○下川町立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例
昭和60年9月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下川町立障害者支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下川町に障害者の福祉の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定により、支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町立障害者支援施設
「山びこ学園」
位置 下川町一の橋605番地
(事業及び利用定員)
第4条 支援施設の事業及び利用定員は、次のとおりとする。
事業 | 定員 |
施設入所支援(法第5条第10項に規定する施設入所支援をいう。) | 40名 |
生活介護(法第5条第7項に規定する生活介護をいう。) | 50名 |
(管理)
第5条 支援施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第6条 支援施設に園長、その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第35号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第13号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和7年9月17日条例第28号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。