○下川町公営住宅管理条例施行規則

平成9年1月8日

規則第3号

下川町公営住宅管理条例施行規則(昭和40年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 下川町公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに下川町公営住宅管理条例(昭和40年下川町条例第1号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第11条第2項に規定する措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。

2 条例第11条第3項に規定する措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

3 条例第11条第4項に規定する措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、等級2の基準)を満たす措置とする。

4 条例第11条第5項に規定する措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び同4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(住戸の基準)

第3条 条例第12条第3項に規定する措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(住戸内の各部)

第4条 条例第13条に規定する措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(共用部分)

第5条 条例第14条に規定する措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 条例第24条第1項に規定する入居の申込みは、公営住宅入居申込書(第1号様式)別表第1に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第24条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、公営住宅入居決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(入居者選考の公開抽せん)

第7条 条例第25条第3項の規定により住宅困難順位の定め難い者については、公開抽せんを行い、その当選者をもって入居者に決定し、通知するものとする。

(優先入居者の資格)

第8条 条例第25条第4項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者がそれぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 60歳以上の者 入居しようとする者及び同居しようとする者が60歳以上であること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第25条第4項に規定する町長が定める収入基準は、収入の月額が50,000円以下である者とする。

(入居の手続)

第9条 条例第27条第1項に規定する連帯保証人は、所得を証明する書類を町長に提出し、審査を受けた後に契約するものとする。

2 前項の契約書は、公営住宅賃貸借契約書(第3号様式)によるものとする。

3 条例第27条第1項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する者とし、未納の家賃、損害賠償金その他この契約から生ずる賃借人の債務について、入居者と連帯して履行する責めを負う。

4 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、第2項の契約書を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

6 条例第27条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、公営住宅入居決定取消通知書(第4号様式)により入居決定者に通知するものとする。

7 条例第27条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、公営住宅入居許可書(第5号様式)により入居決定者に通知するものとする。

8 前項により通知を受けた入居決定者は、10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第28条の規定により町長の承認を得ようとするときは、公営住宅同居承認申請書(第6号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、公営住宅同居承認(不承認)通知書(第7号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第10条の2 入居者は、次の各号のいずれかの理由により同居者の異動があったときは、速やかに公営住宅同居者異動届出書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居承継の承認)

第11条 条例第29条の規定により町長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、公営住宅入居承継承認申請書(第9号様式)を提出し、引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、公営住宅入居承継承認(不承認)通知書(第10号様式)により当該同居者に通知するものとする。

(条例第30条第2項に規定する町長が定める数値)

第12条 条例第30条第2項に規定する町長が定める数値は、次の表に示すとおり令で定める上限数値から、各団地ごとの住宅立地係数、住宅設備係数を減じたもの(以下「利便性係数」という。)とする。

団地名

1)令で定める上限数値

2)住宅立地係数

3)住宅設備係数

利便性係数

(1)―2)―3))

備考

元町団地

1.0

0.080

0.103

0.817

浴室、水洗式トイレ

1.0

0.080

0.043

0.877

ユニットバス、水洗式トイレ

元町あけぼの団地

1.0

0.100

0.103

0.797

浴室、水洗式トイレ

1.0

0.100

0.043

0.857

ユニットバス、水洗式トイレ

錦町団地

1.0

0.080

0.043

0.877

ユニットバス、水洗式トイレ

旭町団地

1.0

0.090

0.103

0.807

浴室、水洗式トイレ

末広団地

1.0

0.110

0.060

0.830

ハーフユニットバス、水洗式トイレ

1.0

0.110

0.043

0.847

ユニットバス、水洗式トイレ

中成団地

1.0

0.080

0.103

0.817

浴室、水洗式トイレ

1.0

0.080

0.060

0.860

ハーフユニットバス、水洗式トイレ

中成みずほ団地

1.0

0.150

0.060

0.790

ハーフユニットバス、水洗式トイレ

向陽団地

1.0

0.120

0.043

0.837

ユニットバス、水洗式トイレ

一の橋あかつき団地

1.0

0.150

0.103

0.747

浴室、水洗式トイレ

やまびこ団地

1.0

0.150

0.060

0.790

ハーフユニットバス、水洗式トイレ

上名寄団地

1.0

0.150

0.103

0.747

浴室、水洗式トイレ

日昇団地

1.0

0.130

0.043

0.827

ユニットバス、水洗式トイレ

(収入の申告等)

第13条 入居者は、条例第31条第1項に定める収入の申告は、公営住宅収入申告書(第11号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第31条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、公営住宅収入認定通知書(第12号様式)により、当該入居者に認定した収入額及び家賃を通知するものとする。

3 入居者は前項の通知を受けた場合において、条例第31条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、通知を受けた日から30日以内に公営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(第13号様式)を提出しなければならない。

4 町長は、入居者から前項の意見申出書を受理したときはその内容を審査し、公営住宅収入認定更正通知書(第14号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免)

