○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例による予定価格の額を超える予定価格による契約を締結するために仮契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例による予定価格の額を超える予定価格による契約を締結するために仮契約中のものについては、なお従前の例による。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月17日 条例第8号

(平成5年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第8号
昭和43年6月18日 条例第18号
昭和52年8月10日 条例第15号
昭和61年12月23日 条例第26号
平成5年4月17日 条例第14号