○下川町公営住宅管理条例

平成8年12月25日

条例第24号

下川町公営住宅管理条例(昭和40年下川町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法により国の補助を受けて建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 法第2条第15号の規定により施行する公営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)をいう。

(5) 公営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 住宅に困る町民に賃貸するため、国の補助を受けて公営住宅等を設置する。

2 前項の公営住宅の位置等は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第4条 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、同条から第19条に定める。

(健全な地域社会の形成)

第5条 公営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(良好な居住環境の確保)

第6条 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備する。

(費用の縮減への配慮)

第7条 公営住宅等の建設に当っては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮する。

(位置の選定)

第8条 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。

(敷地の安全等)

第9条 敷地が地盤の脆弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(住棟等の基準)

第10条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置する。

(住宅の基準)

第11条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じる。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年法令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講じる。

(住戸の基準)

第12条 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講じる。

(住戸内の各部)

第13条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講じる。

(共用部分)

第14条 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るためのものとして規則で定める措置を講じる。

(附帯施設)

第15条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設ける。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮する。

(児童遊園)

第16条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便性及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第17条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第18条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持管理に資するように考慮する。

(通路)

第19条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設ける。

(入居者の公募の方法)

第20条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) その他町民に周知できる方法

2 公募に当たって町長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第21条 町長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減が生じたとき又は既存入居者若しくは同居者が病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第22条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(60歳以上の者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第29条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第1号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第3号まで、第5号又は第6号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項又は第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係わるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困っていることが明らかな者であること。

2 前項に規定する身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第23条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(60歳以上の者、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 前項に掲げるほか、特に町長が必要と認めたときは、前条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第24条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第25条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は環境上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困っている者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困る実情を調査し、住宅に困る度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困難順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、60歳以上の者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第26条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定する。

2 町長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第27条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出しなければならない。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、公営住宅の入居の決定を取消すことができる。

4 町長は、公営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は50万円とする。

6 第1項に規定する連帯保証人の連署を必要としないことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると認める者

(同居の承認)

第28条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第29条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第30条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第42条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第49条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第49条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第31条 入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額及び前条に基づいて算定した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第32条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第33条 町長は、入居者から第27条第4項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第45条第1項又は第50条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第55条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第54条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第34条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第35条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びゴミ等の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び排水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第36条 入居者は、当該公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第37条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第38条 入居者が公営住宅を引続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第39条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第40条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第41条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第42条 町長は、毎年度、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第22条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が前2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第43条 収入超過者は、当該公営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第44条 第42条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第22条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第30条第1項に規定する収入の申告をすること及び第49条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第30条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第32条及び第33条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第45条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第46条 第42条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第30条第1項及び第4項並びに第44条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第32条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第33条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第47条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第48条 町長が第23条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第42条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第51条の規定による申し出をした者を建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第42条から前条までの規定の適用については、その者が当該建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第49条 町長は、第30条第1項若しくは第4項第44条第1項若しくは第3項若しくは第46条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第44条第4項又は第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第45条第1項の規定による明渡しの請求、第47条の規定によるあっせん等又は第51条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第50条 町長は、建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明渡さなければならない。

3 前項の規定は、第46条第2項の規定を準用する。この場合において、第46条第2項中「前条第1項」とあるのは「第50条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第51条 建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第52条 町長は、前条の申し出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第30条第1項若しくは第4項第44条第1項若しくは第3項又は第46条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(用途廃止による家賃の特例)

第53条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第30条第1項若しくは第4項第44条第1項若しくは第3項又は第46条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第54条 入居者は、当該公営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は第41条の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第55条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第28条第29条及び第39条から第41条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額以下を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行った時は、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額以下を徴収することができる。

(社会福祉事業等への使用許可)

第56条 町長は、法第45条第1項により社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定するもの(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用に条件を附して許可することができる。

(使用手続)

第57条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に許可を得なければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第58条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第59条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第33条から第41条まで、第50条及び第54条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第33条中「第27条第4項」とあるのは「第57条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第45条第1項又は第50条第1項」とあるのは「第50条第1項」と、「第55条第1項」とあるのは「第62条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第60条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第61条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第57条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第62条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(みなし特定公共賃貸住宅への活用)

第63条 町長は、法第45条第2項によりその区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足、その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に入居させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に入居させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第64条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて入居させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第65条 第63条の規定により、公営住宅に入居することができる者は、第22条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(家賃)

