○厚沢部町財務規則

平成22年3月17日

規則第3号

厚沢部町財務規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第28条)

第3章 収入

第1節 通則(第29条)

第2節 調定(第30条―第33条)

第3節 納入の通知(第34条―第36条)

第4節 収納(第37条―第41条)

第5節 還付及び充当(第42条―第45条)

第6節 収入の整理(第46条―第54条)

第7節 徴収又は収納の委託(第55条―第57条)

第8節 予納及び寄附の納入(第58条・第59条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第60条―第68条)

第2節 支出命令(第69条―第74条)

第3節 支出の特例(第75条―第91条)

第4節 支払の方法(第92条―第99条)

第5節 相殺(第100条・第101条)

第6節 支出事務の委託(第102条・第103条)

第7節 小切手の振出し等(第104条―第116条)

第8節 支払未済金の整理(第117条・第118条)

第9節 支出の整理(第119条―第123条)

第5章 証拠書類(第124条―第127条)

第6章 決算(第128条―第132条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第133条―第147条)

第2款 指名競争入札(第148条―第150条)

第3款 随意契約及びせり売り(第151条―第153条)

第2節 契約の締結(第154条―第162条)

第3節 契約の履行(第163条―第177条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第178条―第190条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第191条―第193条)

第2款 収納金の取扱い(第194条―第202条)

第3款 支出金の取扱い(第203条―第214条)

第4款 帳簿等(第215条―第217条)

第5款 計算報告(第218条)

第6款 雑則(第219条―第221条)

第9章 出納機関(第222条―第227条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第228条―第234条)

第2款 管理(第235条―第285条)

第2節 物品(第286条―第307条)

第3節 債権(第308条―第327条)

第4節 基金(第328条―第333条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第334条―第342条)

第12章 帳簿等(第343条―第350条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、施行令第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 厚沢部町課設置条例(昭和35年条例第23号)第1条に定める課の長、厚沢部町教育委員会事務局内部組織規則(昭和37年教育委員会規則第6号)第2条に定める事務局長及び次長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長、厚沢部国民健康保険病院長、監査委員書記並びに公平委員会の指名する事務職員をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所管に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び現金取扱員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務を取り扱う店舗をいう。

(12) 収納代理店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(13) 財産管理者 町長又はその委任を受けた別表第1に定める者をいう。

(14) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(15) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(16) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(17) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(19) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(20) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。

(21) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(財務事務の委任)

第3条 町長の権限に属する財務事務の教育委員会への委任に関しては、別に定める。

(財務事務の補助執行)

第4条 町長の権限に属する次に掲げる事務は、選挙管理委員会の職員、農業委員会事務局の職員、議会事務局の職員、監査委員書記及び公平委員会の指定する事務職員に、法第180条の2の規定に基づき補助執行をさせる。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 1件10万円未満の支出負担行為を行うこと。

(専決)

第5条 町長は、財務に関する事務について、別に定めるところにより専決処理させるものとする。

(財務関係重要事項の事前合議)

第6条 各課長等は、別表第2に掲げる事項について、同表に定めるところによりあらかじめ合議しなければならない。

(電子計算組織による記録管理)

第7条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払い状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

2 歳入徴収者及び予算執行者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第8条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算の編成方針)

第10条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針を定め、課長等に通知するものとする。

2 総務財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。

(予算概算要求書の提出)

第11条 各課長等は、前条の通知に基づいて、毎年度その所管に係る翌年度の予算の概算見積を作成し、歳入予算見積書(別記様式第1号)及び歳出予算見積書(別記様式第2号)に関係の書類を添付して、指定された期日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、必要に応じ、前項に規定する各様式に準じた別の様式を定め、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算の査定及び調製)

第12条 総務財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、なお課長等の意見があるときは、理由を付し、町長の査定を受けなければならない。

2 総務財政課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要書類を提出させることができる。

(予算原案及び予算説明書の作成等)

第13条 総務財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算原案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算及び暫定予算)

第14条 第8条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合について準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第11条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を、総務財政課長が別に定めることができる。

(予算成立の通知)

第15条 町長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知には、議会が否決した費途があるときは、その必要な内容を添付するものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 各課長等は、その所管に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 総務財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちに、これを各課長等に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合について準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 総務財政課長は、予算執行計画に基づき原則として、四半期ごとに歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(予算執行の原則)

第18条 歳出予算の執行において財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入を財源とするもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、支出負担行為をしてはならない。

2 前項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第19条 各課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用票(別記様式第3号)を、総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、会計管理者及び当該予算執行者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知があったときは、第17条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

4 次に掲げる経費の流用は、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること(補助事業に係るものを除く。)

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第20条 各課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充当票(別記様式第4号)を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の書類を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第21条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

3 総務財政課長は、弾力条項の適用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該予算執行者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第22条 第19条第2項第20条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第23条 各課長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越調書を審査し、町長の設定を受けた上、会計管理者及び当該課長等にその旨を通知しなければならない。

3 総務財政課長は、継続費を逓次に繰越ししたときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第24条 各課長等は、その所管に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越ししたものがある場合には、その繰越しされた年度)が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、毎年5月31日までに総務財政課長に報告しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第25条 各課長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された繰越明許費繰越調書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び当該課長等にその旨を通知しなければならない。

3 総務財政課長は、繰越明許費を繰越ししたときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(事故繰越し)

第26条 各課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越調書を総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び当該課長等にその旨を通知しなければならない。

3 総務財政課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰越ししたときは、施行令第150条第3項で準用する施行令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第27条 各課長等は、その所管に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書(歳入・歳出)(別記様式第5号)により、総務財政課長の指定する期日までに報告しなければならない。

(予算主計簿)

第28条 総務財政課長は、予算主計簿を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。ただし、予算主計簿に相当する各簿等がある場合は、この限りでない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の確保)

第29条 歳入徴収者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第30条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適性であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(別記様式第6号)により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

3 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

4 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前3項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、第37条第3項第2号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(調定の時期及び方法)

第31条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納入通知を発する直前

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったときの属する月の末日

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第212条及び第213条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

