○下川町企業立地促進条例施行規則
平成2年7月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町企業立地促進条例(平成2年下川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の区域に工場等を設置していない者が、新たに工場等を設置する場合
(2) 町の区域に工場等を設置している者が、その工場等を継続して操業し、かつ、業種の異なる工場等を新たに設置する場合
(3) 町の区域に工場等を設置している者が、その工場等の製造能力等の増強又は拡大を目的として工場等を設置する場合
(4) 町の区域に工場等を設置している者が、その工場等の全部、又は相当の部分を廃止し、新たに工場等を設置する場合
(公害防止措置)
第3条 条例第3条第1項に規定する公害を防止するための適切な措置とは、当該工場等の新設等について北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)の規定による届出等をし、かつ、当該届出に対し計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告を受けなかったこと、及びこれらの命令、勧告を受けてこれに従ったことをいう。
(1) 倉庫、販売のための事務所
(2) 事務所用備品及び乗用自動車
(指定の申請)
第5条 条例第3条第2項の規定による指定を受けようとする者は、原則として当該工場等の新設等に係る工事に着手する月の3月前までに指定申請書及び工場等新設(増設)計画書を提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 指定事業者が、当該工場等の新設等に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を受理したときは、内容を審査して計画変更承認書により通知する。
(雇用者)
第7条 条例第3条第1項各号、第5条第1項第3号及び第6条第2項に規定する雇用者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
(1) 1年に満たない期限を定めて雇用される者
(2) 町の区域内から配置替えされる者
(3) 町の区域内に配置されている他の企業の工場等に当該企業から出向、又は派遣される者
(4) 代表権を有する者(個人の場合は事業主)
2 条例第5条第1項第3号に規定する雇用拡大補助金に係る雇用者とは、前項各号に定めた者以外の者のほか、原則として町外に住所を有する者を除く。
(届出及び報告の義務)
第8条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、工事着手届により届けでなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。
2 指定事業者は、当該工事等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届により届けでなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。
3 指定事業者は、当該工事等の操業、又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業等開始届により届けでなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。
4 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始した日の属する年以降、条例第4条第2項に規定する年の間の各年(法人にあっては各事業年度)につき、当該決算終了後2月以内に操業等状況報告書を提出しなければならない。
(課税免除の申請)
第9条 指定事業者が、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとするときは、当該課税の免除を受けようとする年の1月31日までに課税免除申請書を提出しなければならない。
(課税免除の取消し)
第10条 町長は、課税免除を受けた者が偽りその他不正の手段により課税免除を受けたときは、課税免除を取り消すことができる。
(施設等の貸付けの限度)
第11条 条例第6条の規定により貸付けする施設の建設費等は、下川町資金積立基金条例(平成元年下川町条例第3号)に基づく財政調整積立基金及びふるさとづくり基金の前年度末現在高合計額のおおむね20パーセントの範囲とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、規定の範囲をこえることができる。
2 前項に規定する承継があったときは、町長に承継届を提出しなければならない。
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか補助金の申請、交付等の手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(町長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成10年8月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。