○下川町立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下川町立障害者支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下川町に障害者の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定により、支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町立障害者支援施設

「山びこ学園」

位置 下川町一の橋605番地

(事業及び利用定員)

第4条 支援施設の事業及び利用定員は、次のとおりとする。

事業

定員

施設入所支援(法第5条第10項に規定する施設入所支援をいう。)

40名

生活介護(法第5条第7項に規定する生活介護をいう。)

50名

(管理)

第5条 支援施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第6条 支援施設に園長、その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第35号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年9月16日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第13号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和7年9月17日条例第28号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

下川町立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年9月30日 条例第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第8号
平成元年9月29日 条例第30号
平成5年3月18日 条例第17号
平成5年12月27日 条例第35号
平成11年3月24日 条例第9号
平成18年12月27日 条例第24号
平成23年9月16日 条例第23号
平成25年3月7日 条例第4号
平成30年6月22日 条例第13号
令和7年9月17日 条例第28号