○厚沢部町公告式条例

昭和25年8月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の厚沢部村公告式(厚沢部村規則第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和34年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

厚沢部町新町207番地

厚沢部町鶉町225番地の4

厚沢部町館町171番地

厚沢部町公告式条例

昭和25年8月26日 条例第1号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月26日 条例第1号
昭和34年10月10日 条例第22号
昭和35年7月25日 条例第14号
昭和36年3月25日 条例第10号
昭和41年11月14日 条例第38号
昭和42年10月5日 条例第13号
昭和51年7月16日 条例第17号
昭和60年1月22日 条例第1号
平成16年6月17日 条例第6号