○下川町民間賃貸住宅建設促進条例施行規則
令和6年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、下川町民間賃貸住宅建設促進条例(令和6年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 外皮平均熱貫流率(UA値)0.34W/(m2・K)以下
(2) 隙間相当面積(C値)1.0cm2/m2以下
(3) 一次エネルギー消費量(BEI)0.8以下
2 前項各号に掲げる基準については、建設する民間賃貸住宅の各戸に適合するものとする。
(1) 建物の位置図、配置図
(2) 建物の立面図、各階の平面図
(3) 建築基準法の規定による確認済証
(4) 建設業者の建設業許可通知書の写し
(5) 外皮平均熱貫流率(UA値)及び一次消費エネルギー消費量(BEI)が確認できる書類
(6) 下川町産認証木材の使用見込み数量を確認できる書類
(7) 延べ床面積を確認できる書類
(8) 工事費の算出を明確にすることができる書類
(9) 建設資金計画書
(10) 賃貸料算出調書
(11) 賃貸料を算出した根拠となる書類
(12) 申請者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては当該法人に係る登記記録の全部事項証明書
(13) 誓約書及び承諾書(別記様式第2号)
(14) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 条例第7条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、補助対象者に対して下川町民間賃貸住宅建設促進条例補助金交付決定通知書(別記様式第3号)及び下川町民間賃貸住宅建設促進条例補助金交付却下通知書(別記様式第4号)を通知するものとする。
3 条例第8条ただし書きの規定による軽微な変更とは、補助事業者、補助対象経費及び補助金等の額の変更を伴わないものとする。
(1) 完成図(補助交付申請時より変更のない場合は不要)
(2) 着工前及び施工内容、完成後の状況がわかる工事写真
(3) 工事受渡(引渡)書
(4) 建築基準法の規定による検査済証
(5) 外皮平均熱貫流率(UA値)、一次エネルギー消費量(BEI)及び隙間相当面積(C値)が確認できる書類
(6) 下川町産認証木材の使用した数量が確認できる書類
(7) 請求書又は領収書
(8) 事業の完了を明確にすることができる書類
(9) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の取消が、特別の事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
2 承継者は、下川町民間賃貸住宅建設促進事業地位承継(譲受)承認申請書(別記様式第11号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(報告等)
第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けた後10年間、毎年度末日までに下川町民間賃貸住宅建設促進事業管理運営状況報告書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(他制度との調整)
第12条 本補助金の交付を受けた者は、工事完了日から10年を経なければ、当該民間賃貸住宅に係る下川町快適住環境促進条例(令和2年下川町条例第5号)による改修事業助成の対象とはしないものとする。
(準用)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
交付後の経過年数 | 交付決定を取り消す金額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の90 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の80 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の70 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の60 |
5年以上6年未満 | 交付決定額の100分の50 |
6年以上7年未満 | 交付決定額の100分の40 |
7年以上8年未満 | 交付決定額の100分の30 |
8年以上9年未満 | 交付決定額の100分の20 |
9年以上 | 交付決定額の100分の10 |
















