○標津町教育委員会事務局処務規程

平成14年3月22日

教委訓令第1号

標津町教育委員会事務局処務規程(昭和59年8月1日教委訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、標津町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 専決及び代決

第2条 削除

(専決事項)

第3条 課長は、次の掲げる事務を専決することができる。

(1) 定例的な調査、報告及び進達をすること。

(2) 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答をすること。

(3) 法令又は条例に基づいて行なう原簿による諸証明及び謄抄本の交付をすること。

(4) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)をすること。

(5) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令(ただし、交際費及び食糧費を除く。)をすること。

(6) 係長以下の出張を命令(根室管内)すること。

(7) 係長以下の外勤を命令すること。

(8) 時間外勤務命令をすること。

(9) 職員の通例の服務に関する諸届出を処理すること。

(10) 係長以下の事務引継及び報告を確認すること。

2 前号に規定する専決事項であっても疑義があるもの若しくは異例又は特に重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(専決に係る報告)

第4条 専決した場合において、必要があると認めたときは、その専決した事務について教育長に報告しなければならない。

(事務の代決)

第5条 教育長が不在のときは、管理課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第6条 重要又は異例に関する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

(代決に係る報告)

第7条 代決した事務については、すみやかに教育長に報告し、又は関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

第3章 事務処理

(事務処理の原則)

第8条 事務の処理は、適正、かつ、すみやかに行ない、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第9条 すべての事務は、教育長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、第3条から第7条の規定により教育長の事務を管理課長が専決及び代決することができる。

(文書等の収受及び配付)

第10条 事務局に到達した文書、金券、物品等は、管理課管理担当において収受する。

第11条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところにより、これを取扱わなければならない。

(1) 親展以外の文書は、すべて開封し文書の余白に受付印(別記第1号様式)を押し、教育長の閲覧を経て課長に配付する。ただし、教育長が不在のときは、管理課長が閲覧し、配付する。

(2) 親展文書は、開封しないで受付印を押し、親展文書配付簿(別記第2号様式)に記載し、教育長の閲覧を経てあて名の者に配付し、その受領印を徴さなければならない。

(3) 収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書については、余白に収受の時刻を記入し、その封皮を添付しなければならない。

(4) 現金、金券及び有価証券は、金品交付簿(別記第3号様式)に記載し、あて名の者に送付し、その受領印を徴するものとする。

(5) 電話及び口頭で受理した事項は、その要領を電話(口頭)受理書(別記第4号様式)に記録して処理しなければならない。

(6) 官報及び新聞その他これに類するものは、管理課管理担当において保管し、常時縦覧できるようにしなければならない。

(日誌)

第12条 管理課管理担当は、教育長の動静、その他記事等を日誌(別記第5号様式)に記録しておかなければならない。

第4章 文書処理

(文書処理)

第13条 課長は、文書の交付を受けたときは遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に配付しなければならない。ただし、課長が不在のときは、各課主務担当係長が配付するものとする。

(起案)

第14条 文書の起案については、起案用紙(別記第6号様式)を用いなければならない。ただし、軽易なもの及び定例的なものは、原書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

2 前号の規定により起案をする場合には、簡明な件名をつけ、起案の理由、根拠、経過等を記述し、関係法規その他参考となる事項を摘記し、又は関係書類を末尾に附記、或いは添付し、予算を伴うものについてはその計上の有無及び金額を記載しなければならない。

3 その他、文章の形式等は標津町公用文例規程(昭和40年訓令第1号)を準用する。

(回議)

第15条 回議の順序は、係員、主任、主査、係長、主幹、参事及び課長に順次提出して、その決裁を受け、教育長の決裁を受けなければならない。

2 特に急を要するもの若しくは機密又は重要なもの若しくは説明を要するものは、主管者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

3 機密又は重要な文書については、欄外に「秘」又は「重」と朱書しなければならない。

(合議)

第16条 他の課(センター及び館を含む。以下この条において同じ。)に関係のあるものは、その関係のある職の者に合議しなければならない。

2 前項の場合、関係課との意見を異にして、なお、意見の一致を見ないときは、上司の裁断を受けるものとする。

(決裁文書の処理)

第17条 決裁済の文書は、次の各号の一により、直ちに処理しなければならない。

(1) 発送する文書については、主務担当において浄書校合し、浄書者及び校合者は、原議に押印しなければならない。

(2) 発送を要しないものについては、決裁に基づき処理しなければならない。

(令達番号)

第18条 規則、規程、訓令、告示及び指令は、令達番号簿(別記第7号様式)に記載し、おのおのその区分に従い番号を付さなければならない。

2 番号は、暦年により更新する。

(文書の編さん及び保存)