5 調定方法は、第1項第1号から第3号まで、第2項及び第3項に規定するものは歳入徴収者が事前調定を行い、第1項第4号に規定するものは電子計算組織により事後調定を行う。

(調定の変更等)

第32条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定票(変更)(別記様式第7号)により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定票(歳入簿用)を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書(別記様式第8号)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 歳入徴収者は、第195条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納代理店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(別記様式第9号)を納入義務者に送付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入浴料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 生産品の代金を即納させて販売する場合の収入

(5) せり売りその他これに類する収入

(6) 延滞金その他これに類する収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第35条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入更正通知書(別記様式第10号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等による納入通知書を作成し、その表面余白に「更正分」と記載して送付しなければならない。

(納入通知書の再交付)

第36条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、若しくはき損した納入義務者から納入の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納入通知書の表面余白に「再交付」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納入通知書を交付しないことができる。

第4節 収納

(直接収納)

第37条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金外勤領収書(別記様式第11号)又は納入通知書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(別記様式第12号)にその現金等及び現金収納済通知書(第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて出納機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に、「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金外勤領収書には現金取扱員の印を、納入通知書の領収欄には領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定めるもので、代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入浴料、入場料その他これらに類する収入 入浴券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

4 会計管理者は、前項に規定する領収印について管理台帳を備え、領収印ごとに管理者、保管場所及び用途を記入して整理しておかなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収書)

第38条 第34条第4項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合においては、現金領収書を交付するものとする。

2 領収書つづりは、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納機関は、領収書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が領収書綴を亡失したときは、直ちに、その旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属、氏名

6 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(指定納付受託者による納付)

第38条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収納後の手続)

第39条 会計職員は、その領収した現金を現金引継書に添えて出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、その領収した現金及び会計職員から引継ぎを受けた現金を、前項の規定に準じて、会計管理者に引き継がなければならない。

3 前2項の規定による引継ぎは、出納機関が領収し、又は引継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、所定の期限までに手続をすることができない場合は、歳入徴収者の承認を受けてその期限を延期することができる。

(小切手による納付の要件)

第40条 施行令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備していなければならない。

(1) 当該小切手の支払地は、本町の区域内とする。

(2) 小切手の裏面に納付者の住所、氏名が記載してあるもの。ただし、納付者が自ら振り出したものについては、この限りでない。

(支払拒絶に係る証券)

第41条 会計管理者は、出納取扱店から第198条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第42条 歳入徴収者は、過納又は過誤となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付命令書(別記様式第13号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第43条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては過誤納金還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第14号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、戻出に係る過誤納金還付命令書の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の充当)

第44条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金還付命令書に、現年度の歳出から支出によるものにあっては一般の支出の手続による支出命令書に、納入(税)通知書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金還付命令書の送付又は充当に係る支出命令を受けたときは、支出の手続の例により処理する。

(還付加算金)

第45条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合について準用する。

第6節 収入の整理

(督促)

第46条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(別記様式第15号)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載し、調定をしなければならない。

(滞納処分)

第47条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第48条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨の処理をするとともに、予算執行状況報告書を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰越しされた歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、予算執行状況報告書を作成しなければならない。

3 前2項の規定により繰越しされた収入未済額については、繰越しされた年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(不納欠損の処理)

第49条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(別記様式第16号)を作成し、不納欠損伺兼決定通知書(別記様式第17号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第50条 会計管理者は、第218条の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに調定票及び収入票(別記様式第18号)を起票しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の道民税(当該道民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕分し、当該道民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。

5 前項に規定する歳入の主管課長は、同項の規定により収入票及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済となった旨及び調定票に所要事項を記載整理しなければならない。

(収入の更正)

第51条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに、歳入更正伺兼決定通知書(別記様式第19号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する更正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知しなければならない。

(徴収簿等の日付)

第52条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第56条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入を決済した日

(収入日計表等の作成)

第53条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、歳入徴収者に通知するとともに、収入関係書類を会計別に集計し収支日計表(別記様式第20号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入関係書類を集計し、収支月計表(別記様式第21号)を作成しなければならない。

(歳入関係帳表)

第54条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を整理しなければならない。

(1) 収支日計表

(2) 歳入更正伺兼決定通知書

(3) 調定票

(4) 収支月計表

(5) 収入合計表(別記様式第22号)

(6) 歳入不納欠損通知書

(7) 過誤納金還付命令書

2 歳入徴収者は、収入票及び領収済通知書を編綴し、整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第55条 法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収及び収納に関する事務を私人に委託することができる。

2 歳入徴収者が、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに、当該委託に係る収納事務委託契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、厚沢部町公告式条例(昭和25年条例第1号)の規定により告示し、かつ、速やかに、町広報等をもって公表しなければならない。

(徴収又は収納の方法)

第56条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店に払い込まなければならない。

3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定める。

(身分を示す証票)

第57条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

第8節 予納及び寄附の納入

(歳入の予納)

第58条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第59条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第60条 支出負担行為は、法令又は予算に定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第9条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第61条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第17条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第62条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第63条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第126条第2項から第4項まで規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為決議書兼支出命令票(別記様式第23号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書に継続費、繰越明許費又は事故繰越しの事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第64条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第65条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

(支出負担行為の金額変更の決議)

第66条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書兼支出命令票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第119条第1項の規定による支出の訂正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第67条 各課長等は、その所管に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿(別記様式第24号)にこれを記録しなければならない。

(債務負担行為)

第68条 各課長等は、債務負担行為者に係る事項、期間及び限度額の内容についてあらかじめ、総務財政課長と協議の上、定めなければならない。ただし、その性質上、年度ごとの限度額が明らかでないものは、その総額とすることができる。

第2節 支出命令

(支出命令)

第69条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(請求書による原則)

第70条 支出命令は、原則としてすべて債権者からの請求書の提出を受けて、これをしなければならない。

(請求書の内容)

第71条 請求書には、原則として次の区分に従い要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、級、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済額及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成検査調書及び受渡書の写しの添付、さらに前払い又は部分払申請書を添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明書を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び契約書の写し等を添付すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書、契約書の写し及び物件移転確認書を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通知の写し、収支精算書等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書による請求の例外)

第72条 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出命令票(支出調書)(別記様式第25号)をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給その他の給与金

