○下川町簡易水道事業給水条例

昭和43年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、下川町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1カ所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び使用材料の確認を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事完了検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納及び分納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事が竣工したときに精算する。

3 第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて分納することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害が生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(水道メーターの設置)

第14条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に無料で貸与保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第21条 料金は、次の表に掲げる基本料金と超過料金の合計額に、100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

料金

用途

基本料金(1ケ月につき)

超過料金

1立方米につき

水量

料金

一般用

m3

6

1,350

220

営業用

20

4,480

220

浴場営業用

100

11,530

120

団体用

10

2,180

220

営農雑用

10

1,090

110

工業用

100

15,370

150

(1) 一般用とは、営業用、浴場営業用及び団体用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、小規模食品製造業、料理店、飲食店、娯楽場等及びその他営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 浴場営業用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

(4) 団体用とは、官公署、学校、病院、会社等において、専ら人の居住しないところに使用するものをいう。

(5) 営農雑用とは、養畜、防除、洗浄、その他営農管理用に水道を使用する場合をいう。

(6) 工業(加工場等)用とは、工場、事業所等で主として工業生産用に水道を使用する場合をいう。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第23条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 積雪又は特別の理由のためメーターの点検ができないとき。

2 前項第4号の規定により、使用水量の認定したときは、次の点検において、これを精算する。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納額告知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第27条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 町長が行う給水装置工事の設計 1件につき 10,000円

(2) 第6条第1項の指定 1件につき 10,000円

(3) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査

 工事費が50,000円以下 1件につき 1,500円

 工事費が50,001円以上100,000円以下 1件につき 3,000円

 工事費が100,001円以上200,000円以下 1件につき 6,000円

 工事費が200,001円以上 1件につき 9,000円

 撤去工事 1件につき 500円

(4) 第30条第2項の確認 1回につき 5,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第8条の工事費、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて、第22条の使用水量の計量、又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第32条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者等がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第29条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第34条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第21条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学、若しくは薬学の過程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5条に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(規則への委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

2 昭和44年度までに給水装置を新設する者については、その間、第6条第8条及び第27条は適用しない。

(昭和48年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定に基づく改正後の下川町公区設置条例は、昭和52年4月1日から適用し、第2条の規定に基づく改正後の下川町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年1月28日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(工事費の適用に関する経過措置)

2 この条例による、改正後の下川町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水装置工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引き渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。

(料金の適用に関する経過措置)

3 この条例による改正後の条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月2日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金及び使用料の適用に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給及び使用している水道及び下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第4条及び第11条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項及び、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月19日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金及び使用料の適用に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金及び使用料の適用に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給及び使用している水道、下水道及び個別排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金及び使用料(以下「料金等」という。)の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金等については、第18条、第22条及び第23条の規定による改正後の下川町簡易水道事業給水条例第21条第1項、下川町公共下水道の管理等に関する条例第17条第1項及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

下川町簡易水道事業給水条例

昭和43年12月25日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第17号
昭和48年3月22日 条例第16号
昭和48年10月1日 条例第32号
昭和51年3月22日 条例第15号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第24号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和60年1月28日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第18号
平成8年10月2日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月24日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第8号
平成12年12月20日 条例第32号
平成15年3月19日 条例第5号
平成25年3月7日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第26号
平成31年3月7日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第15号
令和6年3月19日 条例第15号
令和7年3月10日 条例第20号