○下川町職員定数条例

平成30年6月22日

条例第13号

下川町職員定数条例(昭和34年下川町条例第31号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する職員で、同法第3条第2項の一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

 次のを除く職員 147人

 病院事業の職員 37人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人(第2号の職員が兼任することができる。)

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(第1号アの職員が兼任することができる。)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人(第1号アの職員が兼任することができる。)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 15人

(7) 上川北部消防事務組合に派遣する職員 15人

2 職員定数の総数は、220人とする。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条第1項各号の定数に含まないものとする。

(1) 兼任者

(2) 休職者

(3) 育児休業者

(4) 派遣者

2 前項第2号第3号又は第4号に規定する職員が職務に服することにより、前条第1項各号に掲げる定数を超えるときは、その定数に欠員が生ずるまでの間、その超えることとなる職員を定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条第1項各号に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数の特例)

第5条 町長は、事務量の増加又は事務の配分等により必要があると認めるときは、第2条第2項に定める職員定数の総数の範囲内で、当該事務部局の職員の定数を超えて職員を増員することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例等の一部改正)

2 下川町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和57年下川町条例第20号)を次のように改正する。

第9条第2項を削る。

第7条第2項を削る。

第6条第2項を削る。

第6条第2項を削る。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下川町職員定数条例

平成30年6月22日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)