○下川町企業立地促進条例
平成2年7月2日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、下川町における企業の立地を促進するため、町内に工場、ソフトウエアハウス又は試験研究施設を新設又は増設する者に対し助成の措置を行うことにより、地域経済の発展と雇用機会の確保拡大を図ることを目的とする。
(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設及びその附帯施設をいう。
(2) ソフトウエアハウス 他人の需要に応じて電子計算機のプロクラムの作成を行う施設及びその附帯施設をいう。
(3) 試験研究施設 高度な技術を製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設及びその附帯施設をいう。
(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価額をいう。
(5) 新設又は増設 前号に定める資産を取得し、新たな事業所の開設(事業の承継を除く。)又は事業所の拡大をいう。
(指定事業者)
第3条 この条例による助成措置の対象は、次の各号に掲げる工場、ソフトウエアハウス又は試験研究施設(以下「工場等」という。)のうち、投資額が500万円以上で、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられているものを新設又は増設する者であって、町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)とする。
(1) 新設等に伴い増加する雇用者の数が5人以上のもの
(2) 新設等に伴い増加する雇用者の数が1人以上4人以下のもの
2 前項の規定により指定をうけようとする者は、町長に申請しなければならない。
3 町長は、指定にあたり、町内既存事業所の適正な企業活動が妨げられるおそれがあると認めるときは、必要な調整を行う。
4 町長は、第2項の規定による申請があったときは、指定の適否を決定し、その旨を申請者に通知する。
5 第1項の規定による指定は、平成13年3月31日までに限って行うものとする。
(課税の免除)
第4条 町長は、指定事業者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「設備」という。)並びに当該家屋の敷地である土地を当該事業の用に供した場合は、下川町税条例(昭和40年下川町条例第13号)第54条の規定にかかわらず、その者に課する当該設備及び土地の固定資産税を免除する。
2 前項に規定する課税の免除は、新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分とする。
(1) 工場等設置補助金
ア 第3条第1項第1号の工場等に係る場合 当該投資額の100分の30に相当する額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)
イ 第3条第1項第2号の工場等に係る場合 当該投資額の100分の30に相当する額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)
(2) 用地取得補助金
工場適地又は町長が認めた用地で取得後3年以内に工場等を新設又は増設した場合は、取得額の100分の50に相当する額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)
(3) 雇用拡大補助金
工場等の新設又は増設に伴い増加した雇用者の数に30万円を乗じて得た額
2 前項に規定する補助金の交付は、他の町条例の適用となる場合は除く。
3 第1項に規定する補助金は、当該工場等を新設又は増設した年度又はその次の年度以降において交付する。
(工場等の貸付け)
第6条 町は、特に必要と認めたときは、議会の議決を得て、工場等の操業に必要な土地の取得、造成及び工場等の建設又は既設の建物を工場等に改修し、これを貸し付けることができる。
(1) 工場 10人以上
(2) ソフトウエアハウス 3人以上
(3) 試験研究施設 5人以上
(4) 下川町における持続可能な開発目標を達成するための町外事業者との連携協定に基づき整備する工場等 1人以上
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該指定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条第1項各号に規定する指定要件を欠くに至ったとき
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
(3) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 下川町過疎地域工業開発促進における固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和58年下川町条例第19号)は、廃止する。
3 第4条に規定する設備を平成2年3月31日以前に新設又は増設した者に係る固定資産税については、平成5年度分までに限り、この条例の規定を適用する。
附則(平成9年9月29日条例第10号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。