○厚沢部町行政財産の使用料徴収条例

昭和59年6月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に、使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著るしく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱等支持物のための土地の使用にあっては、別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 暖房に要する経費

(4) 火災保険料

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体が、その事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に無償で使用を許可している行政財産に係る使用料は、当該使用許可の有効期間に限り、これを徴収しない。

3 この条例施行の際、現に有償で使用を許可している行政財産で、その使用の対価がこの条例により徴収すべき使用料の額に満たないものに係る使用料の額は、当該使用許可の有効期間に限り、当該使用許可に定める額とする。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

電柱等敷地料金表

種類

単位

使用料

備考

本柱、支線又は支柱

電柱

770円

 

電話柱

690円

 

その他の設備

 

460円

使用面積1.0m2までごとに

厚沢部町行政財産の使用料徴収条例

昭和59年6月22日 条例第7号

(平成24年3月8日施行)