第66条 第63条の規定による入居に供される公営住宅の毎月の家賃は、第30条第1項若しくは第4項第44条第1項若しくは第3項又は第46条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定めるものとする。

2 前項の入居者の収入については第31条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第30条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第67条 第63条の規定による公営住宅の入居については、第64条から前条までに定めるもののほか、第20条第21条第24条から第29条まで、第32条から第41条まで、第49条から第55条まで及び第77条の規定を準用する。この場合において第24条第1項中、「前2条」とあるのは「第65条」と、第33条第1項中「第45条第1項又は第50条第1項」とあるのは「第50条第1項」と、第49第1項中「第30条第1項、第44条第1項若しくは第46条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第44条第3項又は第46第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第45条第1項の規定による明渡しの請求、第47条の規定によるあっせん等又は第51条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第66条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(駐車場の管理)

第68条 公営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、別に定めるところにより行われなければならない。

(使用許可)

第69条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める手続きをしなければならない。

(使用者の資格)

第70条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 公営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第55条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用料)

第71条 駐車場の使用料は、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)に基づくものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第72条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第73条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第70条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第55条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第73条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第74条 駐車場の使用については、第68条から前条までに定めるもののほか、第33条第38条第39条第40条本文第41条第1項本文及び第54条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「公営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)

第75条 公営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2名以内の範囲において任命する。

2 公営住宅監理員は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、公営住宅監理員の職務を補助させるため、公営住宅管理人を置くことができる。

4 公営住宅管理人は、公営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、公営住宅監理員及び公営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第76条 町長は、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、公営住宅監理員若しくは町長の指定した者に公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第77条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第12条から第17条第26条第28条から第39条第52条から第58条までの規定は適用せず、改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の2第2項、第3条第2項、第4条第4号、第5号及び第7号、第5条第10条から第13条まで、第21条第21条の2第23条から第26条まで及び附則の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第14条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に、改正前の条例第23条の規定に割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、改正後の条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、公営住宅に係る改正後の条例第6条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成9年9月29日条例第14号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第10号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年10月5日条例第13号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第13号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第22号)

この条例は、平成11年12月15日から施行する。

(平成12年10月4日条例第29号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成12年12月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月26日条例第12号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年9月26日条例第16号)

この条例は、平成13年10月15日から施行する。

(平成14年1月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月21日から適用する。

(平成14年9月30日条例第31号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第19号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年10月4日条例第22号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第25号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第22号)

この条例は、平成18年10月15日から施行する。

(平成19年9月26日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第31号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第27号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第31号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第2号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する公営住宅等であって、この条例による改正後の下川町公営住宅条例第4条から第19条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。

(平成25年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第19号)

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和2年12月28日条例第27号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第25号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第27号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年6月24日条例第23号)

この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

年度

種別

構造

位置

団地別

1戸当たり床面積(m2)

摘要(戸)