第14条 条例第32条(条例第44条第4項又は条例第46条第3項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者等の世帯収入が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助基準月額の合計額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 当該家賃の2分の1を減額

(2) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を要するため又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため、特に費用を要する場合で、それらのために要する費用として町長が認定した額を収入から控除した額が前号の規定により計算した額以下の場合 当該家賃の3分の1を減額

(3) 前各号に該当する入居者のうち特に必要と認める場合 当該家賃の免除

(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が、減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 当該家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき、令第2条第1項に規定する家賃算定により算出した額を減額

(5) 当該入居者が生活保護法による住宅扶助を受けている場合 その住宅扶助を受けている額までに減額

(6) 当該入居者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている場合 その住宅支援を受けている額までに減額

(7) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額

2 第1項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減免を受けようとする者は、公営住宅家賃減免申請書(第15号様式)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃の減免を決定し、当該入居者に家賃減免承認書(第16号様式)により通知するものとする。

5 家賃の減免を受けている入居者が、当該減免期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、減免の期間が満了する日の30日前までに、第3項の規定による申請をしなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第15条 条例第32条(条例第44条第3項又は条例第46条第3項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって、徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

2 家賃徴収の猶予を受けようとする者は、公営住宅家賃徴収猶予申請書(第17号様式)及び徴収猶予に係る家賃の分納計画書(第18号様式)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、家賃の徴収の猶予をすることが適当であると認めた場合は徴収の猶予を決定し、当該申請者に対し公営住宅家賃徴収猶予承認書(第19号様式)を交付するものとする。

(家賃の納付)

第16条 条例第33条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第33条第2項に規定する納期限が日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(長期間不使用の申出)

第17条 入居者は、条例第38条の規定により公営住宅を30日以上続けて使用しないときは、公営住宅長期間不使用届出書(第20号様式)を町長に提出をしなければならない。

(公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合の申請)

第18条 条例第40条の規定により、公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用する場合は、公営住宅用途変更申請書(第21号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは公営住宅用途変更承認書(第22号様式)により、その使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第19条 条例第41条の規定により、公営住宅を増築し又は模様替えしようとする者は、公営住宅模様替え等申請書(第23号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは公営住宅模様替え等承認書(第24号様式)により、その使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 条例第42条第1項に規定する収入超過者に対する認定は、公営住宅収入超過者認定通知書(第25号様式)により通知するものとする。この場合において、条例第31条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第2項に規定する通知は要しない。

2 条例第42条第2項に規定する高額所得者に対する認定は、公営住宅高額所得者認定通知書(第26号様式)により通知するものとする。この場合において、条例第31条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第13条第2項に規定する通知は要しない。

3 条例第42条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第21条 条例第45条第1項に規定する明渡請求を行う場合には、公営住宅明渡請求通知書(第27号様式)により通知するものとする。

2 条例第45条第4項に規定する明渡請求を受けた入居者等に特別な事情がある場合には、前項の通知を受けた日から30日以内に、公営住宅明渡期限延長申出書(第28号様式)を提出しなければならない。

(高額所得者に対する家賃)

第22条 条例第46条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍の額とする。

(新たに整備される公営住宅への入居申出)

第23条 条例第51条に規定する新たに整備された公営住宅に入居を希望するものは、公営住宅入居希望申出書(第29号様式)を町長に提出するものとする。

(住宅の退居手続)

第24条 入居者は、条例第54条第1項の規定により住宅の明渡しを届け出るときは、公営住宅退居届(第30号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 条例第55条第1項の規定により明渡請求を行う場合には、公営住宅明渡通知書(第31号様式)により通知するものとする。

2 条例第55条第3項に規定する請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍の額とする。

3 条例第55条第4項の規定は、前項の規定を準用する。

(社会福祉法人等への使用手続)

第26条 条例第57条第1項に規定する社会福祉法人等が公営住宅の使用許可を受けようとするときは、社会福祉事業等使用許可申請書(第32号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは社会福祉事業等使用許可書(第33号様式)により、その申請に理由がないと認めるときは、社会福祉事業等使用不許可理由書(第34号様式)により通知するものとする。

(社会福祉法人等の公営住宅使用料)

第27条 条例第58条に規定する町長が定める額は、令で定める収入分位の10%階層で算出した当該公営住宅の家賃の額とする。

2 社会福祉事業等の公営住宅の活用に伴い、公営住宅を現に使用する者の収入等を勘案し、第14条の規定に基づく家賃の減免を行うことができる。

(申請内容の変更の報告)

第28条 条例第61条の規定により、社会福祉法人等は申請内容に変更が生じた場合は、社会福祉事業等使用許可変更届(第35号様式)を提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第29条 条例第62条の規定により、公営住宅の使用許可を取り消す場合には、社会福祉事業等使用許可取消通知書(第36号様式)により通知するものとする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第30条 条例第66条第1項に規定する町長が定める家賃は、次の各号によって算定した額を家賃とする。

