○斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日

条例第25号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第3条 給与条例第1条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条第6条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第9条中「第3条第1項、第3項及び第4条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第9条 前条並びに第11条の規定により準用する給与条例第11条第12条の規定により準用する給与条例第12条及び第13条の規定により準用する給与条例第12条の4に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第10条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第11条第12条の規定により準用する給与条例第12条及び第13条の規定により準用する給与条例第12条の4の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に円未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて、勤務を命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日勤務手当)

第12条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第13条 給与条例第12条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、町職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和36年条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第14条の勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第11条第1項第12条の規定により準用する給与条例第12条及び第13条の規定により準用する給与条例第12条の4の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第29条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第30条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第18条 給与条例第22条から第24条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)

第19条の2 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当)

第20条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第25条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第24条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第25条から第27条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に円未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第25条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第26条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第27条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第28条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については給料月額を算出率で除して得た額。)の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当)

第29条の2 給与条例第26条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当の額は、手当額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次号において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当の額は、手当額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数に勤務日数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の処遇改善手当の額は、手当額を162.75で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務時間を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第30条 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については給料月額を算出率で除して得た額。)の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当))

第31条 給与条例第13条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の額は、手当額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次号において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の額は、手当額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数に勤務日数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の額は、手当額を162.75で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務時間を乗じて得た額とする。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

2 前項に規定する職員は、以下のとおりとする。

(2) 保健師助産師看護師法で定める看護師及び准看護師で、有料職業紹介事業者より紹介があり、斜里町病院事業の設置等に関する条例(平成9年条例第19号。以下「病院設置条例」という。)第2条に規定する施設に勤務する職員

(3) 医療サービス提供のため必要となる医療技術職で、関係機関より紹介があり、病院設置条例第2条に規定する施設に勤務する職員

(5) 斜里町スクールソーシャルワーカーの任用に関する規則(平成27年教委規則第9号)により任用するスクールソーシャルワーカーで、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を持つ職員

(6) 斜里町スクールカウンセラーの任用に関する規則(令和6年教委規則第5号)により任用するスクールカウンセラーで、公認心理士、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士、精神科医、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者のいずれかに該当する職員

(令7条例26・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第22条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第23条及び第24条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第34条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第16条第1項及び第27条第1項の規定により準用する給与条例第18条第2項の規定の適用については、「100分の120」とあるのは「100分の72.5」とする。

3 当面の間、令和2年3月31日現在において任用している斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号。以下「臨時職員規則」という。)第3条第1項第1号に規定する職員は、現行給与との権衡を考慮し、臨時職員規則第16条第17条第1項から第4項第18条第1項から第3項及び第20条の規定に基づき手当を支給する。ただし、第16条及び第27条の規定により支給する手当は、臨時職員規則第17条に規定による手当の内払とみなす。

4 当面の間、令和2年3月31日現在において任用している臨時職員規則第3条第1項第2号に規定する職員は、現行給与との権衡を考慮し、臨時職員規則第17条第1項から第4項第18条及び第20条の規定に基づき手当を支給する。ただし、第16条及び第27条の規定により支給する手当は、臨時職員規則第17条に規定による手当の内払とみなす。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。ただし、第28条の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第20条及び第31条の規定は公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第4条第1項関係)

(令7条例26・全改)

ア) 行政職給料表

(令和7年4月)

号俸

1級

2級

3級

1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


イ) 医療職給料表(二)

(令和7年4月)