第19条 完結した文書は、その主管担当において編さんし、保存しなければならない。

2 文書の編さん及び保存については、標津町教育委員会文書編さん保存規程(昭和36年規程第1号)による。

第5章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第20条 すべて職員は、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹み、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。

(服務に対する一般制限)

第21条 職員は、業務の緊急及び多忙のため上司から指示があった場合には、各担当は相互に援助しなければならない。

2 職員は、常に課内の事務に精通し、主務者が不在であっても、事務が渋滞することのないように努めなければならない。

(服務に専念する義務)

第22条 職員は、特別の事情により上司の承認を受けた場合を除き、勤務時間中はその職責遂行に努め、みだりにその職場を離れ、職務を怠ってはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第24条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後であっても同様とする。

2 職員(退職者を含む。)が法令による証人、鑑定人等により、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育長の許可を要する。

(法令等及び上司の命に従う義務)

第25条 職員は、その職務を遂行するに当って、誠実に法令、条例、規則及び規程に従い職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 上司は、所属職員に対して、常に親愛の情をもって民主的に職務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員は、上司の職務上の命令に対して意見を述べることができる。

(営利企業等の従事制限)

第26条 職員は、教育長の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体役員、顧問又は評議員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(施設物品の愛護節約)

第27条 職員は、町の施設及び物品の取扱については、周到な注意を払い、愛護節約に努めなければならない。

(身分証明書)

第28条 職員は、常に身分証明書(別記第8号様式)を所持しなければならない。

(文書の開示等)

第29条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第30条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、管理課長を経由して教育長に届け出なければならない。

(転籍等の届出)

第31条 転籍、転居、改名その他身分に異動があった者は、直ちに管理課長を経由して教育長に届け出なければならない。

(事務の引継)

第32条 職員は、退職、転任、勤務替、休職等の場合には、すみやかに別に定めるところにより、前任者はその担任する事務を後任者に引継がなければならない。

第2節 出勤、欠勤、休暇等の届出及び願出

(出勤簿)

第33条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記第9号様式)に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、管理課管理担当において管理する。

3 正当な事由なくして押印しない者は、これを欠勤とみなすものとする。

(出勤簿の整理)

第34条 管理課長は、出勤簿を登庁時間に閲覧の上、検閲しなければならない。

2 出勤簿は、次の区分により管理課管課担当において毎日整理しなければならない。

(1) 朱印で整理するもの

休日、週休日、代休日、週休日の振替、有給休暇、出張、外勤

(2) 青印で整理するもの

欠勤、遅参、早退

(遅参)

第35条 登庁時限に遅れた者は、出勤簿に遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て管理課管理担当に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(欠勤の届出)

第36条 疾病、その他事故により出勤することができない者は、休暇届(別記第10号様式)にその理由を具して、すみやかに届け出なければならない。

2 疾病のため引続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(休暇の届出)

第37条 休暇を受けようとする者は、前条第1項に規定する休暇届により、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を記載して届出て教育長の承認を得なければならない。ただし、休暇を受けようとする者が止むを得ない事由により前日までに休暇の届出をすることができない場合は、休暇事由が発生したときすみやかに届け出するものとする。

(私事旅行)

第38条 職員は、2日以上の私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ教育長に申し出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第39条 裁判所、警察署、その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

第3節 出張、外勤

(出張命令)

第40条 職員の出張命令は、出張伺(命令)(別記第11号様式)により教育長がこれを命ずる。

2 出張の命を受けた者は、その出発、帰庁共に口頭をもって上司に報告しなければならない。

(出張中の事故)

第41条 職員は、出張中、次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第42条 出張をおえた職員は、直ちに書面で復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

(外勤命令)

第43条 職員の外勤命令は、外勤命令簿(別記第12号様式)により、教育長がこれを命ずる。

2 外勤の命を受けた職員は、その出発、帰庁共に口頭をもって上司に報告しなければならない。

第4節 時間外勤務及び夜間勤務

(時間外勤務及び夜間勤務命令)

第44条 職員の時間外勤務及び夜間勤務命令は、時間外勤務及び夜間勤務命令簿(別記第13号様式)により、教育長がこれを命ずる。

第5節 非常事態

(緊急登庁)

第45条 庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、職員はすみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第46条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 教育長、管理課長に急報すること。

(2) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(3) 重要物件を警戒すること。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日教委訓令第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の標津町教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、この規程による改正前の標津町教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。

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標津町教育委員会事務局処務規程

平成14年3月22日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成19年9月28日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月3日 教育委員会訓令第2号