○下川町職員定数条例
平成30年6月22日
条例第13号
下川町職員定数条例(昭和34年下川町条例第31号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する職員で、同法第3条第2項の一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
ア 次のイを除く職員 147人
イ 病院事業の職員 37人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人(第2号の職員が兼任することができる。)
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(第1号アの職員が兼任することができる。)
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人(第1号アの職員が兼任することができる。)
(6) 教育委員会の事務部局の職員 15人
(7) 上川北部消防事務組合に派遣する職員 15人
2 職員定数の総数は、220人とする。
(1) 兼任者
(2) 休職者
(3) 育児休業者
(4) 派遣者
(定数の配分)
第4条 第2条第1項各号に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数の特例)
第5条 町長は、事務量の増加又は事務の配分等により必要があると認めるときは、第2条第2項に定める職員定数の総数の範囲内で、当該事務部局の職員の定数を超えて職員を増員することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例等の一部改正)
2 下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年下川町条例第20号)を次のように改正する。
第9条第2項を削る。
3 下川町立生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成14年下川町条例第22号)を次のように改正する。
第7条第2項を削る。
4 下川町立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年下川町条例第22号)を次のように改正する。
第6条第2項を削る。
5 下川町立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年下川町条例第8号)を次のように改正する。
第6条第2項を削る。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。