号俸

1級

2級

3級

1

201,000

239,800

274,400

2

203,100

241,100

275,200

3

205,200

242,400

275,900

4

207,300

243,700

276,700

5

209,300

244,900

277,500

6

211,300

246,000

278,300

7

213,300

247,000

279,100

8

215,100

247,900

279,800

9

216,900

249,000

280,500

10

218,800

250,100

281,300

11

220,700

251,200

282,100

12

222,800

252,400

282,900

13

224,500

253,600

283,700

14

226,500

254,800

284,500

15

228,700

256,000

285,200

16

230,800

257,100

286,000

17

232,900

258,100

286,800

18

234,000

259,100

287,600

19

235,000

260,200

288,400

20

236,100

261,200

289,100

21

237,200

262,300

289,900

22

238,000

263,200

290,800

23

238,900

264,000

291,700

24

239,700

264,800

292,400

25

240,600

265,600

293,100

26

241,500

266,400

294,000

27

242,400

267,200

294,900

28

243,300

268,000

295,600

29

244,100

268,700

296,400

30

244,900

269,500

297,400

31

245,600

270,300

298,300

32

246,400

271,100

299,300

33

247,100

271,900

300,300

34

247,700

272,700

301,400

35

248,400

273,300

302,400

36

249,100

274,100

303,300

37

249,800

275,000

304,300

38

250,400

275,800

305,300

39

251,000

276,600

306,300

40

251,600

277,300

307,300

41

252,200

278,000

308,200

42

252,800

278,800

309,400

43

253,400

279,600

310,500

44

253,900

280,300

311,600

45

254,300

281,000

312,600

46

254,900

281,800

313,700

47

255,300

282,600

314,800

48

255,700

283,300

315,800

49

256,100

284,000

316,900

50

256,600

284,700

317,900

51

257,100

285,300

319,000

52

257,600

286,000

320,100

53

257,900

286,700

321,100

54

258,200

287,300

322,100

55

258,500

288,000

323,100

56

258,800

288,600

324,100

57

259,100

289,300

325,000

58

259,400

290,000

326,000

59

259,700

290,700

327,000

60

260,000

291,300

327,900

61

260,300

291,800

328,800

62

260,600

292,400

329,500

63

260,900

293,100

330,200

64

261,200

293,700

330,800

65

261,500

294,200

331,400

66

261,800

294,800

332,100

67

262,100

295,500

332,700

68

262,400

296,100

333,300

69

262,700

296,700

333,900

70

263,000

297,300

334,100

71

263,300

297,900

334,500

72

263,500

298,500

335,000

73

263,700

299,100

335,600

74

264,000

299,600

336,100

75

264,300

300,000

336,600

76

264,500

300,400

337,000

77

264,700

300,700

337,600

78

265,000

301,000

338,100

79

265,300

301,200

338,500

80

265,500

301,500

339,000

81

265,700

301,800

339,500

82

266,000

302,000

339,800

83

266,300

302,300

340,000

84

266,500

302,600

340,300

85

266,700

302,800

340,700

86


303,000

341,100

87


303,200

341,400

88


303,400

341,700

89


303,800

342,000

90


304,000

342,200

91


304,200

342,600

92


304,400

342,900

93


304,800

343,100

94


305,000

343,400

95


305,200

343,700

96


305,500

343,900

97


305,800

344,100

98


306,000

344,400

99


306,200

344,700

100


306,500

344,900

101


306,800

345,100

102


307,000

345,300

103


307,200

345,700

104


307,500

345,900

105


307,800

346,100

106



346,400

107



346,800

108



347,200

109



347,400

ウ) 医療職給料表(三)

(令和7年4月)