(2) 町債の元利償還金及び割引料

(3) 寄附金、負担金、交付金、扶助費、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金及び賠償金

(6) 官公署及び公団、事業団等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等に係る支出の特例)

第73条 報酬、給料、職員手当等、恩給その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

(支出命令書に添付する書類等)

第74条 予算執行者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第75条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) その他町長が必要と認めるもの

(資金前渡職員)

第76条 町長は、資金前渡の方法により支出するものがあるときには、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第77条 資金前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費又は船舶若しくは航空機に属する経費は、事務の必要により6月以内に交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(資金前渡の手続)

第78条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第79条 資金前渡職員は、直ちに支払を了する場合又は少額の場合を除き、その資金を金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手元に保管する前渡資金は堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 第1項の預け入れによって生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。

(前渡資金の支払)

第80条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(別記様式第26号)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払を証明するに足る書類を債権者から徴さなければならない。

(精算整理簿)

第81条 資金前渡職員は、精算整理簿(別記様式第27号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第82条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに資金前渡金精算書(別記様式第28号)を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、予算執行者に提出しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による資金前渡精算書の提出を受けたときは、これを調査の上、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第83条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保管料及びこれに類する経費

(2) 試験研究又は調査の委託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(概算払の手続)

第84条 予算執行者は、施行令第162条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、支出金調書(別記様式第29号)を用いるものとする。

(概算払の精算)

第85条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに、戻入の手続をしなければならない。

2 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 予算執行者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第86条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 借入金の利子

(3) 諸謝金

(4) 受講料その他これに類する経費

(5) 公団等に支払う経費

(6) 報償金

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(8) 契約金額が1,000万円以上のもので、工事請負費に係るものについては10分の4、業務委託に係るものについては10分の3に相当する額(この場合において、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。)

(前金払の手続)

第87条 予算執行者は、施行令第163条、施行令附則第7条及び前条の規定により、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第88条 予算執行者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第89条 施行令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、歳入徴収者が出納機関に対し、調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

(繰替払の整理)

第90条 出納機関は、前条第1項による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第39条の現金引継書とあわせて繰替払整理書を歳入徴収者に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を当該繰替使用に係る経費の予算執行者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上第99条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第91条 予算執行者は、施行令第165条の7に規定する過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第92条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第69条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為決議書及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払方法)

第93条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手又は払戻請求書を交付し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第94条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第95条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手又は払戻請求書を交付し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第96条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手又は払戻請求書を交付し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(別記様式第30号)を添えて当該出納取扱店に送付しなければならない。この場合、口座振替払依頼書に代えて電子計算組織で作成された口座振替払情報を当該出納取扱店の指定する機関に送信することができる。

3 前項の規定にかかわらず、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、納付書等の交付をもって、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

4 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

5 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書については、指定金融機関又は指定代理金融機関が発行する口座振込済通知書をもってこれに代えるものとする。

(現金払)

第97条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手又は払戻請求書を交付し、「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(別記様式第31号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の営業時間までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により当該指定金融機関をして現金支払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として当該指定金融機関を受取人とする小切手又は払戻請求書を交付し、その余白に「現金払」の印を押し、当該指定金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第98条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を含む。)をしようとするときは、支払通知書(別記様式第32号)により債権者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第96条第3項の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第99条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、歳出更正伺兼決定通知書又は繰上充用決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替票兼通知書(別記様式第33号)を作成し、出納取扱店に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(4) 予算科目又は所属年度の更正をする場合

第5節 相殺

(相殺の通知)

第100条 各課長等は、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により町の債務と私人の債務とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(別記様式第34号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。この場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

(相殺の場合の納入通知)

第101条 歳入徴収者は、前条第2項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第34条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に、「相殺超過額」と記載しなければならない。

第6節 支出事務の委託

(支出事務の委託)

第102条 各課長等は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに、当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第103条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(別記様式第35号)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに、公金委託支払報告書(別記様式第36号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちに、その支出の状況を当該所管に係る予算執行者に通知しなければならない。

第7節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第104条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第43条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第178条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(3) 第179条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第2号及び第3号の規定により振り出す小切手には「小切手払」と、表示しなければならない。

(小切手の記載)

第105条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第106条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第107条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の再交付の禁止)

第108条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の振出済通知書)

第109条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第37号)及び小切手振出済通知書送付票(別記様式第38号)を出納取扱店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(別記様式第39号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第110条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちに、その旨を出納取扱店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第111条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに、出納取扱店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第112条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第113条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第114条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第115条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関、指定代理金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第116条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、直ちに、隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

第8節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第117条 会計管理者は、第211条第1項の規定により出納取扱店から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第118条 会計管理者は、第212条の規定により出納取扱店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに、公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を総務財政課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第213条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに、当該調書を総務財政課長に回付しなければならない。

3 総務財政課長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに、第30条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第9節 支出の整理

(支出の訂正)

第119条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正伺兼決定通知書(別記様式第40号)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令書又は歳出更正伺兼決定通知書の送付を受けたときは、直ちに、関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、当該訂正が年度又は会計に係るものであるときは、公金振替書を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第120条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令票(別記様式第41号)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納済通知書(別記様式第42号)により通知しなければならない。

(支出日計表等の作成)

第121条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議書を会計別に区分し、これに編綴して、収支日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議書を集計し、収支月計表を作成しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第122条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴し、整理しなければならない。

(1) 収支日計表

(2) 支出命令書

(3) 歳出更正伺兼決定通知書

(4) 戻入命令書

(5) 収支月計表

(6) 歳出月計表(別記様式第43号)

(7) 資金前渡整理簿

(支出命令等の記録確認)

第123条 各課長等は、その所管に係る歳出予算について、第69条第1項又は第119条若しくは第120条に規定する支出命令又は支出の訂正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第67条に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記録しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第124条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文をもって記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。

(収入証拠書)

第125条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入票及び過誤納金還付命令書

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書及び歳出更正伺兼決定通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第126条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議書兼支出命令書及び戻入命令書

