○下川町道路占用料徴収条例
平成12年3月22日
条例第18号
下川町道路占用料徴収条例(昭和31年下川町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日)から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(督促及び延滞金の徴収)
第4条 町長は、法第73条第1項の規定により占用料の督促を受けた者が納付期日までにその納付金額を納付しないときは、当該納付金額にその納付すべき期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 平成12年度 改正前の下川町道路占用料徴収条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 平成12年度に限り、第3条第1項ただし書き中「4月30日」とあるのは、「6月30日」と読み替えるものとする。
(1) 平成12年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
附則(平成25年3月7日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町介護保険条例第8条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき 1年 | 円 | |
380 | ||||
第2種電柱 | 580 | |||
第3種電柱 | 780 | |||
第1種電話柱 | 340 | |||
第2種電話柱 | 540 | |||
第3種電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき 1年 | 330 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 680 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 680 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 14 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 680 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 67 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき 1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき 1月 | 67 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 680 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 67 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち、6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるときは又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められる占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満あるときは又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料算定の結果、円位未満の端数金額がでたときは、これを切り捨てる。