○標津町図書館処務規程

平成8年3月25日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、標津町図書館条例(平成8年条例第13号)第8条の規定により、標津町図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務分掌等について定めることとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 図書館に次の担当を置く。

奉仕担当

2 前項の担当の事務分掌は別表のとおりとする。

(職)

第3条 図書館に次の職を置く。

(1) 館長

(2) 次長

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主任

(7) 司書

(8) 主事

(職務)

第4条 館長は教育長の命を受け、その事務をつかさどり所属職員を監督する。

2 次長は、図書館の事務を整理し、館長を補佐する。

3 主幹、係長、主査、主任、司書、主事等の職務は、標津町教育委員会事務局組織規則(昭和51年教委規則第2号)の規定に準じるものとする。

(事務処理)

第5条 図書館の事務は館長が決裁する。ただし、重要な事項及び必要と認められる事務については教育長の決裁を受けなければならない。

2 館長に事故あるときは次長が、館長、次長に事故あるときは、主幹がその事務を代決する。代決した事務のうち重要な事項については後閲に供さなければならない。

(職員の服務等)

第6条 職員の服務、事務処理、文書の処理については標津町教育委員会事務局処務規程(平成14年教委訓令第1号)及び標津町役場処務規程(令和5年6月5日規程第4号)を準用するものとする。

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委訓令第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年2月27日教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

図書館事務分掌

(1) 職員の任免、分限、懲戒並びに服務、給与等に関すること

(2) 職員の研修、福利厚生に関すること

(3) 予算の編成及び予算経理に関すること

(4) 公印の管守に関すること

(5) 文書の収受、発送、編纂、保存に関すること

(6) 施設設備の利用に関すること

(7) 建物の管理保全並びに営繕に関すること

(8) その他施設の運営管理に関すること

(9) 図書館の総合的運営計画に関すること

(10) 関係機関、団体との連絡調整に関すること

(11) 読書の普及啓蒙に関すること

(12) 図書館資料の収集、整理、保存に関すること

(13) 図書館資料の館内利用、館外貸出及び参考調査に関すること

(14) 児童生徒の利用に関すること

(15) 視聴覚ライブラリーに関すること

(16) 集会行事の企画運営に関すること

(17) 郷土資料並びに地方行政資料の利用案内に関すること

(18) 児童、生徒の利用に関すること

(19) 各種図書館との資料相互貸借に関すること

(20) 読書活動団体の支援に関すること

(21) その他図書館奉仕活動に関すること

標津町図書館処務規程

平成8年3月25日 教育委員会訓令第2号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年9月28日 教育委員会訓令第2号
令和5年2月27日 教育委員会訓令第1号
令和5年6月5日 規程第4号