(1) 当該公営住宅の近傍同種の家賃の額が43,500円を超える場合 43,500円を当該公営住宅の床面積と特定公共賃貸住宅(世帯向)の床面積で按分した額

(2) 前号で算定した額が当該公営住宅の近傍同種の家賃の額を超える場合 当該公営住宅の近傍同種の家賃の額

(駐車場の使用申込)

第31条 条例第69条第2項の規定により、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、公営住宅駐車場使用許可申請書(第37号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、当該入居者から前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは公営住宅駐車場使用許可書(第38号様式)により通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第32条 条例第71条第1項の規定により、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)に基づいて算定した額を、駐車場の使用料とする。

2 条例第71条第2項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予は、第14条及び第15条の規定を準用する。

(駐車場の使用許可の取消し)

第33条 条例第73条第1項の規定により、駐車場の使用許可を取消す場合には、公営住宅駐車場使用許可取消通知書(第39号様式)により通知し、明渡しを請求する場合は、公営住宅駐車場明渡通知書(第40号様式)により行うものとする。

(駐車場の使用許可に伴う損害賠償の免責)

第34条 町は、駐車場の使用を許可した場合においても、敷地内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故の発生により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(公営住宅管理人の報償)

第35条 条例第75条第5項の規定により公営住宅管理人の報償は、予算の範囲内で支給することができる。

(公営住宅監理員等の身分証明書)

第36条 条例第76条第3項の規定による公営住宅監理員等の身分を示す証明書は、公営住宅検査員証によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「改正後の規則」という。)第5条から第11条第16条から第18条第21条第27条から第32条までの規定は適用せず、改正前の規則第2条、第3条、第6条から第9条、第11条から第19条、第21条、第22条まで及び附則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の規則第16条又は第18条の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ改正後の規則の例によりすることができる。

(平成9年10月30日規則第21号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年9月28日規則第20号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年10月21日規則第21号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第19号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年11月30日規則第26号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年10月10日規則第24号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年10月5日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月21日から適用する。

(平成14年10月9日規則第27号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年10月25日規則第18号の1)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第33号の1)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第20号の1)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年12月30日規則第17号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

入居申込関係添付書類

区分

添付書類

1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く)

・前年度の給与所得の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し)

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く)

・前年度の確定申告書の写し

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

3 就職・転職・起業してから1年に満たない方(入居直後に就職・転職・起業することが決まっている方を含む)

・給与所得者の場合は、勤務先の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載)

・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載)

4 退職して現在無収入の方(入居直前に退職することが決まっている方を含む)

・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し

・その他の場合は、無職無収入申出書

5 年金・恩給等受給者

次のいずれか

・年金改定通知書の写し

・支払通知書の写し

・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し

6 生活保護受給者

・直近の生活保護決定通知書の写し

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

7 心身に障害のある方

・身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写し

・マイナンバー(個人番号)を申込書に記載した場合は省略可能

8 婚姻予定の方

・婚姻予定確約書

別表第2(第14条及び第15条関係)

家賃の減免・徴収猶予申請関係添付書類

区分

添付書類

1 給与所得者(同表第3項に掲げる方を除く)

・前年度の給与所得者の源泉徴収票の写し(確定申告をした方にあっては、確定申告書の写し)

・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能

2 事業所得者(同表第3項に掲げる方を除く)

・前年度の確定申告書の写し

・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能

3 年の途中で就職・転職・起業した方

・給与所得者の場合は、勤務場所の発行する給与支払証明書(見込みを含め1年分を記載)

・事業所得者の場合は、事業収入申告明細書(見込みを含め1年分を記載)

4 年金・恩給等受給者

次のいずれか

・直近の年金改定通知書の写し

・直近の支払通知書の写し

・新たに年金受給者となり支払開始前の方にあっては、年金証書の写し

5 失業者(無職の者)

・失業直後の場合は、雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険(特例)受給資格者証の写し

・その他の場合は、無職無収入申出書

6 生活保護受給者

・直近の生活保護決定通知書の写し

・マイナンバー(個人番号)を申請書に記載した場合は省略可能

7 病気・けがの場合

・病名及び療養の期間を証明する書面(医師の診断書等)

・その他病気、けがに関する書面として町長等が認めたもの

8 災害による場合

・罹災証明書

・その他災害に関する書面として町長等が認めたもの

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下川町公営住宅管理条例施行規則

平成9年1月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成9年1月8日 規則第3号
平成9年10月30日 規則第21号
平成10年9月28日 規則第20号
平成10年10月21日 規則第21号
平成11年6月30日 規則第15号
平成11年10月1日 規則第19号
平成11年11月30日 規則第26号
平成12年10月10日 規則第24号
平成13年10月5日 規則第18号
平成14年1月8日 規則第1号
平成14年10月9日 規則第27号
平成16年10月25日 規則第18号の1
平成17年10月31日 規則第33号の1
平成19年9月28日 規則第20号の1
平成21年2月2日 規則第1号
平成23年12月30日 規則第17号
平成24年3月28日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年9月29日 規則第18号
平成29年12月13日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第9号
令和5年3月17日 規則第13号