○下川町立生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例
平成14年6月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町立生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、健康で安心して生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的に支援ハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町立生活支援ハウス
位置 下川町西町423番地
(利用定員)
第4条 支援ハウスの利用定員は18人とする。ただし、夫婦入居に配慮し20人とすることができる。
(事業)
第5条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 一定期間の住居の提供
(2) 各種相談、助言、援助のサービス提供及び緊急時の対応
(3) 虚弱等に伴う各種居宅介護、福祉サービス利用手続の援助等
(4) 地域住民等との交流を図るための各種事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第6条 支援ハウスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(職員)
第7条 支援ハウスに施設長ほか必要な職員を置く。
(利用対象者)
第8条 支援ハウスを利用することができる者は、自炊及び日常生活を維持できる程度の健康状態にあり、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦のみの世帯若しくは家族又は家族以外の同居者との同居の維持が困難と認められ、独立して生活をすることに不安がある者
(2) 町長が特別に利用を承認した者
(利用の申込及び承認)
第9条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、支援ハウスの利用を承認しないことができる。
(1) 支援ハウスの秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が管理運営上、利用が不適当と認めるとき。
2 町長は次の各号の一に該当するときは、利用条件の変更又は利用の停止等を行うことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的又は利用条件若しくは町長の指示に違反したとき。
(3) 前各号のほか、町長が管理運営上、利用の継続が不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第11条 支援ハウスの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料等の減免)
第13条 町長が、特別の理由があると認めたときは、利用料等を減額又は免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、支援ハウスの建物又は附属設備等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。
2 町長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(災害防止)
第15条 支援ハウスの施設長は、非常災害に対処する計画を利用者に周知するとともに、必要な訓練を実施して災害防止に努めなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第13号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
生活支援ハウス利用料
対象収入による階層区分 | 利用料月額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)をいう。
2 夫婦で入居する場合は、夫婦の収入を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入として、それぞれの利用料月額とする。
別表第2(第12条関係)
管理費等
区分 | 利用者負担額 |
管理費 | 夫婦 月額 9,000円 単身 月額 6,000円 |
食事代 | 食事の提供を受けた場合、規則で定める実費相当額 |
光熱水費 | 利用している居室に係る経費で、規則に定める実費相当額 |
燃料費 | 利用している居室に係る経費で、規則に定める実費相当額 |