○下川町民間賃貸住宅建設促進条例

令和6年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、下川町内に賃貸住宅を新築する個人又は法人(以下「住宅建築者」という。)に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成し、民間資金を活用した賃貸住宅建設の供給を促進し、町内の住宅不足の解消と定住人口の確保、また、住宅性能の向上による環境負荷の低減、下川町産認証木材の利用拡大により住環境の持続的な維持向上と、地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅

賃借人と賃貸人との間で賃貸契約を締結して入居する住宅であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 規則に定める北方型住宅2020基準に適合していること

 新築であり、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること

 構造が木造で、下川町産認証木材を利用していること

 4戸以上の住宅であること

 各戸に専用の玄関、居間、台所(居間との共有も可とする。)、収納設備、水洗便所、洗面設備、浴室及び給湯設備が設置されていること

 各戸に専用の駐車スペース1台以上を確保すること

 組立式仮設住宅等の簡易なものでないこと

 町内に住所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち同法別表第1に掲げる建築工事業又は大工工事業の許可を受けている者(以下「建設業者」という。)によって施工されるものであること

(2) 新築 区画された土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に住宅を建築することをいう。

(3) 下川町産認証木材 下川町内の認証森林から産出され、町内で生産又は製品化された木材をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 下川町内に住所を置き、賃貸住宅を新築する住宅建築者

(2) 国税、地方税及び地方公共団体に納付すべき公共料金を滞納していない者

(3) 下川町暴力団排除条例(平成25年6月24日条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有することがない者

(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行なう団体等に所属していない者

2 前項の規定にかかわらず、この条例の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象としないことができる。

(補助対象経費)

第4条 前条の補助対象事業における補助金の交付の対象は、4戸以上の延べ床面積(共用部分含む。)とする。

2 店舗、事務所等その他これに類する用途と併存する場合は、住宅部分の延べ床面積とする。ただし、住宅部分と併存する部分とを明確に分けることができない場合は、延べ床面積で按分して算出するものとする。

(補助金額)

第5条 町は、補助対象事業を実施する補助対象者に対し、賃貸住宅の延べ床面積(共用部含む。)1平方メートル当たり70,000円(上限500m2)を基準に予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その金額を切り捨てた金額とする。

(補助金の申請)

第6条 この条例による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請者は、補助対象事業が翌年度にわたるときは、補助金の申請前に規則で定めるところにより、町長にその計画を提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定内容について申請者に通知するものとする。この場合において、町長は賃貸住宅の賃貸料等について申請者と協議するものとする。

(内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その内容等を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、規則で定めるところにより、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行い、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 町長は、交付決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金を他の用途に使用したとき

(4) 賃貸住宅を譲渡又は廃止若しくは他の用途に変更したとき

(5) 賃貸住宅を譲渡若しくは転売したとき。ただし、第12条の規定に該当する場合はこの限りではない

(6) 前各号に掲げるほか、町長が不適当と認めるとき

(地位の承継)

第12条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当し、当該各号に規定する者(以下「承継者」という。)に地位を承継する必要が生じた場合については、当該承継者は、規則で定めるところによりその承認を受けなければならない。

(1) 個人が死亡した場合は、その相続人

(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により設立された法人

(3) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める者

(報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、申請者、交付決定者又は承継者に対して報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条第2項の規定により事業が翌年度にわたるときは、その事業を完了するまでの期間とし、第11条の規定は、補助金の交付の日から10年間、なお効力を有する。

下川町民間賃貸住宅建設促進条例

令和6年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)