(2) 支出命令書

(3) 公金振替済通知書及び歳出更正伺兼決定通知書

(4) 契約書又は請書

(5) 請求書及び検査又は検収調書

(6) 領収書又はこれに代わるべき書類

(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

(5) 施行令第167条の10の2(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第5号又は第6号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第127条 会計管理者は、日付順に収入証拠書及び支出証拠書(次項の規定により主管課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別に区分し、整理保管しなければならない。

2 各課長等は、第125条第1号の収入票、同条第2号第4号及び第5号並びに前条第1項第4号及び第7号に規定する証拠書を保管しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料)

第128条 各課長等は、その所管に属する予算の執行の結果について、総務財政課長の指示する次に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書(別記様式第44号)

(2) 指定事業執行結果説明書

2 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として総務財政課長が指定する事業をいう。

3 総務財政課長は、第1項の規定により提出された書類を精査し、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 総務財政課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果の説明する書類を作成し、8月31日までに町長に提出しなければならない。

(決算見込みの調査)

第129条 総務財政課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第130条 総務財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第99条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第131条 総務財政課長は、第129条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに、これに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第99条の規定により処理しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切り等)

第132条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第37条及び第82条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第133条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間内、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の確認等)

第134条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請をもって確認をしなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第135条 施行令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して7日前までに厚沢部町公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(予定価格の決定)

第136条 予算執行者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多募、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予算執行者等は、前3項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

5 予算執行者等は、工事の請負契約、工事に係る業務の委託契約又は公有財産(不動産に限る。)の売買契約で町長が指定するものについては、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。この場合は、予定価格調書を封書にしないことができる。

(最低制限価格の決定)

第137条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第135条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(低入札基準価格の決定)

第138条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、低入札基準価格を設ける必要があるときは、第136条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により低入札基準価格を付するときは、第135条の規定の例により、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第139条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、第136条第5項の規定により入札の執行前に予定価格を公表する場合は、予定価格調書を封書にしないことができる。

2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(予定価格調書の省略)

第140条 契約担当者は、予定価格調書の作成において、次の場合は、省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(入札保証金)

第141条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去2年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券又は金融機関等の保証をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された次の各号に掲げる証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 銀行、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額

(入札の方法)

第142条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何々入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第143条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2人以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第144条 予算執行者等は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときも、同様とする。この場合において、第142条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第145条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9から第167条の10の2までの規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者が前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は、効力を失う。

(入札保証金の還付等)

第146条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに、入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第147条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第148条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、町長が、別に定める基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第149条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第136条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

4 予算執行者等は、指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(指名競争入札に係る規定の準用)

第150条 第133条から第147条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第141条第1項第2号の規定中「過去2年間」とあるのは「過去」と「契約を2回以上にわたって」とあるのは「契約を」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる額等)

第151条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 予算執行者等は、随意契約に付するときは予定価格が10万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

3 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

4 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第152条 第136条から第140条までの規定は、随意契約について準用する。

(せり売り)

第153条 予算執行者等は、施行第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第133条から第136条まで、第139条第141条第146条及び第147条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第134条第1項中「競争入札参加資格審査申請」とあるのは「せり売り参加願」と、第147条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第154条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、第145条第2項(第150条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

(仮契約)

第155条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記した契約書により締結しなければならない。

2 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第156条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときは、この限りでない。

(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が20万円を超えない契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査をすることができるとき。

(4) 国、若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) せり売りに付するとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、前項第3号に規定する契約金額が10万円以下の場合又は予算執行者等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第157条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第141条第2項の規定は、契約保証金について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(契約保証人)

第158条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 予算執行者等は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 予算執行者等は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第159条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該期限の延長を承認することができる。

3 前項により期限の延長があった場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する延納利息の率による違約金を徴収することができる。

4 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

5 予算執行者等は、第1項及び第2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、第154条から第156条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、第2項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第160条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第161条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の執行を妨げたとき。

(4) 工事請負契約にあっては、契約者が建設業法第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(5) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第162条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第160条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(違約金)

第163条 契約者が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第164条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第165条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第166条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

5 第1項の規定による検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内に行わなければならない。

(兼職禁止)

第167条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第168条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により町職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により、町職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(検査の立会い)

第169条 検査職員は、第166条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第170条 検査職員は、第166条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又はでき形部分等検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が10万円を超えないものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第171条 予算執行者等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第172条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第173条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書(一部事項証明書)その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(一括委任等の禁止)

第174条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにし、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第175条 工事又は製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第166条及び第168条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合について準用する。

(建物等の火災保険)

第176条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(対価の支払)

第177条 予算執行者等は、第166条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者等は、第160条又は第161条の規定により契約を解約し、又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第178条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず必要に応じて歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第179条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに、借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第180条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管する事務について、法令の規定により納付し、又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、歳入歳出外現金収入調書(別記様式第45号)により受入れを決定しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税及び道民税(給与から控除するもの)

 職員共済費及び社会保険料

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに、納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 前項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第181条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第182条 会計管理者は、歳入歳出外現金を納付目的ごとに整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各納付目的ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第183条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出通知書(別記様式第46号)により払出しの決定をし、当該支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出通知書の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

6 歳入徴収者又は予算執行者は、収入済の歳入歳出外現金のうち源泉所得税を過誤その他の理由により歳計現金に戻入すべきものであるときは、その源泉所得税の納入義務者を介して戻入する行為を略して、直ちに当該歳出科目に振替するために歳入更正伺兼決定通知書により会計管理者に通知することができる。

7 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、直ちに、関係帳簿等を更正し、公金振替書を出納取扱店に送付しなければならない。

8 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第184条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第180条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第180条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第185条 会計管理者は、第180条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、納入通知書によるものにあっては、受領書に、その他のものにあっては保管証書(別記様式第47号)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(別記様式第48号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書(別記様式第49号)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第186条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(別記様式第50号)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(別記様式第51号)に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。

(利札の還付)

第187条 第185条第2項から第4項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第188条 各課長等は、次に掲げる帳簿を備え、その所管に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第180条第1項各号及び第184条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外受入整理簿(別記様式第52号)

(2) 歳入歳出外払出整理簿(別記様式第53号)

(3) 保管有価証券整理簿(別記様式第54号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外出納簿(別記様式第55号)

(2) 保管有価証券出納簿(別記様式第54号)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第189条 会計管理者は、毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(現金の現在高等の報告)

