○下川町公共下水道の管理等に関する条例
平成8年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき下川町公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、規則で定める。)をいう。
(排水設備の設置等)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2に定めるところによること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備等の計画等の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りるものとする。
3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に届出をしなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、町長が指定した業者でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 検査をする職員は、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、届け出た者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の管理人)
第8条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。これを変更し又は廃止しようとするときも、同様とする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、別表第3に定める水質基準に適合しない下水を排除してはならない。
(1) 別表第3第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令(昭和46年環境省令第35号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 別表第3第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による北海道条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項の規定により、別表第4に定める水質基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
第11条 法第12条の11第1項の規定により、別表第5に定める水質基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が、次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りではない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
3 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、随時徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めたときは、概算使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第6に定めるところにより算出した合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、下川町簡易水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号)に規定する水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額
4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときは、揚水施設その他の施設に計測装置を取りつけることができる。
(届出を行わないときの使用料)
第18条 第15条の規定による使用開始の届出を行わずに、公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者から引き続き使用したものとみなす。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収することができる。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス銅その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(改善命令)
第25条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。これを変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 他の地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の取扱いについては、下川町道路占用料徴収条例(平成12年下川町条例第18号)を準用する。
(原状回復)
第29条 前条第1項の許可を受けたものは、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合。
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合。
(使用料等の督促)
第32条 町長は、この条例により徴収する使用料、占用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しないものがあるときは、下川町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和40年下川町条例第2号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第33条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより減免することができる。
(罰則)
第34条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第25条に規定する命令に違反した者
(8) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者
第35条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処することができる。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を処することができる。
(規則への委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金及び使用料の適用に関する経過措置)
2 施行日前から継続して供給及び使用している水道及び下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第4条及び第11条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項及び、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月9日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第8号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条から第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金及び使用料の適用に関する経過措置)
2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月21日から適用する。
附則(令和元年9月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金及び使用料の適用に関する経過措置)
2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第21号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第3号関係)
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
別表第2(第4条第4号関係)
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200m2未満 | 100mm以上 | 100分の2以上 |
200m2以上400m2未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上600m2未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上1,500m2未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
1,500m2以上 | 250mm以上 | 100分の1以上 |
別表第3(第9条関係)
物質又は項目 | 水質基準 |
(1) 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
(2) 生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に600mg未満 |
(3) 浮遊物質量 | 1lにつき600mg未満 |
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
ア 鉱油類含有量 | 1lにつき5mg以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1lにつき30mg以下 |
(5) 窒素含有量 | 1lにつき240mg未満 |
(6) 燐含有量 | 1lにつき32mg未満 |
別表第4(第10条関係)
物質又は項目 | 水質基準 |
(1) 温度 | 45度未満 |
(2) 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
ア 鉱油類含有量 | 1lにつき5mg以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1lにつき30mg以下 |
(4) 沃素消費量 | 1lにつき220mg未満 |
別表第5(第11条関係)
物質又は項目 | 水質基準 |
(1) カドミウム及びその化合物 | 1lにつきカドミウム0.03mg以下 |
(2) シアン化合物 | 1lにつきシアン1mg以下 |
(3) 有機燐化合物 | 1lにつき1mg以下 |
(4) 鉛及びその化合物 | 1lにつき鉛0.1mg以下 |
(5) 六価クロム化合物 | 1lにつき六価クロム0.2mg以下 |
(6) 砒素及びその化合物 | 1lにつき砒素0.1mg以下 |
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1lにつき水銀0.005mg以下 |
(8) アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
(9) ポリクロリネイテッドビフェニル | 1lにつき0.003mg以下 |
(10) トリクロロエチレン | 1lにつき0.1mg以下 |
(11) テトラクロロエチレン | 1lにつき0.1mg以下 |
(12) ジクロロメタン | 1lにつき0.2mg以下 |
(13) 四塩化炭素 | 1lにつき0.02mg以下 |
(14) 1・2―ジクロロエタン | 1lにつき0.04mg以下 |
(15) 1・1―ジクロロエチレン | 1lにつき1mg以下 |
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン | 1lにつき0.4mg以下 |
(17) 1・1・1―トリクロロエタン | 1lにつき3mg以下 |
(18) 1・1・2―トリクロロエタン | 1lにつき0.06mg以下 |
(19) 1・3―ジクロロプロペン | 1lにつき0.02mg以下 |
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド | 1lにつき0.06mg以下 |
(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン | 1lにつき0.03mg以下 |
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート | 1lにつき0.2mg以下 |
(23) ベンゼン | 1lにつき0.1mg以下 |
(24) セレン及びその化合物 | 1lにつきセレン0.1mg以下 |
(25) 1・4―ジオキサン | 1lにつき0.5mg以下 |
(26) フェノール類 | 1lにつき5mg以下 |
(27) 銅及びその化合物 | 1lにつき銅3mg以下 |
(28) 亜鉛及びその化合物 | 1lにつき亜鉛2mg以下 |
(29) 鉄及びその化合物(溶解性) | 1lにつき鉄10mg以下 |
(30) マンガン及びその化合物(溶解性) | 1lにつきマンガン10mg以下 |
(31) クロム及びその化合物 | 1lにつきクロム2mg以下 |
(32) 弗素化合物 | 1lにつき弗素15mg以下 |
(33) 温度 | 45度未満 |
(34) 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
(35) 生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に600mg未満 |
(36) 浮遊物質量 | 1lにつき600mg未満 |
(37) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
ア 鉱油類含有量 | 1lにつき5mg以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1lにつき30mg以下 |
(38) 窒素含有量 | 1lにつき240mg未満 |
(39) 燐含有量 | 1lにつき32mg未満 |
(40) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第35号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) | 当該排水基準に係る数値 |
別表第6(第17条関係)
下水道使用料 | |||
料金 用途 | 基本料金 | 超過料金(円) (1m3につき) | |
基本水量 | 基本料金(円) | ||
一般 | 6m3まで | 720 | 110 |
営業団体等 | 20m3まで | 2,400 | 110 |
公衆浴場 | 100m3まで | 7,000 | 60 |
(1) 一般とは、営業団体等及び公衆浴場以外の用に使用するものをいう。
(2) 営業団体等とは、下川町簡易水道事業給水条例の用途区分の営業用、団体用、工業用をいう。
(3) 公衆浴場とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場の用に使用するものをいう。
別表第7(第31条関係)
手数料 | ||
種別 | 単位 | 金額(円) |
第7条の規定による工事の検査 | 1件につき | 1,000 |