○標津町図書館条例

平成8年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 標津町民の生涯学習、教育、学術、文化の発展に寄与するため、標津町図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

標津町図書館

標津町南1条西5丁目5番地3

(管理)

第3条 図書館は、標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 図書館は、第1条の目的を達成するため、図書資料を収集保管して町民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するための業務を行う。

(職員)

第5条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、図書館を利用させないものとする。

(1) 図書館の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの

(2) 図書館の施設、設備若しくは図書館資料を損傷するおそれのあるもの

(3) その他図書館の管理上支障があると認められるもの

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、図書館の建物、図書館資料等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日以降に任命する委員の任命の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(標津町生涯学習センター条例の一部改正)

2 標津町生涯学習センター条例(平成8年標津町条例第12号)の一部を次のように改正する。

別表中「

町民活動室B

850

1,410

1,410

3,660

美術工芸室

2,710

4,510

4,510

11,720

工作室

550

910

910

2,350

」を「

町民活動室B

850

1,410

1,410

3,660

」に改める。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年標津町条例第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1附属機関の項を次のように改める。

附属機関

国保運営協議会委員

予算の範囲内で町長の定める額

職員旅費相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

生涯学習センター運営審議委員

公営住宅入居者選考委員会委員

社会福祉委員

青少年問題協議会委員

民生委員推せん会委員

奨学資金運営審議会委員

都市計画委員会委員

防災会議委員

社会教育委員

文化財調査委員会委員

特別職報酬等審議会委員

まちづくり新計画策定審議会委員

農地集団化事業計画推進委員会委員

表彰者選考委員会委員

公害対策審議会委員

スポーツ推進委員

基幹集落センター運営委員会委員

予算の範囲内で町長の定める額

職員相当額。ただし、町内における費用弁償は、実費支給

予防接種健康被害調査委員会委員

地域住民センター運営委員会委員

地域産業振興推進委員会委員

標津町まちづくりアイディア審査委員会委員

標津町農村環境改善センター運営審議会委員

体育文化振興基金運営委員会委員

標津町ふれあい加工体験センター協議会委員

学校給食センター運営委員





標津町羅臼町介護認定審査会委員

標津町児童館運営審議会委員

標津町情報公開・個人情報保護審査会委員

標津町行政不服審査会委員

標津町羅臼町障害支援区分認定審査会委員

標津町中小企業等振興会議委員

標津町図書館条例

平成8年3月25日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)