○斜里町スクールソーシャルワーカーの任用に関する規則
平成27年3月30日
教委規則第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に基づくスクールソーシャルワーカーの任用、報酬、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(資格要件)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、地域や学校の実情に応じて、福祉や教育の分野において、専門的な知識・技術を有する者又は活動経験の実績等がある者とする。
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、上司の命を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 問題を抱える児童生徒に対する支援・相談に関すること。
(2) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供に関すること。
(3) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整に関すること。
(4) 教職員等への研修活動に関すること。
(5) 教育支援センターの活動に関すること。
(令7教委規則2・一部改正)
(身分)
第4条 スクールソーシャルワーカーの身分は、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 スクールソーシャルワーカーの勤務は、原則、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第25条に定める休業日を除く、1週間当たり5日以内、午前8時45分から午後5時30分までの間で別に定める時間とする。
(令7教委規則2・一部改正)
(報酬及び費用弁償等)
第6条 スクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとする。
2 前項の規定に関わらず、スクールソーシャルワーカーが、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格を有する場合は、当該スクールソーシャルワーカーの報酬については、北海道スクールソーシャルワーカー活用事業実施要綱(平成26年3月27日教育長決定)に基づくスクールソーシャルワーカー活用事業委託要項(平成20年3月31日学校教育局長決定)別表第2(6(1)イ関係)に定める有資格者の項の報酬額(時給)を適用できるものとする。
(令7教委規則4・一部改正)
(定数及び任命)
第7条 スクールソーシャルワーカーの定数は2名以内とし、教育長の推薦により斜里町教育委員会が任命する。
(令7教委規則2・一部改正)
(所属)
第8条 スクールソーシャルワーカーの所属は、斜里町教育委員会とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
(令7教委規則4・旧第1項・一部改正)
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。