第190条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月10日までに、町長に報告しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第191条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第192条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(表示)

第193条 指定金融機関の店頭には、「厚沢部町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関の店舗の店頭には、「厚沢部町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第194条 出納取扱店又は収納代理金融機関は、払込人又は納入義務者(以下「納入人」という。)から、納入通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入人に領収書を交付するとともに当該収納金を速やかに町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合について準用する。

(口座振替による収納)

第195条 出納取扱店又は収納代理金融機関は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書、納税通知書、納付書又は電子計算組織で作成された口座振替払情報に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して出納取扱店又は収納代理金融機関の預金口座に受け入れ、納入人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(別記様式第56号)によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納代理金融機関は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票(別記様式第57号)を歳入徴収者に送付しなければならない。

4 前2項様式により難い場合は、出納取扱店又は収納代理金融機関の定める様式をもって代えることができるものとする。

(繰替払を伴う収納)

第196条 出納取扱店又は収納代理金融機関は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(国庫金等振込み(送金)の収納)

第197条 出納取扱店は、会計管理者から歳入受入書で収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として歳入受入書に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。

2 出納取扱店は、前項に規定するもののほか、国庫支出金等の収入金について振込み又は送金があったときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

(証券の取立て等)

第198条 出納取扱店又は収納代理金融機関は、第194条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納代理金融機関は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(別記様式第58号)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第202条第2項の規定により送付する書類と併せて出納取扱店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第199条 出納取扱店は、第51条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において訂正の手続をとらなければならない。

(過誤納金の戻出)

第200条 出納取扱店は、第43条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第201条 収納代理金融機関は、第194条から第199条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめ収入金内訳(兼振込)(別記様式第59号)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳票(別記様式第60号)」と読み替えるものとする。

(口座への振替及び収納関係書類の送付)

第202条 収納代理金融機関は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、速やかに出納取扱店の町の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第194条及び第195条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第196条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(3) 第197条の規定による収納に係るもの 歳入受入済通知書

(4) 第198条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(5) 第199条の規定による歳入の訂正に係るもの 公金振替(済)通知書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第203条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第226条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 出納取扱店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に受領者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第204条 出納取扱店は、第95条第1項の規定により会計管理者から小切手又は払戻請求書に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第205条 出納取扱店又は収納代理金融機関は、第196条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第202条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を出納取扱店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第206条 出納取扱店は、第96条第2項の規定により会計管理者から小切手又は払戻請求書に口座振替払依頼書、納付書、払込書又は電子計算組織で作成された口座振替払情報その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに、指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(公金振替書による振替)

第207条 出納取扱店は、第99条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに、当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の送付)

第208条 出納取扱店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領票を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第209条 出納取扱店は、第194条第2項の規定による返納金又は第202条の規定により口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の更正)

第210条 指定金融機関は、第119条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、更正の手続をとり公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第211条 出納取扱店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(別記様式第61号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 出納取扱店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第208条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合について準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第212条 出納取扱店は、前条第1項の規定により繰越しした資金のうち、施行令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(別記様式第62号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第213条 出納取扱店は、第95条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(別記様式第63号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第214条 出納取扱店は、第203条第1項第207条第209条及び第210条の規定による支払、公金の振替、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分をとりまとめ支出金内訳票(別記様式第64号)を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(出納取扱店及び収納代理金融機関の帳簿)

第215条 出納取扱店は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿

(2) 支払金整理簿(別記様式第65号)

2 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第216条 出納取扱店及び収納代理金融機関は、その取扱いに係る納入領収控等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票を添付して保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第217条 出納取扱店及び収納代理金融機関は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第215条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第218条 収納代理金融機関は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき小切手振出済通知書受領票、返納済通知書その他の書類

3 出納取扱店は、収支日計報告書を毎日作成しなければならない。

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第219条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 出納取扱店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第200条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第220条 出納取扱店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第221条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(出納員の設置)

第222条 法第171条の規定による出納員その他の会計職員は、別に規則で定める職員をもって充てるものとする。

(会計管理者の権限の委任)

第223条 会計管理者は、出納課に置かれた出納員に対し、本庁の所管する事務及び町長の指定する部局の所管する事務に係る次に掲げる事項の執行を委任するものとする。

(1) 歳入金に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納及び繰替払を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(3) 歳入歳出外現金に係る小切手を振り出すこと。

(4) 出納取扱店に対し、歳入歳出外現金に係る支払書を交付すること。

(出納員が不在の場合の代決)

第224条 出納員が不在の場合において、特に必要があるときは、出納員のあらかじめ指名する会計職員がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決をした者は、速やかに、その代決した事項に係る文書を出納員の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(出納職員の任免)

第225条 現金取扱員は、別に定める者をもって充てる。

(会計管理者及び出納員の印影の送付)

第226条 会計管理者は、振出小切手等の照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務の引継ぎ)

第227条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した歳入歳出外出納簿(保管金)(別記様式第66号)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、現金取扱員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第228条 各課長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担がありこれを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画)

第229条 各課長等は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別記様式第67号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記事項証明書又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画)

第230条 各課長等は、建物を新築し、若しくは増築し、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(別記様式第68号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第231条 各課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記様式第69号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第232条 各課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに、法令の定めるところにより手続をしなければならない。

(代金の支払)

第233条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第234条 各課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、直ちに、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(別記様式第70号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第235条 公有財産に関する事務は、総務財政課長が総括する。

2 行政財産(教育財産を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課長等に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。

3 普通財産は、総務財政課長に所属させる。ただし、これが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。

(公有財産管理事務の合議)

第236条 次の各号のいずれかに掲げる場合においては、各課長等は、総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 分類換えしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(5) 行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(7) 普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(8) 普通財産を処分しようとするとき。

(9) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(10) 不動産を借り受けようとするとき。

(公有財産の管理)

第237条 各課長等は、当該課の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は不明になっていないか

(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないか

(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるか

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるか

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるか

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるか

(7) 財産の現況は、公有財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているか

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているか

(公有財産の保険)

第238条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、総務財政課において取り扱うものとする。

(土地の境界及び建物の表示等)

