○標津町生涯学習センター処務規程
平成8年3月25日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、標津町生涯学習センター条例(平成8年条例第12号)第19条の規定により、生涯学習センター(以下「センター」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定める。
(組織及び事務分掌)
第2条 センターに次の担当を置く。
学習推進担当、管理担当、文化財保護担当
(職)
第3条 センターに次の職を置く。
(1) センター長
(2) 次長
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(職務)
第4条 センター長は教育長の命を受け、その事務をつかさどり所属職員を監督する。
2 センター次長は、センターの事務を整理し、センター長を補佐する。
3 主幹、係長、主査、主任、主事等の職務は、標津町教育委員会事務局組織規則(昭和51年教委規則第2号)の規定に準じるものとする。
(事務処理)
第5条 センターの事務は、センター長が決裁する。ただし、重要な案件については教育長の決裁を受けなければならない。
2 センター長に事故あるときは次長が、センター長、次長ともに事故あるときは、主幹がその事務を代決する。代決した事務のうち重要な事項については後閲に供さなければならない。
(職員の服務等)
第6条 職員の服務、事務処理、文書の処理については標津町教育委員会事務局処務規程(平成14年教委訓令第1号)及び標津町役場処務規程(令和5年6月5日規程第4号)を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
(標津町公民館処務規程の廃止)
2 標津町公民館処務規程(昭和51年教委訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成11年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委訓令第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月5日規程第4号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
担当名 | 業務内容 |
学習推進担当 | 1 講座の実施に関すること 2 各種研修会に関すること 3 学習相談に関すること 4 社会教育団体及び町民の社会教育に対する支援に関すること 5 情報、資料、設備、機器の提供に関すること 6 郷土資料の刊行配布に関すること 7 視聴覚教育に関すること 8 広報に関すること 9 学校開放事業に関すること 10 講演会、討論会、展示会等の開催に関すること 11 青少年教育及び、青少年団体活動の支援に関すること 12 成人教育に関すること 13 高齢者教育に関すること 14 家庭教育に関すること 15 野外活動、レクリエーションに関すること 16 その他学習機会の提供に関すること 17 PTA活動の支援に関すること 18 文化団体活動の支援に関すること 19 各種サークルの支援に関すること 20 まちづくり団体活動、自治活動団体活動の支援に関すること 21 生活改善活動団体の支援に関すること 22 女性団体活動の支援に関すること 23 その他社会教育団体活動の育成に関すること 24 芸術、文化振興のための資料の刊行及び配布に関すること 25 地域文化、芸術振興のための講演会、討論会、展示会等の開催及び奨励に関すること |
管理担当 | 1 職員の任免、分限、懲戒並びに服務、給与等に関すること 2 職員の研修及び福利厚生に関すること 3 予算の編成及び予算経理に関すること 4 公印の管守に関すること 5 文書の収受、発送、編纂、保存に関すること 6 各種表彰に関すること 7 施設設備の利用許可に関すること 8 施設の管理保全並びに営繕に関すること 9 車両の管理に関すること 10 社会教育委員、生涯学習センター運営審議委員の任命並びに会議に関すること 11 その他施設の運営管理に関すること |
文化財保護担当 | 1 文化財の保護活用及び調査に関すること 2 文化財保護調査委員に関すること |