○下川町公営住宅管理条例施行規則
平成9年1月8日
規則第3号
下川町公営住宅管理条例施行規則(昭和40年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 下川町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに下川町公営住宅管理条例(昭和40年下川町条例第1号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 条例第11条第2項に規定する措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。
3 条例第11条第4項に規定する措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、等級2の基準)を満たす措置とする。
4 条例第11条第5項に規定する措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び同4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(住戸の基準)
第3条 条例第12条第3項に規定する措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
(住戸内の各部)
第4条 条例第13条に規定する措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。
(共用部分)
第5条 条例第14条に規定する措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。
(入居者選考の公開抽せん)
第7条 条例第25条第3項の規定により住宅困難順位の定め難い者については、公開抽せんを行い、その当選者をもって入居者に決定し、通知するものとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 60歳以上の者 入居しようとする者及び同居しようとする者が60歳以上であること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第25条第4項に規定する町長が定める収入基準は、収入の月額が50,000円以下である者とする。
(入居の手続)
第9条 条例第27条第1項に規定する連帯保証人は、所得を証明する書類を町長に提出し、審査を受けた後に契約するものとする。
3 条例第27条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者とし、未納の家賃、損害賠償金その他この契約から生ずる賃借人の債務について、入居者と連帯して履行する責めを負う。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
8 前項により通知を受けた入居決定者は、10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
団地名 | 1)令で定める上限数値 | 2)住宅立地係数 | 3)住宅設備係数 | 利便性係数 (1)―2)―3)) | 備考 |
元町団地 | 1.0 | 0.080 | 0.103 | 0.817 | 浴室、水洗式トイレ |
1.0 | 0.080 | 0.043 | 0.877 | ユニットバス、水洗式トイレ | |
元町あけぼの団地 | 1.0 | 0.100 | 0.103 | 0.797 | 浴室、水洗式トイレ |
1.0 | 0.100 | 0.043 | 0.857 | ユニットバス、水洗式トイレ | |
錦町団地 | 1.0 | 0.080 | 0.043 | 0.877 | ユニットバス、水洗式トイレ |
旭町団地 | 1.0 | 0.090 | 0.103 | 0.807 | 浴室、水洗式トイレ |
末広団地 | 1.0 | 0.110 | 0.060 | 0.830 | ハーフユニットバス、水洗式トイレ |
1.0 | 0.110 | 0.043 | 0.847 | ユニットバス、水洗式トイレ | |
中成団地 | 1.0 | 0.080 | 0.103 | 0.817 | 浴室、水洗式トイレ |
1.0 | 0.080 | 0.060 | 0.860 | ハーフユニットバス、水洗式トイレ | |
中成みずほ団地 | 1.0 | 0.150 | 0.060 | 0.790 | ハーフユニットバス、水洗式トイレ |
向陽団地 | 1.0 | 0.120 | 0.043 | 0.837 | ユニットバス、水洗式トイレ |
一の橋あかつき団地 | 1.0 | 0.150 | 0.103 | 0.747 | 浴室、水洗式トイレ |
やまびこ団地 | 1.0 | 0.150 | 0.060 | 0.790 | ハーフユニットバス、水洗式トイレ |
上名寄団地 | 1.0 | 0.150 | 0.103 | 0.747 | 浴室、水洗式トイレ |
日昇団地 | 1.0 | 0.130 | 0.043 | 0.827 | ユニットバス、水洗式トイレ |
(1) 入居者等の世帯収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助基準月額の合計額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 当該家賃の2分の1を減額
(2) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を要するため又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため、特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した額が前号の規定により計算した額以下の場合 当該家賃の3分の1を減額
(3) 前各号に該当する入居者のうち特に必要と認める場合 当該家賃の免除
(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が、減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 当該家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき、令第2条第1項に規定する家賃算定により算出した額を減額
(5) 当該入居者が生活保護法による住宅扶助を受けている場合 その住宅扶助を受けている額までに減額
(6) 当該入居者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている場合 その住宅支援を受けている額までに減額
(7) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額
2 第1項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
5 家賃の減免を受けている入居者が、当該減免期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、減免の期間が満了する日の30日前までに、第3項の規定による申請をしなければならない。
(家賃の納付)
第16条 条例第33条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第33条第2項に規定する納期限が日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(高額所得者に対する家賃)
第22条 条例第46条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍の額とする。
2 条例第55条第3項に規定する請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍の額とする。
(社会福祉法人等の公営住宅使用料)
第27条 条例第58条に規定する町長が定める額は、令で定める収入分位の10%階層で算出した当該公営住宅の家賃の額とする。
2 社会福祉事業等の公営住宅の活用に伴い、公営住宅を現に使用する者の収入等を勘案し、第14条の規定に基づく家賃の減免を行うことができる。
(1) 当該公営住宅の近傍同種の家賃の額が43,500円を超える場合 43,500円を当該公営住宅の床面積と特定公共賃貸住宅(世帯向)の床面積で按分した額
(2) 前号で算定した額が当該公営住宅の近傍同種の家賃の額を超える場合 当該公営住宅の近傍同種の家賃の額
(駐車場の使用料)
第32条 条例第71条第1項の規定により、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)に基づいて算定した額を、駐車場の使用料とする。
(駐車場の使用許可に伴う損害賠償の免責)
第34条 町は、駐車場の使用を許可した場合においても、敷地内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故の発生により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(公営住宅管理人の報償)
第35条 条例第75条第5項の規定により公営住宅管理人の報償は、予算の範囲内で支給することができる。
(公営住宅監理員等の身分証明書)
第36条 条例第76条第3項の規定による公営住宅監理員等の身分を示す証明書は、公営住宅検査員証によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月30日規則第21号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日規則第20号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月21日規則第21号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第19号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日規則第26号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年10月10日規則第24号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年10月5日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月21日から適用する。
附則(平成14年10月9日規則第27号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日規則第18号の1)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第33号の1)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第20号の1)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月30日規則第17号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
入居申込関係添付書類
区分 | 添付書類 |
1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の給与所得の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し) ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の確定申告書の写し ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
3 就職・転職・起業してから1年に満たない方(入居直後に就職・転職・起業することが決まっている方を含む) | ・給与所得者の場合は、勤務先の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載) ・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載) |
4 退職して現在無収入の方(入居直前に退職することが決まっている方を含む) | ・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し ・その他の場合は、無職無収入申出書 |
5 年金・恩給等受給者 | 次のいずれか ・年金改定通知書の写し ・支払通知書の写し ・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し |
6 生活保護受給者 | ・直近の生活保護決定通知書の写し ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
7 心身に障害のある方 | ・身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し ・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能 |
8 婚姻予定の方 | ・婚姻予定確約書 |
別表第2(第14条及び第15条関係)
家賃の減免・徴収猶予申請関係添付書類
区分 | 添付書類 |
1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の給与所得者の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し) ・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能 |
2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く) | ・前年度の確定申告書の写し ・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能 |
3 年の途中で就職・転職・起業した方 | ・給与所得者の場合は、勤務場所の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載) ・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載) |
4 年金・恩給等受給者 | 次のいずれか ・直近の年金改定通知書の写し ・直近の支払通知書の写し ・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し |
5 失業者(無職の者) | ・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し ・その他の場合は、無職無収入申出書 |
6 生活保護受給者 | ・直近の生活保護決定通知書の写し ・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能 |
7 病気・けがの場合 | ・病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等) ・その他病気、けがに関する書面として町長等が認めたもの |
8 災害による場合 | ・罹災証明書 ・その他災害に関する書面として町長等が認めたもの |













































