○厚沢部町課設置条例
昭和35年9月29日
条例第23号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、厚沢部町に次の課を置く。
総務財政課
政策推進課
住民税務課
保健福祉課
農林課
建設水道課
(委任)
第2条 前条に定める各課の係の設置及び事務分掌は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。