第239条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、当該公有財産が土地であるときは隣接地の所有者又はその代理人を立会いの上境界線上の重要な箇所に標識を速やかに埋設し、建物であるときはその見やすい箇所に建物の標識を速やかに掲げなければならない。

2 前項の規定により、境界標識を埋設するときは、境界標識確認に関する覚書を作成しなければならない。

(所管換え)

第240条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(別記様式第71号)により町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産を所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第234条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替え)

第241条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替え(普通財産を行政財産に、行政財産を普通財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(別記様式第72号)により町長の決定を受けなければならない。

(用途の変更)

第242条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(別記様式第73号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議について準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更決議書(別記様式第73号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(別記様式第74号)」と読み替えるものとする。

(用途の廃止)

第243条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(別記様式第75号)により町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第235条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第244条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者及び職員のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間提供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第245条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続)

第246条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、各課長等は、当該使用者に使用期間満了の日1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

(行政財産の使用許可の条件)

第247条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第248条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第76号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第249条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(別記様式第77号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(別記様式第78号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第250条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(誓約書の提出)

第251条 前条の規定により、行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に、誓約書を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、地方公共団体、土地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用料)

第252条 使用者は、厚沢部町行政財産の使用料徴収条例(昭和59年条例第7号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用財産の使用に伴う費用の負担)

第253条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。

(教育財産の目的外使用等)

第254条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第255条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定による。

3 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が更新を希望する場合は、当該機関が満了する日の1月前までに借受期間更新願を提出させなければならない。

(普通財産の貸付料)

第256条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第257条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第258条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記様式第79号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第259条 各課長等は、普通財産の貸付けを受けようとする者に次の各号のいずれかに該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に居住し、町に引き続き2年以上5万円以上の固定資産税を納付している者

(2) 町内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、各課長等は、借受人に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、同様とする。

(普通財産の貸付けの決定)

第260条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(別記様式第80号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第261条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記様式第81号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書(別記様式第82号)に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第258条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第262条 第255条から前条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(担保)

第263条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第264条 第255条から前条まで(第262条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。

(普通財産の交換)

第265条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(別記様式第83号)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第266条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記様式第84号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 第258条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第267条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その指定期日まで又は指定期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途等の変更)

第268条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほかは、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第269条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記様式第85号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産の譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書(別記様式第86号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 第258条第2項の規定は第1項の場合について、第155条の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第270条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

2 町所有に属する物件の売却代金又は交換差金は、法令に特別な規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第271条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記様式第87号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第272条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(増担保等)

第273条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利率)

第274条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年6.5パーセント(当該財産の譲渡を受ける者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるときは、年5.5パーセント)の利率による利息を付するものとする。

2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。

(建物の取壊し)

第275条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物取壊し決議書(別記様式第88号)により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面等を添えなければならない。

(公有財産台帳)

第276条 総務財政課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を作成し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

(9) 財産の信託の受益権

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 総務財政課長は、公有財産について異動が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産の台帳価格)

第277条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によるものが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 財産の信託の受益権 土地にあってはにより算定した額、建物にあっては償却後の残存価格

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第278条 総務財政課長及び財産管理者は、毎会計年度、当該年度末の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(公有財産の異動の報告)

第279条 各課長等は、当該課において管理する財産について増減その他の異動があったときは、直ちに総務財政課長に報告しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の報告を受けたとき、その他財産に異動があったときは、速やかに財産異動調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第243条第3項の規定により総務財政課長に引き継いだ財産については適用しない。

(使用許可、貸付け及び借受けの報告)

第280条 各課長等は、当該課において管理する財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付、借受)報告書により、速やかに総務財政課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

(事故報告)

第281条 各課長等は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、総務財政課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 関係図面及び被害状況の写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに町に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) その他参考事項

(教育財産に関する事故報告)

第282条 教育委員会は、教育財産について前条に掲げる事故が発生したときは、同条の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(証拠書類の保存)

第283条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。

(準用規定)

第284条 第279条第280条及び前条の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において、第279条及び第280条中「課」とあるのは、「教育委員会の事務局」と読み替えるものとする。

(適用の除外)

第285条 第279条から第283条までの規定は、道路、橋梁又は河川として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

第2節 物品

(整理の原則)

第286条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第287条 物品は、別表第5の定めるところにより区分するものとする。

(物品調達計画)

第288条 総務財政課長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 総務財政課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について契約担当者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合について準用する。

4 物品を購入する場合は、物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。

(物品の出納)

第289条 物品取扱員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に、物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して、物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。

3 物品取扱員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し、物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき。

(5) 物品を貸し付けるとき。

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるとき又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第166条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第290条 物品管理者は、次に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(物品の取扱い)

第291条 本庁及び公の施設に物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品取扱員は、町長の命ずるところにより課及び公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務及び事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品取扱員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品取扱員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(原材料の請負者に対する交付)

第292条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上交付しなければならない。

(所管換え)

第293条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換えをするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が10万円以上の物品については町長の決定を受け出納機関に対し、物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払い出し、その受領印を徴さなければならない。

(物品の保管)

第294条 出納機関、物品取扱員、物品使用者その他物品を保管し、又は使用する者は、当該保管し、又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付け又は処分ができるように整理し、保管し、又は使用しなければならない。

(分類換え)

第295条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換え(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換えをしたときは、物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(供用不適品の報告)

第296条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第297条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引き渡すための払出通知を発しなければならない。

(不用の決定等)

第298条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が5万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(物品の処分)

第299条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、総務財政課長に合議の上、物品処分調書(別記様式第89号)により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書によらず別の方法にすることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため、必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第300条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記様式第90号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(別記様式第91号)により決定の上物品貸付通知書(別記様式第92号)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記様式第93号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

5 軽微な物品の貸付けの場合、第1項及び第2項に規定する手続を省略することができる。

(貸付料)

第301条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第302条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は同項の規定による。

(貸付けの条件)

第303条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第304条 財産管理者は、その管理する物品のうち別表第6に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(別記様式第94号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第305条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品カード兼出納簿を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第306条 施行令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格5万円未満の物品とする。

(占有動産)

