○標津町生涯学習センター条例

平成8年3月25日

条例第12号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条の精神に基づき、すべての町民が自ら実際生活に即する文化的な教養を高め得るような環境を醸成し、もって本町における生涯学習の振興を図るため、標津町生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町生涯学習センター

標津郡標津町南1条西5丁目5番地3

標津町川北生涯学習センター

標津郡標津町字川北基線12番地

(管理)

第3条 センターは、標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(生涯学習センター運営審議会)

第5条 センターに生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 審議会は、センター長の諮問に応じ、センターにおける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可をする場合において、センターの運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他、センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料及び使用料の減免)

第8条 センター使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

3 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その使用に係るセンターの建物、付属設備又は備品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的外にセンターを使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(特殊物件の持込等)

第13条 使用者は、センター使用の際特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、必要な設備をさせることができる。

3 前2項の特別な設備のために要する費用は、使用者の負担とする。

(行為等の制限)

第14条 何人も、センター(敷地を含む。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、付属設備等をき損し、汚損し、又は亡失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらに類する物品、若しくは動物のたぐいを携行すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、寄付の要請その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(入場の制限)

第15条 教育委員会は、センターの管理又は秩序の保持上適当でないと認めたものに対し、センターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命じることができる。

(現状回復の義務)

第16条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用を取り消されたときは、ただちにこれを現状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、センターの使用により建物、付属設備又は備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(職員の立入り)

第18条 職員は、職務執行のために使用中の場所に立ち入ることができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(標津町公民館条例の廃止)

3 標津町公民館条例(昭和43年条例第2号)は、廃止する。

(平成9年3月26日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日以降に委嘱する委員の委嘱の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による改正後の標津町生涯学習センター条例別表標津町生涯学習センター使用料は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(令7条例22・全改)

標津町生涯学習センター使用料

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

多目的ホール全部

4,200

多目的ホールA

2,600

多目的ホールBC

1,600

特別会議室

1,100

音楽室

800

和室A

700

茶室

400

研修室A

700

研修室B

700

調理室

800

町民活動室

800

陶芸ハウス

600

区分

1時間当たり使用料

備考

ステージ照明

620


陶芸ハウス焼窯

180


川北生涯学習センター使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

9~12時

12~17時

17~22時

9~22時

和室1号

390

640

640

1,670

和室2号

390

640

640

1,670

会議室1号

500

500

800

1,790

会議室2号

500

500

800

1,790

研修室

600

600

800

1,990

備考1 この表により算定して得た額(川北生涯学習センターにおいては、使用時間区分が2以上にまたがるときは、超える2時間以内に限り使用料を時間割で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 料金等を徴収する行事の場合の使用料は、各区分額の5倍の以内において教育委員会が定める。

3 川北生涯学習センターにおいては、暖房料を実費の範囲内において別に定める額を徴収する。

標津町生涯学習センター条例

平成8年3月25日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成8年3月25日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第12号
平成10年9月22日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第14号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和5年3月14日 条例第18号
令和7年12月15日 条例第22号