昭和50年度

3DK

簡易耐火平屋建

一の橋230番地

一の橋あかつき

51.30

8

2DK

43.00

2

3DK

50.02

6

昭和54年度

3LDK

旭町246番地及び255番地

旭町

62.39

8

3DK

旭町255番地

59.74

8

昭和55年度

3LDK

66.56

8

62.39

4

昭和56年度

63.71

4

西町353番地

元町あけぼの

63.71

15

昭和57年度

錦町237番地

錦町

63.71

5

旭町246番地及び255番地

旭町

63.71

6

木造平屋建

西町556番地

557番地

558番地

及び561番地

中成

67.23

4

昭和58年度

簡易耐火平屋建

錦町237番地

錦町

63.71

5

木造平屋建

西町566番地

570番地

571番地

及び574番地

中成

67.23

4

昭和60年度

簡易耐火平屋建

南町434番地

末広

68.36

2

65.44

4

木造平屋建

一の橋605番地

やまびこ

67.23

2

昭和61年度

簡易耐火平屋建

南町434番地

末広

68.36

2

65.44

4

木造平屋建

一の橋604番地

やまびこ

67.23

2

昭和62年度

簡易耐火平屋建

南町434番地

末広

68.36

2

65.44

4

昭和63年度

68.36

4

木造平屋建

西町579番地

580番地

581番地

中成

67.23

2

簡易耐火平屋建

錦町313番地及び315番地

錦町

65.44

10

平成元年度

南町434番地

末広

65.44

4

西町926番地

中成みずほ

65.44

6

平成2年度

65.44

2

南町434番地

末広

65.44

4

平成3年度

木造平屋建

西町178番地1

向陽

77.49

6

平成4年度

77.49

2

77.27

4

平成5年度

西町178番地4

79.52

2

77.27

2

西町178番地1

77.49

2

平成6年度

西町179番地1

79.52

2

77.49

2

平成7年度

西町66番地

166番地

2178番地1

79.52

4

西町66番地1

77.27

1

2LDK

66.76

高齢者1

平成8年度

3LDK

西町180番地8

77.27

3

2LDK

66.76

高齢者3

平成9年度

3LDK

西町180番地1

78.98

2

77.81

2

2LDK

65.30

高齢者2

66.76

高齢者2

平成10年度

3LDK

西町180番地1

78.98

2

2LDK

65.30

高齢者2

3LDK

77.81

2

2LDK

66.76

高齢者2

平成11年度

南町434番地3

末広

68.24

高齢者2

3LDK

南町434番地1

84.85

1

83.03

1

2LDK

68.24

高齢者1

1LDK

53.06

高齢者2

平成12年度

2LDK

南町434番地3

68.24

高齢者2

平成13年度

3LDK

南町434番地1

84.85

1

83.03

1

2LDK

68.24

高齢者1

1LDK

53.06

高齢者2

2LDK

南町434番地3

68.24

高齢者1

3LDK

南町134番地12

日昇

86.26

1

1LDK

54.00

高齢者3

平成14年度

3LDK

南町434番地1

末広

84.85

1

83.03

1

2LDK

68.24

高齢者1

1LDK

53.06

高齢者2

3LDK

南町134番地12

日昇

86.26

1

1LDK

54.00

高齢者3

平成15年度

2LDK

南町434番地3

末広

68.24

高齢者2

3LDK

南町134番地12

日昇

86.26

1

2LDK

73.44

高齢者2

平成16年度

3LDK

南町434番地1

末広

83.03

1

1LDK

53.06

高齢者2

3LDK

南町134番地12

日昇

86.26

1

2LDK

73.44

高齢者2

平成17年度

(昭和50年度建設)

簡易耐火平屋建

西町188番地

元町あけぼの

50.02

個別改善高齢者6

平成18年度

木造平屋建

70.33

高齢者6

平成19年度

70.33

高齢者6

平成20年度

(昭和51年度)

簡易耐火平屋建

55.15

個別改善高齢者8

平成21年度(昭和53年度)

59.74

個別改善高齢者4

平成23年度

木造平屋建

錦町237番地3

錦町

70.80

高齢者2

1LDK

59.62

高齢者2

平成24年度

2LDK

木造二階建

錦町309番地

69.23

高齢者4

1LDK

52.65

高齢者4

令和元年度

2LDK

木造平屋建

西町293番地

元町

76.18

高齢者2

1LDK

46.78

高齢者1

令和2年度

2LDK

76.18

高齢者2

1LDK

46.78

高齢者1

令和3年度

1LDK

木造二階建

62.10

高齢者2

1LDK

46.78

高齢者1

1LDK

60.65

高齢者1

令和5年度

1LDK

62.10

高齢者2

1LDK

60.03

高齢者1

1LDK

46.78

高齢者1

下川町公営住宅管理条例

平成8年12月25日 条例第24号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成8年12月25日 条例第24号
平成9年9月29日 条例第14号
平成10年6月24日 条例第10号
平成10年10月5日 条例第13号
平成11年6月29日 条例第13号
平成11年9月30日 条例第22号
平成12年10月4日 条例第29号
平成12年12月20日 条例第32号
平成13年6月26日 条例第12号
平成13年9月26日 条例第16号
平成14年1月8日 条例第5号
平成14年9月30日 条例第31号
平成15年9月29日 条例第19号
平成16年10月4日 条例第22号
平成17年10月5日 条例第25号
平成18年10月3日 条例第22号
平成19年9月26日 条例第17号
平成20年9月22日 条例第24号
平成21年9月24日 条例第19号
平成22年12月24日 条例第31号
平成23年12月26日 条例第27号
平成24年3月9日 条例第6号
平成24年12月20日 条例第31号
平成25年3月7日 条例第2号
平成25年6月20日 条例第20号
平成26年9月17日 条例第16号
平成26年12月18日 条例第20号
平成29年9月20日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第19号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年12月28日 条例第27号
令和3年12月21日 条例第25号
令和5年3月20日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第27号
令和6年6月24日 条例第23号
令和7年12月17日 条例第32号