第307条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第308条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下この節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第309条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第310条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第311条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第312条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため歳入徴収者(返納金に係る債権にあっては予算執行者。以下この節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について歳入徴収者に対し、施行令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 歳入徴収者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第313条 債権管理者は、管理する債権について施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を歳入徴収者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第314条 第272条及び第273条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

(保証人に対する履行請求手続)

第315条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(別記様式第95号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第316条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(別記様式第96号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第317条 債権管理者は、管理する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、歳入徴収者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第318条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第320条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入徴収者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第319条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第320条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第321条 第272条及び第273条の規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第322条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けた場合等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第323条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約内容)

第324条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書などの作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第325条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(別記様式第97号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第326条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(別記様式第98号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(別記様式第99号)に記録して整理しなければならない。

(債権の消滅)

第327条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく歳入徴収者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第328条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(別記様式第100号)により、基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(別記様式第101号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第329条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記様式第102号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第330条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(別記様式第103号)を整理するとともに基金異動通知書(別記様式第104号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第331条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知書に係る基金の増減を基金記録簿(別記様式第105号)に記録しなければならない。

(運用状況調書)

第332条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第333条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第334条 各課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(別記様式第106号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第335条 各課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(別記様式第107号)、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(検査)

第336条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うことができる。

(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第337条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(別記様式第108号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第338条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証(別記様式第109号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第339条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第340条 法第243条の2の8第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した会計員又はその他の職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員

(事故の報告)

第341条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては予算執行者を、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品供用員及び物品管理者を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、予算執行者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(賠償命令)

第342条 町長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から5日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第343条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第7に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第344条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続して使用することができる。

(公債台帳簿)

第345条 総務財政課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 公債台帳(別記様式第110号)

(2) 債務負担行為台帳(別記様式第111号)

(3) 継続費台帳(別記様式第112号)

(帳票の記載方法)

第346条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。この場合においては、金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第347条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正してはならないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁権者の訂正印を押すこと。

(割印)

第348条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第349条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(その他)

第350条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の厚沢部町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年度の前金払の特例)

4 平成22年度に限り、第86条第8号の規定で定める額は次の表によるものとする。

範囲

割合

(工事)

 

1件の請負代価が300万円以上の土木建築にする工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。

請負代価の10分の4以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内。

(設計又は調査)

 

1件の請負代価が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費。

請負代価の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内。

(測量)

 

1件の請負代価が200万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。

請負代価の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内。

(機械類の製造)

 

契約価格が3,000万円以上で納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3箇月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)

製造代価の10分の3以内。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(厚沢部町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)

第2条 厚沢部町老人保健特別会計の平成23年度の収入及び支出に関しては、なお従前の例による。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

総務財政課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

総務財政課長

 

 

 

うち山林

農林課長

物品及び債権

所管の課長

基金

総務財政課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第2(第6条関係)

財務関係重要事項の事前合議

合議の事項

合議先

備考

総務財政課長

会計管理者

(1) 予算に関係する条例、規則、訓令等の制定又は改廃及び通達に関すること。

×

 

(2) 予算に関係する事務の委託又は受託に関すること。

×

 

(3) 事業の実施計画及び実施基準等の策定に関すること。

×

 

(4) 国庫及び道支出金等の交付申請

×

 

(5) 基金の設置、運用又は処分に関すること。

 

(6) 寄附の受納に関すること。

 

(7) その他予算に関する重要又は異例に属すること。

 

支出負担行為に関する合議事項

(1) 建設請負工事の執行(計画)に関する事項

×

起工決定書、検査調書、引渡書

(2) 財産(不動産)の取得

 

(3) 土地、建物、その他物件の賃借契約の締結

×

 

(4) 1件10万円以上の報償費

×

 

(5) 予定価格1件5万円以上の消耗品、食糧費、印刷製本費、備品購入費

×

 

(6) 予定価格1件10万円以上の修繕工事の執行及び計画

×

 

(7) 1件の金額が100万円以上の収入及び支出に関すること(前払金を含む。)

工事契約の締結

支出命令に伴う支払

(8) 契約の締結(1件20万円以上)

契約締結決定書

(9) 長期継続契約(賃貸借、保守委託)

 

(10) 負担金、補助金、交付金等の交付指令、交付決定に関すること

×

ただし、経常的な負担金を除く。

(11) 扶助費(1件10万円以上)

×

 

(12) 貸付金及び寄附金

ただし、定期的なもの、額が定められているものを除く。

(13) 補償、補てん及び賠償金

 

(14) 投資及び出資金

 

別表第3(第64条関係)

支出負担行為整理区分表(甲)

節区分

支出負担行為の整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

2 給料

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

退職年金の裁定に関する書類、請求書

 

7 報償費

支出しようとする額

支出決定に関する書類


8 旅費

旅行命令簿及び請求書


9 交際費

請求書


10 需用費

光熱水費

請求書、検針票等


その他

購入契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

見積書又は内訳書、契約書又は請書


11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、申込書の写し


保険料

契約を締結するとき又は払込請求通知を受けたとき。

契約期間、保険料の額

契約書、払込請求通知書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

内訳書、見積書、契約書又は請書

郵便切手等の購入は、この整理区分による。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書又は請書


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書又は請書

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、契約書又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書又は請書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、契約書又は請書(請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。

17 備品購入費

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、契約書又は請書

18 負担金、補助及び交付金

指令決定のとき(請求のあったとき。)

交付決定の額(請求された額)

指定書の写し、内訳書等(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書、支出決定に関する書類


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき。)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償の支出決定のとき。

支出しようとする額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

内訳書、請求書、借入関係書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


26 公課費

賦課又は申告のとき。

賦課額又は申告納付する額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出に要する額

繰出決定に関する書類


備考 単価による契約にあっては( )内によることができる。

別表第4(第64条関係)

支出負担行為整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替金

繰替払命令をするとき。

繰替払を要する額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類(請求書)

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき。)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

6 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第2の例による。)

契約書

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができる。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第287条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第6(第304条関係)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

機械器具・車両

電気機器

 

通信機器

 

工作機器

 

木工機器

 

土木機器

 

検査及び測定機器

 

医療用機器

 

産業用機器

 

荷役運搬機械

 

船舶機械

 

雑機械及び器具

 

