○斜里町病院事業の設置等に関する条例
平成9年3月28日
条例第19号
斜里町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第30号)の全部を次のように改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町国民健康保険病院
位置 斜里町青葉町41番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 産婦人科
(4) 小児科
(5) 整形外科
(6) 皮膚科
(7) 透析科
3 病床種別及び病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 55床
(2) 療養病床 40床
(職員及び組織)
第4条 斜里町国民健康保険病院(以下「病院」という。)に院長その他必要な職員を置く。
2 病院の業務を分掌するため、次の部を置く。
診療部
診療技術部
看護部
事務部
3 職員及び組織に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(運営委員会の設置)
第5条 病院の運営に関し、町長の諮問事項を審議するため病院運営委員会を置く。
2 病院運営委員会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額を減債積立金、建設改良積立金又は利益積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第7条 法第32条第2項及び第3項の規定により毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金(次項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)は、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法により処分することができる。
3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産及び動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の決定で金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第11条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計業務の処理)
第12条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(使用料及び手数料の額)
第13条 斜里町病院事業に係る診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料を徴収する。
2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令に定めるところによる。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象になる者(健康保険法その他の法律に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは15円を、健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるもの及び自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償の対象となる者以外の者であるときは13円を1点の単価として算定する額とする。
3 入院時の食事療養に係るものは、健康保険法その他法令の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他労災関係特別法の適用を受ける者は、労働者災害補償保険法により定められた療養の給付に要する費用の額の算定基準による額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者(健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行われるものを除く。)であるときは算定基準により算定した費用の額に100分の150を乗じた額とし、健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行われるもの及び自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者以外の者であるときは算定基準により算定した費用の額に100分の130を乗じた額とする。
(使用料及び手数料の納入)
第14条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、町長が相当の理由あると認めるときは、延納させることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第15条 町長は、次に掲げる者については、使用料及び手数料を減免することができる。
(1) 学術研究上必要と認める者
(2) その他特別の理由があると認める者
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月10日から施行する。
2 施行期日前までの使用料及び手数料については、なお従前の例による。
3 斜里町国民健康保険病院条例(昭和36年条例第12号)及び斜里町国民健康保険病院診療費等徴収条例(昭和36年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第11条第1項の適用については、同条同項中「180日を超えた以後」とあるのは、「平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の入院患者については、平成15年10月1日以降入院期間が2年を超えた以後、平成13年3月31日以前からの入院患者については、平成15年4月1日以降入院期間が平成13年4月1日から起算して3年を超えた以後」に読替え、同条同項中「100分の15」とあるのは、施行日から平成15年3月31日までの間においては「100分の5」平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては「100分の10」に読替えるものとする。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例第1章による改正後の条例の規定は適用せず、当該条例の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、職員定数条例第1条、特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表(第2条関係)、斜里町特別職報酬等審議会条例第2条、斜里町災害対策本部条例第2条第2項及び斜里町国民保護協議会条例第2条第4項第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、斜里町特別職報酬等審議会条例第6条中「総務部」とあるのは「総務環境部」とする。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例中第3条第2項の改正規定は公布の日から、第3条第3項の改正規定は令和3年7月1日から適用する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
(1) 使用料
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
個室使用料 | 1日 | 2,000円 | 患者又は家族の希望による使用の場合及び感染症、認知症、いびき等により他の患者への影響上使用する場合に適用する。 | ||
長期入院特定療養費 | 1点 | 10円 | 特定療養費長期減算点数の相当額とする。 | ||
居住費 | 個室 | 1日 | 1,640円 |
| |
多床室 | 1日 | 320円 |
| ||
食費 | 1日 | 1,380円 |
| ||
病衣使用料 | 1日 | 70円 |
| ||
往診等交通費 | 2km以上5km未満 | 1件 | 477円 | 距離区分は、病院と患家間の片道距離とする。金額は、複数宅訪問の有無を問わず、往復相当分とする。 | |
5km以上 | 1件 | 953円 | |||
健康診断料 | 一般健康診断 | 1点 | 10円 | 前項単価に点数表による初診料(基本身体測定含む。)及び検査料の点数を乗じた額とする。ただし、契約による団体健康診断は契約に定める額とする。 | |
総合健診 | 1泊2日 | 1件 | 66,667円 | ||
日帰り | 1件 | 35,239円 | |||
妊婦健診 | 1件 | 3,000円 | |||
各種検診料 | 乳房検診 | 1件 | 2,381円 |
| |
前立腺検診 | 1件 | 1,905円 | |||
その他検診 | 1点 | 10円 | 一前項単価に点数表による初診料、検査料及び手技料等の点数を乗じ、材料等の実費を加算した額を超えない額とする。 | ||
予防接種料 | 1点 | 10円 | |||
分娩介助料 | 時間内 | 1件 | 70,000円 | 双子の場合は、100分の50を加算する。 | |
時間外 | 1件 | 84,000円 | |||
深夜・休日 | 1件 | 91,000円 | |||
新生児管理料 | 1日 | 5,500円 | 1児当たりとする。 | ||
人工妊娠中絶手術料 | 3ヵ月まで | 1件 | 50,000円 |
| |
4ヵ月まで | 1件 | 70,000円 |
| ||
4ヵ月以上 | 1件 | 100,000円 |
| ||
避妊リング料 | そう入 | 1件 | 30,000円 |
| |
除去 | 1件 | 10,000円 |
| ||
胞衣産わい処理料 | 1件 | 2,000円 |
| ||
死体検案料 | 1件 | 20,000円 | 往診等の場合は、点数表を準用し加算する。 | ||
死後処理料 | 一般 | 1件 | 3,000円 | 時間外等の場合は、点数表を準用し加算する。 | |
特別な場合 | 1件 | 5,000円 | |||
後見鑑定料 | 1件 | 20,000円 |
| ||
治療用材料など |
| 実費 |
| ||
(2) 手数料
区分 | 金額 | 摘要 | |
簡易な証明書 | 入院・通院証明書 | 1,500円 | 金額は一通当たり。ただし、同一文書を同時に2通以上発行するときは、2通目以上は半額とする。 |
妊娠証明書 | |||
その他簡易な証明書 | |||
普通診断書及び証明書 | 傷病診断書 | 2,000円 | |
入学・就職用診断書 | |||
死亡診断書 | |||
出生、死産証明書 | |||
その他上記に類するもの | |||
特別な診断書及び証明 書 | 公的年金用診断書 | 4,000円 | |
身体障害者手帳用診断書 | |||
死体検案書 | |||
その他上記に類するもの | |||
特殊な診断書及び証明書 | 自賠責保険用診断書 | 6,500円 | |
生命保険用診断書 | |||
訴訟用診断書 | |||
その他上記に類するもの | |||
介護保険意見書 | 在宅者初回 | 5,000円 | |
在宅者2回目以降及び施設入所者初回 | 4,000円 | ||
施設入所者2回目以降 | 3,000円 | ||