○下川町行政財産使用料条例
昭和40年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料の徴収については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用に係る使用料は、別表第1に定めるもののほか、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額を、その年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第3に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地について前条の規定による使用料相当額(当該土地が私法上の賃貸料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃貸料の年額)
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算出した額とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は特別の理由により使用料を徴することが適当でないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。行政財産の使用の許可が災害等で一時的な使用に係る場合においても、又同様とする。
(加算金)
第6条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(使用料の還付)
第7条 既に徴収した使用料は還付しないものとする。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要が生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既に徴収された使用料の額が、当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの期間につき算定した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該許可の日の属する月から当該使用の許可取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)をこえるときは、そのこえる額の使用料を還付する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定の適用を受ける行政財産の使用に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期間がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日をこえるものである場合は、この条例の施行の日から1年間)は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。
附則(昭和49年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月24日から適用する。ただし、改正後の下川町行政財産使用料条例別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第2条関係)
電柱等敷地料金表
(1) 木柱等敷地料単価
区分 | 宅地 | 山林その他 | |
北海道電力株式会社 | 東日本電信電話株式会社等 | ||
円 | 円 | 円 | |
木柱、鉄柱、コンクリートポール、パンザーマスト支線、支柱 | 1,500 | 245 | 180 |
備考
1 地目別本数1本当たり1年間の単価とする。
2 本柱及び支線、支柱の本数は直接地面に接している脚数又は支線の本数によって算出する。
(2) 鉄塔敷地料単価
区分 | 宅地 | 山林その他 |
円 | 円 | |
187KVまで | 5,630 | 1,485 |
66KVまで | 4,595 | 1,340 |
備考 電圧別及び地目別に1基当たり1年間の単価とする。
別表第2(第3条関係)
建物の使用
区分 | 1時間当たりの使用料 | 摘要 |
建物 | 1m2当たり 5円 | 1回の使用料が500円に満たない場合は、500円とする。 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 暖房を使用したときの使用料は、130/100とし、10円未満の端数は切り捨てる。
4 営利を目的とする場合の使用料は、200/100とし、町外の者の場合は250/100とする。
5 本表及び前各号により算出された額に100分の110を乗じて得た金額を使用料とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第3(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |