○下川町資金積立基金条例

平成元年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、町が設置する資金積立基金(以下「基金」という。)に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 財政調整積立基金

災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源に充てるための資金とする。

(2) 国民健康保険基金

国民健康保険事業の推進と保険給付の安定のために要する経費に充てるための資金とする。

(3) ふるさとづくり基金

歴史、伝統、文化及び産業等を活かした独創的なふるさとづくりを目指し、下川町総合計画に基づく事業等の財源に充てるための資金とする。

(4) あけぼの園基金

町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」の施設整備及び管理運営に要する経費に充てるための資金とする。

(5) 青少年育成基金

青少年の健全育成及び青少年のための図書購入に要する経費に充てるための資金とする。

(6) 減債基金

財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるための資金とする。

(7) 社会福祉事業基金

社会福祉事業及び社会福祉施設整備に要する経費に充てるための資金とする。

(8) 介護保険給付費準備基金

介護保険の保険給付の安定のために要する経費に充てるための資金とする。

(9) 森林(もり)づくり基金

森林の持つ多様な機能の発揮及び循環型林業の推進を図るため、町有林の整備に要する経費に充てるための資金とする。

(10) 森林の二酸化炭素吸収量活用森林(もり)づくり基金

森林の二酸化炭素吸収機能の発揮、木質バイオマスボイラー施設整備、企業・団体等との森林を通した交流活動等に充てるための資金とする。

(11) 学校施設整備基金

小学校及び中学校施設の整備に要する経費に充てるための資金とする。

(12) 過疎地域持続的発展特別事業基金

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるための資金とする。

(13) 木質原料製造施設基金

下川町木質原料製造施設の整備に要する経費に充てるための資金とする。

(14) 木質バイオマス削減効果活用基金

子育て支援事業及び木質バイオマスボイラーの更新等に要する経費に充てるための資金とする。

(15) SDGs未来都市しもかわ推進事業基金

SDGs未来都市として2030年における下川町のありたい姿の実現に資する事業及び町民が自主的又は主体的に企画及び実施するまちづくり活動等に充てるための資金とする。

(16) 森林環境譲与税活用基金

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に既定する施策に要する経費に充てるための資金とする。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は、毎年度歳入歳出予算に定める額又は決算剰余金のうちからとする。

2 前条各号の目的のために積立てることを指定して寄附金があったときは、当該基金に積立てなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 各基金は、第2条の目的に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、町長が財政上必要があると認めたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 各基金の運用から生ずる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して、当該各基金に積立てするものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下川町財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下川町財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年下川町条例第11号)

(2) 下川町国民健康保険基金条例(昭和59年下川町条例第4号)

(3) 下川町青少年育成文庫基金条例(昭和52年下川町条例第11号)

(経過措置)

3 前項各号に掲げる廃止前の条例に基づき積立てられている基金は、この条例により、積立てられた基金とみなす。

(平成元年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月2日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下川町土地開発基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下川町土地開発基金条例(昭和46年下川町条例第20号)

(2) 下川町地域福祉基金条例(平成3年下川町条例第25号)

(3) 下川町ふるさと水と土保全基金条例(平成6年下川町条例第5号)

(平成20年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下川町資金積立基金条例

平成元年3月18日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月18日 条例第3号
平成元年9月29日 条例第25号
平成2年3月22日 条例第3号
平成3年3月13日 条例第6号
平成5年3月18日 条例第12号
平成5年7月1日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第9号
平成7年12月18日 条例第15号
平成8年3月19日 条例第7号
平成8年10月2日 条例第22号
平成11年3月24日 条例第9号
平成11年6月29日 条例第12号
平成13年3月22日 条例第5号
平成14年3月22日 条例第19号
平成17年3月23日 条例第9号
平成20年9月22日 条例第23号
平成22年3月11日 条例第5号
平成23年2月3日 条例第1号
平成23年3月9日 条例第3号
平成25年3月7日 条例第1号
平成26年3月6日 条例第2号
平成26年9月17日 条例第14号
令和元年6月24日 条例第10号
令和4年3月11日 条例第10号
令和6年3月19日 条例第8号