号俸

1級

2級

3級

1

221,700

254,700

293,900

2

223,600

256,800

294,400

3

225,400

259,000

294,900

4

227,100

261,200

295,400

5

228,800

263,400

295,800

6

230,700

264,400

296,300

7

232,500

265,200

296,800

8

234,200

266,100

297,200

9

235,900

266,900

297,600

10

237,800

268,000

298,100

11

239,700

269,100

298,600

12

241,600

270,000

299,100

13

243,400

270,800

299,500

14

245,400

271,500

300,000

15

247,400

272,200

300,400

16

249,400

273,000

300,900

17

251,400

274,100

301,400

18

253,400

275,000

301,800

19

255,500

275,900

302,300

20

257,500

276,800

302,700

21

259,400

277,800

303,200

22

260,600

278,800

303,600

23

261,700

279,700

304,100

24

262,800

280,700

304,500

25

263,900

281,500

305,000

26

264,700

282,400

305,600

27

265,600

283,300

306,300

28

266,400

284,200

307,000

29

267,200

285,200

307,700

30

267,900

285,900

308,400

31

268,600

286,600

309,100

32

269,300

287,300

309,900

33

270,100

287,900

310,600

34

270,700

288,500

311,400

35

271,300

289,000

312,100

36

271,800

289,400

312,800

37

272,400

289,800

313,500

38

273,100

290,400

314,300

39

273,800

290,900

315,100

40

274,500

291,300

315,900

41

275,200

291,700

316,500

42

275,800

292,200

317,400

43

276,500

292,600

318,400

44

277,100

293,100

319,300

45

277,900

293,600

320,100

46

278,600

294,000

321,100

47

279,300

294,500

322,100

48

279,900

294,900

323,000

49

280,400

295,400

323,900

50

280,900

295,800

324,800

51

281,300

296,300

325,800

52

281,700

296,800

326,800

53

282,000

297,200

327,600

54

282,500

297,600

328,500

55

282,900

298,100

329,500

56

283,300

298,500

330,400

57

283,700

299,000

331,300

58

284,100

299,700

332,200

59

284,400

300,400

333,200

60

284,700

301,100

334,100

61

285,100

301,800

335,000

62

285,500

302,700

336,100

63

285,900

303,600

337,300

64

286,200

304,300

338,500

65

286,500

305,000

339,200

66

286,900

305,900

340,300

67

287,300

306,700

341,400

68

287,600

307,500

342,300

69

288,000

308,200

343,400

70

288,500

309,100

344,100

71

288,900

310,000

345,200

72

289,200

310,800

346,300

73

289,600

311,700

347,400

74

290,100

312,500

348,600

75

290,600

313,400

349,700

76

291,100

314,300

350,800

77

291,600

315,100

351,900

78

292,100

316,000

353,000

79

292,700

317,000

354,000

80

293,100

317,900

355,100

81

293,600

318,400

356,000

82

294,000

319,200

357,000

83

294,500

320,100

357,900

84

295,000

320,900

358,900

85

295,400

321,700

359,800

86

295,800

322,600

360,600

87

296,300

323,600

361,400

88

296,800

324,600

362,200

89

297,200

325,500

362,800

90

297,700

326,500

363,400

91

298,200

327,500

364,000

92

298,700

328,500

364,600

93

299,200

329,300

365,000

94

299,600

330,000

365,400

95

300,100

330,700

365,900

96

300,700

331,300

366,300

97

301,300

331,800

366,800

98

301,800

332,100

367,200

99

302,300

332,600

367,700

100

302,800

333,200

368,100

101

303,200

333,600

368,400

102

303,700

334,100

368,900

103

304,100

334,700

369,200

104

304,500

335,200

369,500

105

304,900

335,600

369,900

106

305,300

336,100

370,400

107

305,700

336,600

370,900

108

306,000

337,100

371,400

109

306,200

337,500

371,900

110

306,500

337,800

372,400

111

306,700

338,100

372,900

112

307,000

338,400

373,300

113

307,300

338,700

373,700

114

307,500

339,100

374,100

115

307,800

339,400

374,600

116

308,000

339,700

375,100

117

308,300

339,900

375,500

118

308,500

340,200

376,000

119

308,800

340,500

376,500

120

309,100

340,700

377,000

121

309,400

340,900

377,300

122

309,700

341,200


123

310,000

341,500


124

310,300

341,800


125

310,500

342,000


126

310,700

342,300


127

311,000

342,600


128

311,400

342,800


129

311,600

343,000


130

311,900

343,200


131

312,200

343,500


132

312,600

343,700


133

312,800

344,000


134

313,100

344,400


135

313,400

344,800


136

313,700

345,200


137

313,900

345,500


138

314,200

345,900


139

314,500

346,300


140

314,800

346,700


141

315,000

347,000


142

315,300

347,400


143

315,700

347,700


144

316,000

348,100


145

316,200

348,400


146

316,400

348,800


147

316,700

349,200


148

317,000

349,600


149

317,200

349,900


150

317,400

350,300


151

317,700

350,700


152

318,000

351,100


153

318,400

351,400


154

318,600



155

318,800



156

319,100



157

319,400



158

319,700



159

320,000



160

320,300



161

320,700



162

321,000



163

321,300



164

321,600



165

322,000



166

322,300



167

322,600



168

322,900



169

323,300



別表第2(第5条第1項関係)

級別職務分類表

(1) 行政職給料表級別職務分類表

職務級

職務の内容等

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

主任に相当し、高度な知識又は経験を必要とする職務

3級

主任に相当し、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行い町長が別に定める職務

(2) 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の内容等

1級

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師(以下「エックス線技師」という。)の職務

(2) 臨床検査技師又は衛生検査技師(以下「検査技師」という。)の職務

(3) 栄養士及び理学療法士又は作業療法士の職務

2級

(1) 調剤業務を行う薬剤師(以下「薬剤師」という。)の職務

(2) 高度な技術又は経験を必要とする業務を行うエックス線技師、検査技師、栄養士、理学療法士又は作業療法士の職務

3級

2級に定める職務のうち、さらに高度な技術又は経験を必要とする業務で町長が別に定める職務

(3) 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の内容等

1級

看護師又は准看護師の職務

2級

(1) 助産師又は看護師(以下「助産師等」という。)の職務

(2) 准看護師の職務で、高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

2級に定める職務のうち、さらに高度な技術又は経験を必要とする業務で町長が別に定める職務

斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月1日 条例第25号

(令和7年11月26日施行)

体系情報
第4編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月1日 条例第25号
令和元年11月27日 条例第38号
令和4年3月10日 条例第2号
令和4年5月16日 条例第12号
令和4年11月25日 条例第25号
令和5年11月24日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第1号
令和6年12月2日 条例第29号
令和7年11月26日 条例第26号