大型乗用車

 

小型乗用車

 

大型貨物車

 

小型貨物車

 

特殊車

 

軽自動車

 

備考 機械器具のこの表の適用については、その取得価格が60万円以上のものとする。

別表第7(第343条関係)別記様式一覧表

様式番号

様式

帳簿の構成等

主な条文

1

歳入予算見積書

 

第11条

2

歳出予算見積書

 

第11条

3

予算流用票

 

第19条

4

予備費充当票

 

第20条

5

予算執行状況報告書(歳入)

予算執行状況報告書(歳出)

(その1)

(その2)

第27条

6

調定票

 

第30条

7

調定票(変更)

 

第32条

8

納入通知書兼領収書

 

第34条

9

口座振替納入通知書

 

第34条

10

納入更正通知書

 

第35条

11

現金外勤領収書

 

第37条

12

現金払込書

 

第37条

13

過誤納金還付命令書

 

第42条

14

過誤納金還付(充当)通知書

 

第43条

15

督促状

 

第46条

16

歳入不納欠損調書

 

第49条

17

不納欠損伺兼決定通知書

 

第49条

18

収入票

 

第50条

19

歳入更正伺兼決定通知書

 

第51条

20

収支日計表

 

第53条

21

収支月計表

 

第53条

22

収入合計表

 

第54条

23

支出負担行為決議書兼支出命令票

支出負担行為決議書兼支出命令票(旅行命令)

(その1)

(その2)

第63条

24

歳出予算整理簿

 

第67条

25

支出命令票(支出調書)

 

第72条

26

支払決議書

 

第80条

27

精算整理簿

 

第81条

28

資金前渡金精算書

 

第82条

29

支出金調書

 

第84条

30

口座振替払依頼書

口座振替払依頼書(内訳書)

(その1)

(その2)

第96条

31

現金支払票

 

第97条

32

支払通知書

 

第98条

33

公金振替票兼通知書

 

第99条

34

相殺通知書

 

第100条

35

公金委託支払通知書

 

第103条

36

公金委託支払報告書

 

第103条

37

小切手振出済通知書

 

第109条

38

小切手振出済通知書送付票

 

第109条

39

小切手振出簿

 

第109条

40

歳出更正伺兼決定通知書

 

第119条

41

戻入命令票

 

第120条

42

返納済通知書

 

第120条

43

歳出月計表

 

第122条

44

歳入歳出決算事項説明書

 

第128条

45

歳入歳出外現金収入調書

 

第180条

46

歳入歳出外現金払出通知書

 

第183条

47

保管証書

 

第185条

48

保管有価証券払出決議票

 

第185条

49

保管有価証券返還請求書

 

第185条

50

有価証券保管依頼書

 

第186条

51

有価証券還付請求書

 

第186条

52

歳入歳出外受入整理簿

 

第188条

53

歳入歳出外払出整理簿

 

第188条

54

保管有価証券整理簿(保管有価証券出納簿)

 

第188条

55

歳入歳出外出納簿

 

第188条

56

口座振替納入依頼書

 

第195条

57

口座振替納入依頼受付票

 

第195条

58

小切手不渡通知書

 

第198条

59

収入金内訳(兼振込)

 

第201条

60

収入金内訳票

 

第201条

61

小切手振出済支払未済繰越調書

 

第211条

62

小切手支払未済資金歳入組入調書

 

第212条

63

隔地払金未払調書

 

第213条

64

支出金内訳票

 

第214条

65

支払金整理簿

 

第215条

66

歳入歳出外出納簿(保管金)

 

第227条

67

公有財産購入計画決議書

 

第229条

68

建物新築等計画決議書

 

第230条

69

公有財産寄附受納決議書

 

第231条

70

公有財産引継書

 

第234条

71

公有財産所管換決議書

 

第240条

72

公有財産種別替決議書

 

第241条

73

行政財産用途変更決議書

 

第242条

74

教育財産用途変更協議書

 

第242条

75

行政財産用途廃止決議書

 

第243条

76

行政財産使用許可申請書

 

第248条

77

行政財産使用許可決議書

 

第249条

78

行政財産使用許可書

 

第249条

79

普通財産貸付申請書

 

第258条

80

普通財産貸付決議書

 

第260条

81

普通財産貸付契約変更申請書

 

第261条

82

普通財産貸付変更決議書

 

第261条

83

普通財産交換決議書

 

第265条

84

普通財産交換申請書

 

第266条

85

普通財産譲与(譲渡)申請書

 

第269条

86

普通財産譲与(譲渡)決議書

 

第269条

87

交換差金(売払代金)延納申請書

 

第271条

88

建物取壊し決議書

 

第275条

89

物品処分調書

 

第299条

90

物品貸付申込書

 

第300条

91

物品貸付決議書

 

第300条

92

物品貸付通知書

 

第300条

93

物品借用書

 

第300条

94

重要物品現在高通知書

 

第304条

95

保証債務履行請求書

 

第315条

96

履行期限繰上通知書

 

第316条

97

未調定債権管理簿

 

第325条

98

未調定債権現在額通知書

 

第326条

99

債権記録簿

 

第326条

100

基金運用決議書

 

第328条

101

基金繰替運用決議書

 

第328条

102

基金処分決議書

 

第329条

103

基金管理簿

 

第330条

104

基金異動通知書

 

第330条

105

基金記録簿

 

第331条

106

不動産借受決議書

 

第334条

107

借受不動産契約変更決議書

 

第335条

108

検査実施通知書

 

第337条

109

検査員証

 

第338条

110

公債台帳

 

第345条

111

債務負担行為台帳

 

第345条

112

継続費台帳

 

第345条

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厚沢部町財務規則

平成22年3月17日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月17日 規則第3号
平成22年4月19日 規則第13号
平成22年4月20日 規則第17号
平成22年7月1日 規則第23号
平成23年7月14日 規則第16号
平成23年8月30日 規則第18号
平成24年3月15日 規則第6号
平成30年2月22日 規則第1号
令和元年12月13日 規則第20号
令和2年2月6日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第6号
令和3年11月19日 規則第13号
令和4年9月20日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第12号
令和6年7月1日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第10号
令和8年3月11日 規則第1号