○下川町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和40年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(延滞金)

第3条 第2条の規定により督促状を発した場合においては、収入金(その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について14.6パーセント(当該納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については7.3パーセント)の割合をもって納期限の翌日から収入金を完納するに至った日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した場合とし、年7.3パーセントの場合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の免除)

第4条 延滞金の納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は延滞金を免除することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しなかったことについてやむをえない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第5条 督促を受けた納付義務者が指定期間までに延滞金及び収入金を完納しない場合においては、町長は督促の指定期間後10日を経過しても納入がえられないときは、地方自治法第231条の3第3項又は同法施行令第3款債権の例により収入金の徴収に努めなければならない。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により、収入金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している者で条例第2条の規定により督促状を受けた者についての延滞金は、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条に定める方法により計算した額とする。

3 下川町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和15年下川町条例第37号)は、廃止する。

(昭和42年9月29日条例第21号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第4条の規定は、昭和42年10月1日以後に納付し、又は納入すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお、従前の例による。

(昭和44年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町介護保険条例第8条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年4月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の下川町税外諸収入金の徴収に関する条例第3条、下川町営住宅使用条例第5条第2項、下川町後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、下川町道路占用料徴収条例第4条及び下川町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

下川町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和40年3月17日 条例第2号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 手数料・使用料
沿革情報
昭和40年3月17日 条例第2号
昭和42年9月29日 条例第21号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和51年3月22日 条例第3号
平成12年3月9日 条例第1号
平成16年12月17日 条例第25号
平成25年9月20日 条例第22号
令和3年4月28日 条例第17号