の償還について連帯保証人となるほか、教育委員会が適当と認める連帯保証人1人を選出しなければならない。
2 連帯保証人は、奨学生と連帯して奨学資金の償還をする義務及び責任を有する。
3 連帯保証人が死亡又はその他の事由によりその責めを負うことができなくなった場合は、直ちに新たな連帯保証人を選出しなければならない。
(貸付けの停止)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、奨学資金の貸付けを停止することができる。
(1) 第2条各号に定める条件を欠いたとき。
(2) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(3) 学業成績が不良となり学業の継続が困難となったとき。
(4) その他町長が貸付けをすることが不適当と認めるとき。
(奨学資金の償還方法)
第11条 奨学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算して、1年を経過した後10年以内において町長の定めるところにより償還するものとする。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 奨学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 奨学資金の償還を怠ったとき。
(4) その他町長が認める事由が発生したとき。
(奨学資金の利息)
第12条 奨学資金の貸付けは、無利子とする。
2 奨学生が償還期限までに奨学資金を返還しなかった場合において、正当な事由がないと認められたときは、償還期限の翌日から支払までの日数によって計算した厚沢部町分担金等の延滞金徴収条例(昭和40年条例第20号)の規定に準じた率により延滞金を賦課し、徴収することができる。
(償還の猶予)
第13条 奨学生が次の事由により奨学資金の償還が困難であると認められるときは、町長は、その償還を猶予することができる。
(1) 上級学校(大学院及び医学実地修練の期間を含む。)に在学しているとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(償還の免除)
第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、奨学資金(延滞金があるときは、延滞金を含む。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 奨学生が死亡、傷病その他やむを得ない事由のため奨学資金の償還が不能であると認められるとき。
(2) その他町長が規則で定める事由が発生したとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 奨学資金の貸付けに関する申請手続その他奨学資金の貸付けに必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に奨学資金の貸付けを受けている者は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
貸付けの金額
学校種 | 月額 |
高等学校及び高専(3年生以下) | 30,000円 |
短期大学及び専修学校 | 40,000円 |
大学(薬学部、獣医学部、医学部及び歯学部を除く。)及び高専(4年生以上) | 50,000円 |
大学(薬学部及び獣医学部) | 100,000円以内 |
大学(医学部及び歯学部) | 200,000円以内 |